○東金市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成7年3月28日規則第9号
東金市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び
条例の例による。
(委嘱)
第3条 条例第9条に規定する東金市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 市民の代表者
(2) 事業者の代表者
(3) 廃棄物処理業者
(4) 市議会議員
(5) 学識経験者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(指定ごみ袋の規格)
第6条 条例第16条第2項に規定する指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の規格は、可燃ごみ用のものにあっては
別表第1、資源・不燃ごみ用のものにあっては
別表第2のとおりとする。
(集積所)
(1) 家庭系廃棄物を収集する場所として市長が認めたごみ集積場
(2) 市が設置したリサイクル倉庫
(集積所に排出された家庭系廃棄物の収集又は運搬をすることができる者)
第6条の3 条例第16条の2第1項の市長が指定する者は、次に掲げる集積所の区分に応じ当該各号に定める者及び市長が必要があると認める者とする。
(1) 前条第1号に掲げる集積所 市と家庭系廃棄物の収集及び運搬に係る業務の委託契約を締結している者
(2) 前条第2号に掲げる集積所 市と資源物(紙類及び布類に限る。)の売買契約を締結している者
(家庭系廃棄物の収集又は運搬の禁止等の命令)
(排出禁止物)
(事業系一般廃棄物の受入基準)
(1) 市外で発生した廃棄物でないこと。
(2) 焼却することが困難な形状又は寸法のものでないこと。
(3) 再利用することが適当であると認められるものでないこと。
(4) 廃棄物の性状に応じ、あらかじめ、切断し、こん包する等必要な措置を講ずること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従い搬入すること。
(指定ごみ袋の交付)
第9条 市長は、
条例第26条に規定する一般廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に、指定ごみ袋(可燃ごみ用のものに限る。)を交付する。
2 前項の規定による指定ごみ袋の交付は、次の表の左欄に掲げる指定ごみ袋の種類ごとに、同表中欄に掲げる額の一般廃棄物処理手数料を納付した者に、同表右欄に掲げる枚数を1組として行うものとする。
指定ごみ袋の種類 | 一般廃棄物処理手数料 | 枚数 |
可燃ごみ用 | 小袋(20リットル相当) | 150円 | 10枚 |
大袋(30リットル相当) | 250円 | 10枚 |
特大袋(45リットル相当) | 350円 | 10枚 |
(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請)
第10条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者又は法第7条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可(許可更新)申請書(
別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の変更許可申請)
第11条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業等許可業者」という。)で、法第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとするものは、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/変更許可申請書(
別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第12条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項で定めた事項を変更したときは、当該廃止し、又は変更した日から10日以内に一般廃棄物/収集運搬業/処分業/事業廃止届出書(
別記第5号様式)又は一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可申請事項変更届出書(
別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(許可基準)
第13条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物収集運搬業等の許可又は法第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可の基準は、法第7条第5項各号又は第10項各号(法第7条の2第2項により準用する場合を含む。)に掲げるもののほか、申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車両その他の施設、設備器材及び財政的基礎を有する者であることとする。
2 前項に定めるもののほか、許可の基準に関し必要な事項は市長が別に定める。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付等)
第14条 市長は、第10条又は第11条の申請書を受理した場合において、法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可をしたとき、法第7条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新をしたとき又は法第7条の2第1項の規定により事業範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証(
別記第7号様式)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、第12条の規定により受理した一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可申請事項変更届出書が一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証の記載事項に係るものであるときは、新たな一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証を交付するものとする。
3 一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の再交付)
第15条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証を忘失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届けて、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証の再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証再交付申請書(
別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第16条 市長は、法第7条の3の規定により事業の全部又は一部の停止を命じるときは、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/停止命令書(
別記第9号様式)により行うものとする。
2 市長は、法第7条の4の規定により許可を取り消すときは、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可取消書(
別記第10号様式)により行うものとする。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の返還)
第17条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 事業を廃止したとき。
(4) 新たな一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証が交付されたとき。
2 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、前条の規定により事業の全部の停止を命ぜられたときは、当該停止の期間、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証を市長に返還しなければならない。
(実績報告書の提出)
第18条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、一般廃棄物の収集運搬又は処分に関する前月の実績について、毎月10日までに一般廃棄物/収集運搬業/処分業/実績報告書(
別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月7日規則第54号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月24日規則第31号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条)
容量 | 小袋 (20リットル相当) | 大袋 (30リットル相当) | 特大袋 (45リットル相当) |
縦(㎜) | 560 | 700 | 800 |
奥行/横(㎜) | 100/270 | 170/350 | 200/400 |
厚さ(㎜以上) | 0.025 | 0.03 | 0.035 |
袋の色 | 半透明黄色 |
文字の色 | 青色 |
印刷 | 片面、一色印刷 |
形状 | U形袋 |
別表第2(第6条)
容量 | 小袋 (20リットル相当) | 大袋 (30リットル相当) |
縦(㎜) | 560 | 700 |
横(㎜) | 370 | 520 |
厚さ(㎜以上) | 0.03 | 0.04 |
袋の色 | 透明 |
文字の色 | 緑色 |
印刷 | 片面、一色印刷 |
形状 | 平袋 |
別表第3(第7条)
区分 | 品目 |
有害性物質を含む物 | 農薬、有毒性のある薬品の容器、強酸性又は強アルカリ性の物質 |
危険性のある物 | 揮発油(ガソリン、ベンジン等)、灯油、廃油類、バッテリー、消火器、火薬類、注射針、ガスボンベ類 |
著しく悪臭を発する物 | 汚物、汚泥 |
容積又は重量が著しく大きい物 | ピアノ、電子オルガン、オートバイ、耐火金庫、浴槽、タイヤ、強化プラスチック製品(FRP製品、スキー板、ヘルメット等) |
その他市が行う収集、処分に著しく支障を及ぼすと認められる物 |
別記
第1号様式(第6条の4第1項)
第2号様式(第6条の4第2項)
第3号様式(第10条)
第4号様式(第11条)
第5号様式(第12条)
第6号様式(第12条)
第7号様式(第14条)
第8号様式(第15条)
第9号様式(第16条第1項)
第10号様式(第16条第2項)
第11号様式(第18条)
第12号様式(第19条)