○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成9年3月28日規則第7号
市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会(以下「委員会等」という。)及び議会事務局の職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(委員会等の職員の補助執行)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく協議により、次の表の左欄に掲げる委員会等の職員をして、同表右欄に対応する事務を補助執行させるものとする。

委員会等の職員

補助執行事務

教育委員会事務局及び教育機関の職員

(1) 教育委員会の所掌に係る事項(補助執行事項を含み、幼稚園に係る事項を除く。以下同じ。)の予算執行に関すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る事項の契約の締結に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る事項の国等の補助金、負担金及び委託金の申請に関すること。

(4) 次に掲げる施設の管理に関すること。

ア 東金文化会館

イ 東金市民スポーツ広場

ウ 東金青年の森公園(野球場及び庭球場に限る。)

エ 東金市トレーニングセンター

オ 東金アリーナ

カ 学童クラブ

(5) 教育財産(幼稚園に係るものを除く。)の取得及び処分に関すること。

(6) 教育施設(幼稚園を除く。)の建設に関すること。

(7) 遠距離通学費の補助に関すること。

(8) 青少年の健全育成に関すること。

(9) 生涯学習の推進に関すること。

(10) 私立学校等(私立幼稚園を除く。)への助成に関すること。

(11) 教育関係団体(幼稚園に係るものを除く。)への助成に関すること。

(12) 教育委員会の所掌に係る損害賠償の額の決定及び和解(幼稚園に係るものを除く。)に関すること。

(13) 教育委員会の所掌に係る寄附(幼稚園に係るものを除く。)の受入れに関すること。

(14) 放課後児童健全育成事業に関すること。

選挙管理委員会事務局の職員

(1) 東金市財務規則(平成5年東金市規則第1号。以下「財務規則」という。)に規定する課長等の処理すべき事務に関すること。

(2) 国庫支出金及び県支出金の申請、報告等に関すること。

監査委員事務局の職員

財務規則に規定する課長等の処理すべき事務に関すること。

農業委員会事務局の職員

(1) 財務規則に規定する課長等の処理すべき事務に関すること。

(2) 国庫支出金及び県支出金の申請、報告等に関すること。

(3) 農業者年金業務に関すること。

(議会事務局の職員の補助執行)
第3条 市長は、その任命に基づき、議会事務局の職員をして財務規則に規定する部長、課長等の処理すべき事務に関することを補助執行させるものとする。
2 前項の規定により補助執行させる事務の決裁については、財務規則の規定によるほか、事務決裁規程の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月27日規則第20号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月12日規則第42号)
この規則は、平成14年11月15日から施行する。
附 則(平成27年7月31日規則第50号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいい、以下「旧教育長」という。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第2条第1項の表委員会等の職員の欄の改正規定(「教育委員会教育長及び事務局職員並びに」を「教育委員会事務局及び」に改める部分に限る。)は、当該旧教育長の旧法第16条第1項の教育委員会の委員としての任期が満了する日の翌日(当該満了する日以前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた時)から施行する。
附 則(令和2年3月6日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。