○東金市福祉事務所処務規程
平成9年3月28日訓令第9号
東金市福祉事務所処務規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、東金市福祉事務所(以下「所」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 所に次の課及び係を置く。

課名

係名

社会福祉課

社会係 保護係 障がい福祉係 障がいサービス係

高齢者支援課

介護給付係 介護認定係 高齢者支援係

子育て支援課

児童家庭係 子育て給付係

こども課

こども係 入園係 運営係

(職の設置等)
第3条 所に所長を、課に課長を、係に係長を置く。
2 必要に応じて課に副課長を置く。
3 前2項に定めるもののほか、必要な職員を置く。
(所長の職務代理者)
第3条の2 所長に事故あるとき又は所長が欠けたときは、第2条に定める課の順序によりその課長の職にある職員が所長の職務を代理する。
(決裁等)
2 前項に定めるもののほか、所長の権限に属する事務の決裁、専決及び代決に関し必要な事項は、東金市事務決裁規程(平成9年東金市訓令第3号)の例による。
(公印)
第5条 公印の名称、用途、形状寸法、書体、管理者及びひな型は、別表第2のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、公印の使用、保管等については、東金市公印規則(昭和32年東金市規則第4号)の例による。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
(東金市福祉事務所処務規程の廃止)
2 東金市福祉事務所処務規程(昭和29年東金市訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成11年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年10月1日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月14日訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表第1(第4条第1項)

課名

課長の専決事項

社会福祉課

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する次のこと。

(1) 第24条の規定による申請による保護の変更に関すること。

(2) 第25条の規定による職権による保護の変更に関すること。

(3) 第26条の規定による保護の停止に関すること。

(4) 第27条の規定による指導及び指示に関すること。

(5) 第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(6) 第28条の規定による立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

(9) 第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。

(11) 第55条の6の規定による報告に関すること。

(12) 第55条の7の規定による被保護者就労支援事業に関すること。

(13) 第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。

(14) 第63条の規定による返還額の決定に関すること。

(15) 第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(16) 第77条から第78条の2までの規定による費用徴収に関すること。

(17) 第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関する次のこと。

(1) 第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(2) 第17条の2第1項の規定による身体障害者の診査及び更生相談に関すること。

(3) 第18条の規定による身体障害者の入所委託及びその措置に関すること。

(4) 第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 第23条の規定による売店に関する協議調査及び措置に関すること。

(6) 第38条の規定による費用の負担命令及び徴収に関すること。

3 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する次のこと。

(1) 第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 第16条の規定による福祉の措置に関すること。

(3) 第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 第27条の規定による費用徴収に関すること。

4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関すること。

5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。

(2) 第77条第1項第6号の規定による厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の12に規定する日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付を行う事業に限る。)の実施に関すること。

6 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定による職親を希望する旨の申出の受理に関すること。

7 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関する次のこと。

(1) 第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

8 身体障害者福祉法施行令(昭和25年4月5日政令第78号)に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による手帳の申請に関すること。

(2) 第8条の規定による手帳の交付等に関すること。

(3) 第9条第2項から第4項までの規定による居住地等の変更に関すること。

(4) 第11条の規定による保健所長への通知に関すること。

(5) 第12条の規定による手帳の返還等に関すること。

高齢者支援課

老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する次のこと。

(1) 第5条の4第2項の規定による業務に関すること。

(2) 第10条の4の規定による措置に関すること。

(3) 第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(4) 第28条の規定による費用徴収に関すること。

(5) 第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

子育て支援課

児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第22条の規定による妊産婦を助産施設に入所させ、助産を受けさせること。

(2) 第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他の適切な保護を加えること。

こども課

児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第24条第1項の規定による保育の実施に関すること。

(2) 第24条第2項の規定による措置に関すること。

(3) 第24条第3項の規定による調整及び要請に関すること。

(4) 第24条第4項の規定による勧奨及び支援に関すること。

(5) 第24条第5項及び第6項の規定による措置に関すること。

別表第2(第5条第1項)

名称

用途

形状寸法

(ミリメートル)

書体

管理者

ひな型

東金市福祉事務所長印

福祉事務所長で発する一般文書

方21

てん書

社会福祉課長

東金市福祉事務所長職務代理者印

職務代理者で発する一般文書

方21

てん書

社会福祉課長