○自動車の臨時運行許可に関する規則
平成8年4月1日規則第6号
自動車の臨時運行許可に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に基づき市長が行う自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(
別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次の各号の一に掲げる書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 自動車検査証
(2) 登録識別情報等通知書
(3) 自動車検査証返納証明書
(4) 自動車通関証明書
(5) 完成検査終了証
(6) 自動車製造会社発行の譲渡証明書又は製作証明書
(7) 車台番号の拓本、写真その他の自動車の同一性を確認できる書類
2 申請人は、前項の規定による申請を行う場合には、許可を受けようとする自動車に係る次の各号の一に掲げる書類を市長に提示しなければならない。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書
(2) 自動車損害賠償保障法第9条の4において読み替えて準用する同法第7条に規定する自動車損害賠償責任共済証明書
3 市長は、申請書の提出があった場合において、申請人が本人であることを確認する必要があると認めるときは、次の各号の一に掲げる書面の提示を求めることができる。
(1) 運転免許証
(2) 住民票の写し
(3) 印鑑証明書
(4) 身分証明書
(5) その他本人であることを証するもの
4 市長は、申請人が前項の規定による提示をすることができない場合にあっては、本市に住所を有する者の中から保証人を定めさせるとともに、当該保証人に係る前項各号の一に掲げる書面の提示を求めることができる。
5 市長は、市外に住所を有する者からの申請があった場合において、当該申請人の住所地の市町村が法第34条第2項の行政庁であるときは、当該行政庁に申請しない理由を書面により求めることができる。
6 市長は、申請書の提出があった場合において、運行の期間が5日を超えるものであるときは、運行計画書その他5日を超える運行が必要であることを証する書面の提出を求めることができる。
(申請人の応答義務)
第3条 申請人は、前条の規定による書面の提示を求められ、又は申請書の記載事項について説明を求められたときは、誠実に応答するよう努めなければならない。
(許可の審査)
第4条 市長は、第2条の規定による申請があった場合は、次の各号に掲げる事項を審査し、その内容が適正であると認めたときは、これを許可するものとする。
(1) 申請書が正確かつ漏れなく記載されていること。
(2) 当該申請に係る自動車が法第4条に規定する登録を受けなければならない自動車又は法第58条に規定する検査を受けなければならない自動車であること。
(3) 前号に規定する自動車を次のいずれかの目的で臨時に運行するものであること。
ア 試運転
イ 検査登録等のために行う回送
ウ 自動車の販売を業とする者が行う回送
エ 製作又は架装を業とする者が行う回送
オ 廃棄処分その他特別の事情があると市長が認めるもの
(4) 運行の目的が法第35条第1項の規定に符合し、かつ、真実性を有すること。
(5) 運行期間が目的、経路等を勘案し、必要最少日数であること。
(6) 運行期間が自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の保険期間内であること。
2 市長は、前項の規定による許可の審査を行うに当たり、当該自動車が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の緩和の認定を要する自動車であるときは、申請人に対し保安基準緩和の認定書、特殊車両通行認定書その他臨時運行が適正に行われることを確認できる書面の提出を求めることができる。
(臨時運行の有効期間)
第5条 法第35条第2項の規定による臨時運行の許可に係る有効期間は、同条第3項に規定する5日を超えない範囲で、市長が必要と認めた日数とする。ただし、第2条第6項の規定による書面が提出され、かつ、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(許可証の交付等)
第6条 市長は、第4条の規定に基づき許可を決定した場合は、当該申請人に対し法第35条第4項の定めるところにより臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。
2 前項の規定による番号標は、次の区分に従い貸与するものとする。
(1) 二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び側車付自動車 1枚
(2) 前号に掲げる以外の自動車 2枚
3 市長は、申請人が正当な理由なく、従前の許可に基づく法第35条第6項の規定による許可証及び番号標の返納を怠っている場合は、当該許可証及び番号標が返納されるまで、第1項の規定による許可証の交付及び番号標の貸与を行わないことができる。
(臨時運行の継続の許可)
第7条 前条の規定による許可証の交付等を受けた者であって、やむを得ない理由により当該許可の期間を超えて同一の車両について継続して臨時運行を行おうとするものは、申請書に継続して臨時運行しなければならない理由を記した書面を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、従前の許可期間内に運行の目的を達せられなかった正当な理由がある場合に限り、これを許可するものとする。
3 市長は、前項の規定に基づき臨時運行の継続の許可を決定した場合は、当該申請人に臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(許可証及び番号標の返納)
2 許可を受けた者は、前項に規定する期間内に許可証及び番号標を返納することができないときは、直ちにその理由を記した書面により市長に申し出なければならない。
(許可の取消し)
第9条 市長は、虚偽その他不正の手段により許可を受け、又は許可証及び番号標を不正に使用したことを発見したときは、直ちに当該許可を取り消すとともに、その旨を許可を受けた者に通知するものとする。
2 前項の規定により許可の取消しを受けた者は、当該取り消された許可に係る許可証及び番号標を直ちに市長に返納しなければならない。
(許可証及び番号標の亡失等)
第10条 第6条の規定による許可証の交付等を受けた者が交付を受けた許可証を亡失し、又は貸与を受けた番号標を亡失若しくはき損したときは、自動車臨時運行許可証・番号標亡失(き損)届(
別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、番号標を亡失したときは、警察署長の発行する遺失物の届出に係る証明書を添付しなければならない。
(番号標の失効)
第11条 市長は、前条に規定する番号標の亡失に係る届出を受理した後30日を経過しても発見できないとき又は許可証の交付等を受けた者が居所不明により番号標の回収ができないときは、当該番号標の失効を告示するとともに、その旨を管轄の警察署長及び陸運支局長に通知するものとする。
(番号標亡失等による弁償)
第12条 許可を受けた者は、番号標を亡失し、又はき損したときは、実費相当額を弁償しなければならない。ただし、当該亡失又はき損がやむを得ない事情によるものであると市長が認めたときは、この限りでない。
(帳票類の整理及び保存)
第13条 市長は、臨時運行許可台帳(
別記第3号様式)及び臨時運行許可番号標台帳(
別記第4号様式)を作成し、申請書とともにこれらを整理及び保存するものとする。
2 申請書の保存期間は、当該申請に係る許可のあった日の属する年度の末日から起算して3年間とする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第37号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記
第1号様式(第2条第1項)
第2号様式(第10条)
第3号様式(第13条)
第4号様式(第13条)