○東金市営住宅設置管理条例
平成9年10月1日条例第16号
東金市営住宅設置管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。
(2) 市営住宅 公営住宅で市が国の補助を受けて整備を行い、低所得者に賃貸するものをいう。
(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第1条に規定する施設をいう。
(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(6) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
(設置)
第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で住宅を提供することにより、市民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、市営住宅を設置する。
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を市広報紙への掲載によって行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、次の各号に掲げる方法を併せて行うことができる。
(1) 新聞その他の情報伝達媒体への掲載
(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。
(公募の例外)
第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者資格)
第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、次に定める金額を超えないこと。
ア 次のいずれかに該当する場合 214,000円
(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が、身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度、知的障害にあっては精神障害の程度に相当する程度であるもの
b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
f 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、同法第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護若しくは同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者又は同法第10条第1項若しくは第10条の2(同法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもののいずれかに該当するもの
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは(げき)(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(4) 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等で同項第2号から第4号までに掲げる条件を具備するものは、市営住宅に入居することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条に規定する居住制限者で同項第2号から第4号までに掲げる条件を具備するものは、市営住宅に入居することができる。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第1項第1号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居許可の申請)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをし、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の入居の申込みをした者が第6条第1項第4号に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、入居者を選考するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号に該当する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、次条に規定する東金市営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて市長が定める。
5 市長は、第1項各号のいずれかに該当する者のうち、20歳未満の子を扶養している母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び老人世帯(60歳以上の者とその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又はその親族で18歳未満の児童、身体上重度若しくは中度の障害がある者、知的障害等の精神的欠陥を有する者若しくはおおむね60歳以上の者のいずれかからなる世帯)で、速やかに市営住宅に入居することを必要とするものに、入居させるべき市営住宅の戸数の一部を割り当てる等の措置をすることができる。
6 市長は、入居者を決定した場合には、入居許可書を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に交付するものとする。
(市営住宅入居者選考委員会)
第10条 市営住宅入居者の選考につき必要な調査及び審議を行うため、東金市営住宅入居者選考委員会を置く。
2 東金市営住宅入居者選考委員会の定数は15人以内とし、市議会議員、関係団体の代表者、市職員及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
3 東金市営住宅入居者選考委員会の組織及び運営については、市長が別に定める。
(入居補欠者)
第11条 市長は、第9条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。
(入居の手続)
第12条 入居決定者は、許可のあった日から10日以内に東金市営住宅賃貸借契約書の提出及び第19条の規定により敷金を納付しなければならない。
2 入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に、同項に定める手続をしなければならない。
3 市長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の許可を取り消すことができる。
4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知するものとする。
(同居の承認)
第13条 入居者は、当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
(入居の承継)
第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、引き続き当該市営住宅に居住しようとするときは、施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
2 第12条第1項の規定は、前項の承認を受けた者の行うべき手続について準用する。
(家賃の決定)
第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定した入居者に係る収入(同条第3項の規定により更正した場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算定した額とする。ただし、入居者から収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第36条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより収入を申告しなければならない。ただし、入居者が施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、入居者に対して、市長が定める減免基準により当該家賃の減免をし、又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第18条 市長は、入居者から第12条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定された日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(敷金)
第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃の額に相当する金額を敷金として徴収するものとする。
2 市長は、入居者が第17条各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、入居者に対して、当該敷金の減免をし、又は徴収の猶予をすることができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡した場合には、当該入居者に還付するものとする。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用)
第20条 市長は、敷金を預金等の安全確実な方法で運用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用
(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第23条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第25条 入居者は、当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
第26条 入居者は、当該市営住宅又はこれに附属する敷地を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 入居者は、第1項ただし書の規定による市長の承認を受けずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する通知)
第29条 市長は、入居者が当該市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第16条第2項の規定により認定した当該入居者に係る収入の額が第6条第1項第1号の金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 市長は、入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、第16条第2項の規定により認定した当該入居者に係る収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(明渡努力義務)
第30条 入居者は、前条第1項の規定に該当する場合は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第31条 入居者が第29条第1項の規定に該当する場合において当該市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、令第8条第2項(第16条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法により算定した額とする。
(高額所得者に対する明渡請求)
第32条 市長は、入居者が第29条第2項の規定に該当する場合は、その者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者について、次の各号のいずれかに該当する事由のあるときは、その者の申出により、同項の明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が疾病のため長期間の療養を要するとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第33条 入居者が第29条第2項の規定に該当する場合において市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項及び第31条の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収する。
(住宅のあっせん等)
第34条 市長は、入居者が第29条第1項の規定に該当する場合において、当該入居者から申出があったときその他必要があると認めるときは、その者が適当な住宅に入居できるようにあっせん等を行うものとする。この場合において、当該入居者が公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(期間通算)
第35条 市長が第7条第1項に掲げる者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。
2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第36条 市長は、第15条第1項若しくは第31条の規定による家賃の決定、第17条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長及び当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(市営住宅建替事業の施行による明渡請求等)
第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
2 第32条第2項及び第33条第2項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第38条 前条第1項の規定による市営住宅建替事業の施行に伴う明渡しの請求を受けた者が、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、当該入居の申出をしなければならない。
(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第39条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項又は第31条の規定にかかわらず、令第12条の規定により当該入居者の家賃を減額するものとする。
(公営住宅の用途廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)
第40条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項又は第31条の規定にかかわらず、令第12条の規定により当該入居者の家賃を減額するものとする。
(住宅の検査)
第41条 入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が第28条第1項ただし書の規定による承認を得て市営住宅を模様替えし、又は増築した場合で、同条第2項に規定する条件により原状回復又は撤去を行うべきときは、前項の検査の時までに行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(5) 入居者が第13条、第14条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第43条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第44条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(意見聴取)
第45条 市長は、第8条第1項の入居の許可、第13条の同居の承認又は第14条第1項の居住の承継の承認をしようとする場合において、必要があると認めるときは、第6条第1項第3号に該当する事由の有無について、千葉県東金警察署長の意見を聴くものとする。
2 市長は、市営住宅の入居者又は同居者について第42条第1項第6号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、千葉県東金警察署長の意見を聴くことができる。
(市長への意見)
第46条 千葉県東金警察署長は、市営住宅の入居者又は同居者について第42条第1項第6号に該当する事由があると認めるときは、市長に対し、当該事由について、意見を述べることができる。
(罰則)
第47条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第48条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東金市営住宅管理条例等の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 東金市営住宅管理条例(昭和38年東金市条例第2号)
(2) 東金市営住宅使用料条例(昭和34年東金市条例第23号)
(経過措置)
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定により供給された市営住宅及びその共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第6条、第7条、第13条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、東金市営住宅管理条例(以下「旧管理条例」という。)第3条第2項、第5条、第10条から第17条まで、第20条から第27条まで、第29条から第29条の4まで、第32条及び附則第2項並びに東金市営住宅使用料条例(以下「旧使用料条例」という。)第4条の規定は、なおその効力を有する。
4 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧管理条例第4条第8号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該公営住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該入居者が」として、同条の規定の例による。
5 新条例第15条第1項、第31条又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。
6 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧管理条例第12条、第13条又は第14条及び旧使用料条例第4条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧管理条例第12条、第13条又は第14条及び旧使用料条例第4条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧管理条例第12条、第13条又は第14条及び旧使用料条例第4条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項の規定による家賃の額が旧管理条例第12条、第13条又は第14条及び旧使用料条例第4条の規定による家賃の額に旧管理条例第27条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項の規定による家賃の額から旧管理条例第12条、第13条又は第14条及び旧使用料条例第4条の規定による家賃の額及び旧管理条例第27条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧管理条例第12条、第13条又は第14条及び旧使用料条例第4条の規定による家賃の額及び旧管理条例第27条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日において、附則第3項の市営住宅に旧管理条例に基づき同居の届出をした者又は入居の承継について市長の承認を受けている者は、新条例第13条又は第14条の市長の同居又は居住の承認を受けたものとみなす。
8 平成10年4月1日前に旧管理条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表第1の2の区分の欄中「市営住宅貸付委員会」を「市営住宅入居者選考委員会」に改める。
附 則(平成11年3月30日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年9月29日条例第42号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市営住宅設置管理条例第6条第2項第1号の規定の適用については、この条例の施行の日前に56歳以上である者(同日において60歳以上である者を除く。)は、同号の条件を具備する者とみなす。
附 則(平成25年3月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市営住宅設置管理条例第6条第1項第2号ア(イ)の規定の適用については、入居者がこの条例の施行の日前に57歳以上の者(同日において60歳以上である者を除く。)であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は同日前に57歳以上の者(同日において60歳以上である者を除く。)である場合は、同号ア(イ)に該当する場合とみなす。
附 則(平成26年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第2号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年6月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条第5項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる公募に係る入居者の選考について適用し、同日前に行われる公募に係る入居者の選考については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条第2項)

名称

位置

家徳団地

東金市家徳80番地8

丘山団地

東金市油井1,046番地3

谷団地

東金市東金1,435番地1

福俵団地

東金市福俵1,090番地1

広瀬団地

東金市広瀬481番地1