○東金市職員の辞令式に関する規程
平成9年3月28日訓令第6号
東金市職員の辞令式に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の辞令式について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 市の職員でない者を、市長を任命権者とする職員(以下この条(第8号及び第13号を除く。)において「職員」という。)に任命することをいう。
(2) 昇任 職員を、当該職員の現に有する職の上位の職に任用することをいう。
(3) 降任 職員を、当該職員の現に有する職の下位の職に任用することをいう。
(4) 昇給 職員に対し、当該職員が現に受けている号給の属する職務の級内で上位の号給にすることをいう。
(5) 降号 職員に対し、当該職員が現に受けている号給の属する職務の級内で下位の号給にすることをいう。
(6) 配置換え 職員に、当該職員の現に有する職を変えることなく、職務の担任又は勤務所の変更を命ずることをいう。
(7) 任用換え 事務職員を技術職員に、技術職員を事務職員に、又は技労職員を事務職員若しくは技術職員に任用することをいう。
(8) 出向 市長を任命権者とする職員に市長以外の者を任命権者とする市の職員として勤務することを命ずることをいう。
(9) 転職 職員を、当該職員の現に有する職と同位の他の職に補することをいう。
(10) 兼務 1又は2以上の同位の職にある職員を、当該職員の現に有する職と同位の他の職に兼ねて補することをいう。
(11) 事務取扱 役付職員(主査補及び主査補相当職以上の職にある職員をいう。以下同じ。)が現に有する職の下位の職の職務を兼ねることをいう。
(12) 心得 役付職員が欠けた場合に当該役付職員の職の下位の職にある職員がその職務を兼ねることをいう。
(13) 併任 国若しくは他の地方公共団体の職員又は市長以外の者を任命権者とする市の職員を、市長を任命権者とする職員に併せて任用することをいう。
(14) 失職 職員が、法第28条第4項の規定によりその職員としての身分を失うことをいう。
(15) 退職 職員が、自発的意思により、定年に達したことにより、又は死亡によりその職員としての身分を失うことをいう。
(17) 異動期間 定年条例第8条第1項に規定する異動期間をいう。
(18) 暫定再任用 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。
(19) 定年前再任用 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員として採用することをいう。
(20) 任期付採用 東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年東金市条例第20号)第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用することをいう。
(21) 分限処分 法第28条若しくは第28条の2第1項本文又は職員の分限に関する条例(昭和28年東金市条例第62号)第3条若しくは第4条の規定による処分をいう。
(22) 管理監督職勤務上限年齢による降任等 法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任又は転任をいう。
(23) 懲戒処分 法第29条の規定による処分をいう。
(24) 休職 法第28条第2項の規定により職を保有したまま職務に従事しないことをいう。
(25) 復職 休職中若しくは停職中の職員又は当該休職若しくは停職の期間の満了した職員が職務に復帰することをいう。
(26) 駐在 職員をその勤務所以外の場所で相当の期間継続して勤務させることをいう。
(27) 派遣 職員をその身分を保有させたまま国若しくは他の地方公共団体若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年東金市規則第24号)第2条各号に掲げる団体の業務に従事させることをいう。
(28) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により承認を受けて、職を保有したまま職務に従事しないことをいう。
(29) 研修 法第39条の規定により職員に対しその勤務能率の発揮及び増進のための教育を行うことをいう。
(30) 給料月額の7割措置 東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「給与条例」という。)附則第5項の規定により、同項に規定する額を当該職員の給料月額とすることをいう。
(31) 管理監督職勤務上限年齢調整額の支給 給与条例附則第7項第9項又は第10項の規定による給料を支給することをいう。
(様式)
第3条 辞令の様式は、別記様式による。ただし、昇給の発令については、この様式によらないことができる。
(記載事項)
第4条 辞令には次に定める事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 現職名
(3) 発令事項
(4) 発令年月日及び任命権者
(文例)
第5条 発令事項の文例は、おおむね別表に定めるとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
(東金市職員の任免等辞令式に関する規程の廃止)
2 東金市職員の任免等辞令式に関する規程(昭和34年東金市訓令第5号)は、廃止する。
附 則(平成19年4月1日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(任免の発令式の特例)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行による吏員制度の廃止に伴い東金市職員に任命される職員の発令式については、次のとおりとする。
地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行による吏員制度の廃止に伴い東金市職員に任命されたものとする。
附 則(平成20年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(令和元年10月25日訓令第4号)
この訓令中第1条の規定は公示の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条)

種類

文例

備考

採用

東金市職員に任命する

○○部○○課長に補する

○級に決定する○○号給を給する

役付職員の場合

東金市職員に任命する

○○に補する

○○部○○課勤務を命ずる

○級に決定する○○号給を給する

役付職員以外の職員の場合

昇任

○○部○○課長に補する

○級に決定する○○号給を給する

役付職員の場合。この場合において、昇任前の職は昇任によって解かれるものとする。

○○に補する

○級に決定する○○号給を給する

役付職員以外の職員の場合。この場合において、昇任前の職は昇任によって解かれるものとする。

降任

○○部○○課長に補する

○級に決定する○○号給を給する

役付職員の場合。この場合において、降任前の職は降任によって解かれるものとする。

○○に補する

〔○○部○○課勤務を命ずる〕

○級に決定する○○号給を給する

役付職員以外の職員の場合。この場合において、降任前の職は降任によって解かれるものとする。

昇給

○級○○号給を給する

特別昇給の場合は、理由を付すことができる。

降号

○級○○号給を給する


配置換え

○○部○○課長に補する

役付職員の場合。この場合において、配置換え前の職は配置換えによって解かれるものとする。

○○部○○課勤務を命ずる


役付職員以外の職員の場合。この場合において、配置換え前の職は配置換えによって解かれるものとする。

任用換え

東金市職員に任命する

〔○○部○○課長に補する〕

〔○級に決定する○○号給を給する〕

役付職員の場合。この場合において、任用換え前の職は任用換えによって解かれるものとする。

東金市職員に任命する

〔○○に補する〕

〔○○部○○課勤務を命ずる〕

〔○級に決定する○○号給を給する〕

役付職員以外の職員の場合。この場合において、任用換え前の職は任用換えによって解かれるものとする。

出向

東金市○○○○へ出向を命ずる


転職

○○部○○課長に補する


役付職員の場合。この場合において、転職前の職は転職によって解かれるものとする。

○○に補する


役付職員以外の職員の場合。この場合において、転職前の職は転職によって解かれるものとする。

兼務

兼ねて○○部○○課長を命ずる


役付職員の場合。この場合において、兼務する職が同一所属内のときは所属名を省略することができる。

○○部○○課長兼務を解く


兼ねて○○部○○課勤務を命ずる


役付職員以外の職員の場合。この場合において、兼務する職が同一所属内のときは所属名を省略することができる。

○○部○○課勤務を解く


事務取扱

兼ねて○○課○○係長事務取扱を命ずる


○○課○○係長事務取扱を解く


心得

○○部○○課長心得を命ずる


○○部○○課長心得を解く


併任

東金市職員に併任する

〔○○部○○課長を命ずる〕

〔併任期間は 年 月 日から 年 月 日までとする〕

役付職員の場合

東金市職員に併任する

〔○○部○○課勤務を命ずる〕

〔併任期間は 年 月 日から 年 月 日までとする〕

役付職員以外の職員の場合

東金市職員の併任を解く


失職

地方公務員法第16条第 号に該当し、同法第28条第4項の規定により失職した


条件付採用期間の延長

地方公務員法第22条の規定による条件付採用期間を 年 月 日まで延長する


退職

願いにより東金市職員を免ずる


定年により退職する


派遣終了

東金市職員を免ずる

国又は他の地方公共団体から派遣されている職員が期間の終了により離職する場合

勤務延長

年 月 日まで勤務延長する


勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する


勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる


勤務延長されていない職員となった


勤務延長の期限の到来により退職する


異動期間の延長及び繰上げ

異動期間を 年 月 日まで延長する


異動期間の期限を 年 月 日に繰り上げる


暫定再任用

東金市職員に暫定再任用する

任期は 年 月 日までとする

○○に補する

○○部○○課勤務を命ずる

○級に決定する


暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する


暫定再任用の任期の満了により退職する


定年前再任用

東金市職員に定年前再任用する

任期は 年 月 日までとする

○○に補する

○○部○○課勤務を命ずる

○級に決定する

定年前再任用の任期の満了により退職する


任期付採用

東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第 条第 項の規定により東金市職員に任命する

任期は 年 月 日までとする

○○に補する

○級に決定する○号給を給する


任期を 年 月 日まで更新する


任期の満了により退職する


分限処分

地方公務員法第28条第1項第 号の規定により東金市職員を免ずる


地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

期間は、事件が裁判所に係属する期間とする

〔期間は 年 月 日から 年 月 日までとする〕


休職の期間を 年 月 日まで更新する


地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により○○部○○課○○に補する○級に決定する○○号給を給する

管理監督職勤務上限年齢による降任等の場合。この場合において、当該降任等の前の職は、当該降任等によって解かれるものとする。

懲戒処分

地方公務員法第29条第1項第 号の規定により戒告する


地方公務員法第29条第1項第 号の規定により給料の○分○を減給する

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


地方公務員法第29条第1項第 号の規定により停職を命ずる

期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


地方公務員法第29条第1項第 号の規定により東金市職員を免ずる


復職

復職を命ずる


駐在

○○○○駐在を命じる

〔期間は 年 月 日から 年 月 日までとする〕


○○○○駐在を解く


派遣

○○○○へ派遣を命ずる

派遣期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


○○○○への派遣を解く


派遣期間を 年 月 日まで更新する


育児休業

育児休業を承認する

育児休業の期間は 年 月 日から 年  月 日までとする


育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する


育児休業の承認を取り消す


職務に復帰した( 年 月 日)

育児休業の期間途中において職務に復帰した場合

研修

○○○○において研修することを命ずる

研修の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


給料月額の7割措置

給料月額は 年 月 日以後、東金市職員の給与に関する条例附則第5項の規定により算定される額とする

当該措置の適用を受けることとなった場合

東金市職員の給与に関する条例附則第6項第 号に掲げる職員に該当することとなり、 年 月 日以後、同条例附則第5項の規定の適用を受けないこととなった

当該措置の適用を受けないこととなった場合

管理監督職勤務上限年齢調整額の支給

東金市職員の給与に関する条例附則第7項第9項又は第10項)の規定による給料  円を給する


別記様式(第3条)