○災害派遣手当の支給に関する規則
平成8年3月28日規則第3号
災害派遣手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「条例」という。)第17条の3の規定により、災害派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当の支給対象期間)
第2条 条例別表第4中「滞在した期間」は、本市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が本市の区域内の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発した日の前日までの期間とする。
(災害派遣手当の支給方法)
第3条 災害派遣手当の給与期間は、給料の月額の全額が月1回に支給されるときは月の1日から末日まで、給料の月額の半額が月2回に支給されるときは月の1日から15日まで及び月の16日から末日までのそれぞれの期間とし、各給与期間の災害派遣手当は次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、必要があると認められる場合には、市長は別に支給日を定めることができる。
2 前項に規定する支給日前に派遣職員の派遣期間が終了したとき、又は派遣職員が本市職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その際災害派遣手当を支給する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第83号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月5日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。