種類 | 文例 | 備考 |
採用 | 東金市職員に任命する ○○部○○課長に補する ○級に決定する○○号給を給する | 役付職員の場合 |
東金市職員に任命する ○○に補する ○○部○○課勤務を命ずる ○級に決定する○○号給を給する | 役付職員以外の職員の場合 | |
昇任 | ○○部○○課長に補する ○級に決定する○○号給を給する | 役付職員の場合。この場合において、昇任前の職は昇任によって解かれるものとする。 |
○○に補する ○級に決定する○○号給を給する | 役付職員以外の職員の場合。この場合において、昇任前の職は昇任によって解かれるものとする。 | |
降任 | ○○部○○課長に補する ○級に決定する○○号給を給する | 役付職員の場合。この場合において、降任前の職は降任によって解かれるものとする。 |
○○に補する 〔○○部○○課勤務を命ずる〕 ○級に決定する○○号給を給する | 役付職員以外の職員の場合。この場合において、降任前の職は降任によって解かれるものとする。 | |
昇給 | ○級○○号給を給する | 特別昇給の場合は、理由を付すことができる。 |
降号 | ○級○○号給を給する | |
配置換え | ○○部○○課長に補する | 役付職員の場合。この場合において、配置換え前の職は配置換えによって解かれるものとする。 |
○○部○○課勤務を命ずる | 役付職員以外の職員の場合。この場合において、配置換え前の職は配置換えによって解かれるものとする。 | |
任用換え | 東金市職員に任命する 〔○○部○○課長に補する〕 〔○級に決定する○○号給を給する〕 | 役付職員の場合。この場合において、任用換え前の職は任用換えによって解かれるものとする。 |
東金市職員に任命する 〔○○に補する〕 〔○○部○○課勤務を命ずる〕 〔○級に決定する○○号給を給する〕 | 役付職員以外の職員の場合。この場合において、任用換え前の職は任用換えによって解かれるものとする。 | |
出向 | 東金市○○○○へ出向を命ずる | |
転職 | ○○部○○課長に補する | 役付職員の場合。この場合において、転職前の職は転職によって解かれるものとする。 |
○○に補する | 役付職員以外の職員の場合。この場合において、転職前の職は転職によって解かれるものとする。 | |
兼務 | 兼ねて○○部○○課長を命ずる | 役付職員の場合。この場合において、兼務する職が同一所属内のときは所属名を省略することができる。 |
○○部○○課長兼務を解く | ||
兼ねて○○部○○課勤務を命ずる | 役付職員以外の職員の場合。この場合において、兼務する職が同一所属内のときは所属名を省略することができる。 | |
○○部○○課勤務を解く | ||
事務取扱 | 兼ねて○○課○○係長事務取扱を命ずる | |
○○課○○係長事務取扱を解く | ||
心得 | ○○部○○課長心得を命ずる | |
○○部○○課長心得を解く | ||
併任 | 東金市職員に併任する 〔○○部○○課長を命ずる〕 〔併任期間は 年 月 日から 年 月 日までとする〕 | 役付職員の場合 |
東金市職員に併任する 〔○○部○○課勤務を命ずる〕 〔併任期間は 年 月 日から 年 月 日までとする〕 | 役付職員以外の職員の場合 | |
東金市職員の併任を解く | ||
失職 | 地方公務員法第16条第 号に該当し、同法第28条第4項の規定により失職した | |
条件付採用期間の延長 | 地方公務員法第22条の規定による条件付採用期間を 年 月 日まで延長する | |
退職 | 願いにより東金市職員を免ずる | |
定年により退職する | ||
派遣終了 | 東金市職員を免ずる | 国又は他の地方公共団体から派遣されている職員が期間の終了により離職する場合 |
勤務延長 | 年 月 日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||
勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
勤務延長されていない職員となった | ||
勤務延長の期限の到来により退職する | ||
異動期間の延長及び繰上げ | 異動期間を 年 月 日まで延長する | |
異動期間の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
暫定再任用 | 東金市職員に暫定再任用する 任期は 年 月 日までとする ○○に補する ○○部○○課勤務を命ずる ○級に決定する | |
暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する | ||
暫定再任用の任期の満了により退職する | ||
定年前再任用 | 東金市職員に定年前再任用する 任期は 年 月 日までとする ○○に補する ○○部○○課勤務を命ずる ○級に決定する 定年前再任用の任期の満了により退職する | |
任期付採用 | 東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第 条第 項の規定により東金市職員に任命する 任期は 年 月 日までとする ○○に補する ○級に決定する○号給を給する | |
任期を 年 月 日まで更新する | ||
任期の満了により退職する | ||
分限処分 | 地方公務員法第28条第1項第 号の規定により東金市職員を免ずる | |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 期間は、事件が裁判所に係属する期間とする 〔期間は 年 月 日から 年 月 日までとする〕 | ||
休職の期間を 年 月 日まで更新する | ||
地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により○○部○○課○○に補する○級に決定する○○号給を給する | 管理監督職勤務上限年齢による降任等の場合。この場合において、当該降任等の前の職は、当該降任等によって解かれるものとする。 | |
懲戒処分 | 地方公務員法第29条第1項第 号の規定により戒告する | |
地方公務員法第29条第1項第 号の規定により給料の○分○を減給する 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
地方公務員法第29条第1項第 号の規定により停職を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
地方公務員法第29条第1項第 号の規定により東金市職員を免ずる | ||
復職 | 復職を命ずる | |
駐在 | ○○○○駐在を命じる 〔期間は 年 月 日から 年 月 日までとする〕 | |
○○○○駐在を解く | ||
派遣 | ○○○○へ派遣を命ずる 派遣期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |
○○○○への派遣を解く | ||
派遣期間を 年 月 日まで更新する | ||
育児休業 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |
育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | ||
育児休業の承認を取り消す | ||
職務に復帰した( 年 月 日) | 育児休業の期間途中において職務に復帰した場合 | |
研修 | ○○○○において研修することを命ずる 研修の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |
給料月額の7割措置 | 給料月額は 年 月 日以後、東金市職員の給与に関する条例附則第5項の規定により算定される額とする | 当該措置の適用を受けることとなった場合 |
東金市職員の給与に関する条例附則第6項第 号に掲げる職員に該当することとなり、 年 月 日以後、同条例附則第5項の規定の適用を受けないこととなった | 当該措置の適用を受けないこととなった場合 | |
管理監督職勤務上限年齢調整額の支給 | 東金市職員の給与に関する条例附則第7項(第9項又は第10項)の規定による給料 円を給する |