○東金市営住宅設置管理条例施行規則
平成9年10月1日規則第39号
東金市営住宅設置管理条例施行規則
(趣旨)
(入居の申請及び決定)
第2条 条例第8条の規定による市営住宅の入居の申込みは、市営住宅入居申込書(別記第1号様式)による。
2 市営住宅に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、前項の申込書に次の各号に掲げる書類(条例第5条第7号及び第8号に掲げる理由のある者にあっては、第2号及び第3号に掲げる書類を除く。)を添付して市長に提出しなければならない。ただし、申込者及び当該申込者と同居しようとする者の同意を得て市長が公簿等により確認することができる場合は、第1号に規定する所得証明書及び第2号に掲げる書類を省略することができる。
(1) 市町村長が発行する所得証明書。ただし、給与所得者にあっては、その給与支払者の作成した給与証明書(別記第2号様式)を併せて添付すること。
(2) 世帯全員の住民票の写し(別居の者を含む。)
(3) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者がある場合には、当該事実を証明するに足りる書類
(4) 条例第5条第1号から第6号までに掲げる理由のある者にあっては、当該事実を証明する書類
(5) 戸籍の謄本又は全部事項証明書
3 条例第9条第6項に規定する入居許可書は、別記第3号様式とする。
4 市長は、市営住宅の入居を許可しないときは、市営住宅入居不許可通知書(別記第3号様式の2)により申請者に通知する。
(選考基準)
第3条 条例第9条第2項に規定する住宅困窮の度合いは、入居の申込みをした者の住居の状況により、市長が別に定める基準に従って点数を付し、総得点の順位により決定するものとする。
(市営住宅入居者選考委員会)
第4条 市長は、次の各号に掲げる事項について条例第10条に規定する東金市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
(1) 条例第9条第2項に規定する住宅困窮度の判定基準の設定
(2) 前号に定めるもののほか市営住宅の貸付けに関し市長が必要と認める事項
2 委員会に委員長を置き、都市建設部長をもって充てるものとする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、委員の互選により選出された者がその職務を代理する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
6 委員長は、必要に応じ委員会を招集する。
7 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
8 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(契約書)
第5条 条例第12条第1項に規定する東金市営住宅賃貸借契約書は、市長が別に定めるものとする。
2 入居者は、前項の契約書に記載した緊急連絡先の内容に変更があったときは、速やかにその旨を緊急連絡先変更届(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。
(入居の報告)
第6条 市営住宅の入居の許可を受けた者は、入居の日から15日以内に市営住宅入居報告書(別記第5号様式)に当該入居による転入又は転居の届出の後編成された世帯全員の住民票の写しを添付して市長に報告しなければならない。ただし、入居者及び同居者の同意を得て市長が公簿等により確認することができる場合は、当該住民票の写しの添付を省略することができる。
(同居の承認)
第7条 条例第13条の規定により入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(別記第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、同居させようとする者の同意を得て市長が公簿等により確認することができる場合は、第3号に規定する所得証明書の添付を省略することができる。
(1) 入居者との関係を証明する書類
(2) 同居しようとする理由が事実であることを証明するに足りる書類
(3) 同居させようとする者の市町村長が発行する所得証明書。ただし、給与所得者にあっては、その給与支払者の作成した給与証明書(別記第2号様式)を併せて添付すること。
2 市長は、条例第13条の規定による同居の承認の可否を決定したときは、市営住宅同居承認・不承認通知書(別記第7号様式)により申請者に通知する。
3 前条の規定は、条例第13条の規定による同居の承認を受けた入居者に準用する。
(異動届)
第7条の2 入居者は、同居者が死亡し、又は退去した場合は、速やかに異動届(別記第7号様式の2)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(承継入居の承認)
第8条 入居者の死亡等により同居の親族が条例第14条第1項の規定により市長の承認を受けようとするときは、市営住宅承継入居承認申請書(別記第8号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 入居者が死亡した場合にあってはその戸籍の抄本又は個人事項証明書、退去した場合にあっては当該事実を証明するに足りる書類
(2) 承継入居すべき同居の親族の戸籍の謄本又は全部事項証明書。ただし、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者の場合にあっては、当該事実を証明するに足りる書類を添付すること。
2 市長は、条例第14条第1項の規定により承継入居の承認の可否を決定したときは、市営住宅承継入居承認・不承認通知書(別記第9号様式)により申請者に通知する。
(家賃の決定)
第9条 条例第15条第2項に規定する事業主体の定める数値は、0.70とする。
2 家賃の決定に必要な規模係数(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「施行令」という。)第2条第1項第2号に掲げる数値をいう。)、経過年数係数(施行令第2条第1項第3号に掲げる数値をいう。)等及び近傍同種の住宅の家賃は、別表に規定する市営住宅ごとに施行令の定めるところにより算出するものとする。
(収入の申告)
第10条 条例第16条第1項による収入の申告は、収入に関する申告書(別記第10号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して毎年7月末日までに市長に行わなければならない。ただし、入居者及び同居者の同意を得て市長が公簿等により確認することができる場合は、次に掲げる書類の添付を省略することができる。
(1) 源泉徴収票又は確定申告書等の控えの写し
(2) 収入認定の際の控除対象となる事由がある場合は、当該控除を証明できる書類
2 条例第16条第2項による収入額の認定は、収入に関する認定通知書(別記第11号様式)により行うものとする。
3 条例第16条第3項前段の規定により意見を述べようとする者は、前項の通知書を受け取った日から30日以内に、収入認定更正・再認定申請書(別記第11号様式の2)にその事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、条例第16条第3項後段の規定により認定の更正の可否を決定したときは、収入認定更正・再認定承認・不承認通知書(別記第11号様式の3)により申請者に通知する。
(減免又は徴収猶予)
第11条 条例第17条又は条例第19条第2項の規定により、家賃又は敷金の減免を受けようとする入居者は市営住宅家賃(敷金)減免申請書(別記第12号様式)に、家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする入居者は市営住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(別記第13号様式)に条例第17条各号に掲げる事実を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、条例第17条の規定により家賃の減免若しくは徴収の猶予の可否を決定したとき又は条例第19条第2項の規定により敷金の減免若しくは徴収の猶予の可否を決定したときは、それぞれ市営住宅家賃(敷金)減免可否決定通知書(別記第14号様式)又は市営住宅家賃(敷金)徴収猶予可否決定通知書(別記第15号様式)により申請者に通知する。
(修繕)
第11条の2 条例第21条の規定による修繕に要する費用を入居者が負担するものは、次のとおりとする。ただし、市長がこれにより難いと認める場合は、この限りでない。
(1) ふすまの張替え
(2) 畳の表替え
(3) 電球等の消耗品の取替え
(4) 台所流し、洗面器、浴室、便所及び洗濯機用の排水管の詰まりの除去
(5) 入居者が設置した物の取替え及び修理
(使用中断届)
第12条 条例第25条の規定による届出は、市営住宅使用中断届(別記第16号様式)を市長に提出して行うものとする。
(用途変更の承認)
第13条 条例第27条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとする入居者は、市営住宅一部用途変更承認申請書(別記第17号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、条例第27条ただし書の規定により承認の可否を決定したときは、市営住宅一部用途変更承認・不承認通知書(別記第18号様式)により申請者に通知する。
(模様替え又は増築の承認)
第14条 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築しようとする入居者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(別記第19号様式)に関係図面を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、条例第28条第1項ただし書の規定により承認の可否を決定したときは、市営住宅模様替(増築)承認・不承認通知書(別記第20号様式)により申請者に通知する。
3 条例第28条第1項ただし書の規定による模様替え又は増築に係る承認の基準は、市長が別に定める。
(収入超過者等への通知)
第15条 条例第29条第1項による収入超過者である旨の認定の通知は、収入超過者認定書(別記第21号様式)により行うものとする。
2 条例第29条第2項による高額所得者である旨の認定の通知は、高額所得者認定書(別記第22号様式)により行うものとする。
3 第10条第3項及び第4項の規定は、前2項の収入超過者等について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「条例第16条第3項」とあるのは「条例第29条第3項」と読み替えるものとする。
(明渡し期限の延長申請)
第16条 条例第32条第3項の規定による明渡し期限延長の申出をしようとする者は、市営住宅明渡期限延長承認申請書(別記第23号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、市営住宅の明渡しの期限の延長の可否を決定したときは、市営住宅明渡期限延長承認・不承認通知書(別記第24号様式)により申請者に通知する。
(住宅あっせんの申出)
第17条 条例第34条の規定により住宅のあっせんの申出をしようとする者は、住宅あっせん申出書(別記第25号様式)を市長に提出しなければならない。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第18条 条例第38条の規定により新たに整備される市営住宅への入居を希望する入居者は、市営住宅入居申出書(別記第25号様式の2)を市長に提出しなければならない。
2 第2条第3項の規定による入居の決定は、前項の規定による入居の許可について準用する。
(退去届)
第19条 条例第41条第1項に規定する市長への届出は、市営住宅退去届(別記第26号様式)とする。
(立入検査の証票)
第20条 条例第44条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅検査職員票(別記第27号様式)とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東金市営住宅管理条例施行規則の廃止)
2 東金市営住宅管理条例施行規則(昭和38年東金市規則第23号)は、廃止する。
附 則(平成11年9月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月8日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第61号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市営住宅設置管理条例施行規則の規定は、令和3年7月1日以後に行われる収入の申告について適用し、同日前に行われる収入の申告については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月21日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月20日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条第2項)

名称

建設年度

構造

1戸当たりの床面積(㎡)

1戸当たりの敷地面積(㎡)

家徳団地

昭和35年度

木造平家建

34.71

143.65

丘山団地

昭和42年度

木造平家建

31.19

143.19

昭和43年度

木造平家建

31.19

150.82

昭和44年度

簡易耐火2階建

42.74

56.15

昭和45年度

簡易耐火2階建

42.74

54.39

昭和46年度

簡易耐火2階建

42.74

84.99

谷団地

昭和29年度

簡易耐火2階建

42.97

64.44

福俵団地

昭和47年度

簡易耐火2階建

42.74

56.48

広瀬団地

昭和56年度

中層耐火5階建

66.07

67.46

昭和57年度

中層耐火5階建

74.73

67.46

昭和58年度

中層耐火5階建

74.73

67.46

別記
第1号様式(第2条第1項)

第2号様式(第2条第2項)
第3号様式(第2条第3項)

第3号様式の2(第2条第4項)
第4号様式(第5条第2項)
第5号様式(第6条)
第6号様式(第7条第1項)
第7号様式(第7条第2項)
第7号様式の2(第7条の2)
第8号様式(第8条第1項)
第9号様式(第8条第2項)
第10号様式(第10条第1項)
第11号様式(第10条第2項)
第11号様式の2(第10条第3項)
第11号様式の3(第10条第4項)

第12号様式(第11条第1項)
第13号様式(第11条第1項)
第14号様式(第11条第2項)
第15号様式(第11条第2項)
第16号様式(第12条)
第17号様式(第13条第1項)
第18号様式(第13条第2項)
第19号様式(第14条第1項)
第20号様式(第14条第2項)
第21号様式(第15条第1項)
第22号様式(第15条第2項)
第23号様式(第16条第1項)
第24号様式(第16条第2項)
第25号様式(第17条)
第25号様式の2(第18条第1項)
第26号様式(第19条)
第27号様式(第20条)