○東金市議会議員及び東金市長の選挙における選挙公報発行に関する規程
平成8年12月26日選挙管理委員会告示第55号
東金市議会議員及び東金市長の選挙における選挙公報発行に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東金市議会議員及び東金市長の選挙における選挙公報発行に関する条例(平成8年東金市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の申請)
第2条 東金市議会議員及び東金市長の選挙における候補者(以下「公職の候補者」という。)は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(別記第1号様式)に掲載文1部及び公職の候補者の写真2枚を添えて、郵便によることなく、東金市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、2人以上の公職の候補者が共同して行うことができない。
3 第1項に規定する写真は、選挙の期日前3か月以内に撮影した公職の候補者自身の無帽、上半身の縦位置の白黒映像のもので、その大きさは手札型大とし、その裏面に選挙名、所属党派名及び氏名を記載しなければならない。
(掲載文の作成方法)
第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(別記第2号様式。以下「原稿用紙」という。)に、活字又はペンを用いて、黒色の色素により明確に記載しなければならない。ただし、氏名欄中の氏名又は通称及びこれらに付するふりがなに限り毛筆を用いて黒色の色素により記載することができる。
2 原稿用紙の氏名欄には、公職の候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては通称)を記載しなければならない。この場合においては、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を記載することができる。
(掲載文の写真の類の制限)
第4条 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、アルファベットの文字、記号、符号、線、傍ぽつ、圏点、句読点及び括弧の類並びに図画及び図表の類をもって記載し、写真(公職の候補者の写真を除く。)の類を使用することはできない。
2 掲載文に図画及び図表の類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することのできる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は記載された文字等が著しく小さい場合その他第8条の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、公職の候補者に対し当該文字等の記載の訂正を求めることができる。
2 委員会は、公職の候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の撤回、修正)
第6条 公職の候補者は、既に提出された掲載文を撤回しようとするときは選挙公報掲載文撤回申請書(別記第3号様式)により、既に提出した掲載文を修正しようとするときは修正した掲載文1部を添えて選挙公報掲載文修正申請書(別記第4号様式)により、その旨をそれぞれ委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条第1項に規定する期間内にしなければならない。
(掲載文掲載順序を定めるくじ)
第7条 条例第4条第2項に規定する選挙公報の掲載文の掲載の順序を定めるくじは、委員会があらかじめ告示した日時及び場所において行う。
2 前項に規定するくじにより掲載文の順序決定後において、選挙公報の印刷に着手する前に候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合は、その者に係る選挙公報の発行手続は中止し、他の公職の候補者の掲載文の掲載順序は、改めてくじを行わず順次繰り上げるものとする。
(印刷の方法等)
第8条 選挙公報は、第5条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。
2 公職の候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
3 委員会は、選挙公報に掲載する公職の候補者の数によって、掲載文を拡大し、又は縮小して写真製版を作成し、印刷することができるものとする。
4 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第113条第3項の規定による市議会議員補欠選挙における選挙公報は、市長選挙の選挙公報と同一の用紙に区分して印刷することができるものとする。
(余白の使用)
第9条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、必要に応じ、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができるものとする。
(印刷着手後の事故の措置)
第10条 選挙公報の印刷に着手した後において、公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したとみなされた場合においても、その者に係る選挙公報の発行手続は、中止しない。
(掲載文の返還)
第11条 委員会に提出された掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においても返還しないものとする。
(選挙公報の訂正)
第12条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示をもって訂正する。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、公示の日から施行する。
附 則(平成9年12月17日選管告示第49号)
この告示は、平成9年12月17日から施行する。
附 則(平成10年6月26日選管告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年3月2日選管告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年1月14日選管告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
別記
第1号様式(第2条第1項)
第2号様式(第3条第1項)
第3号様式(第6条第1項)
第4号様式(第6条第1項)