○東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年9月29日条例第14号
東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要により第1項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。ただし、特別の勤務に従事する職員については、市長の承認を得て、別に定めることができる。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の別に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
3 育児短時間勤務職員等についての前各項の規定の適用については、第1項中「職員」とあるのは「、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として市長の承認を得て任命権者が定める場合に限り、育児短時間勤務職員等」と、前項中「場合には」とあるのは「場合であって」と、「職員」とあるのは「育児短時間勤務職員等」と、「命ずる」とあるのは「命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときに限り、育児短時間勤務職員等に当該勤務をすることを命ずる」とする。
4 前2項に規定するもののほか、これらに規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務代休時間)
第8条の2 任命権者は、
東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「給与条例」という。)第14条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 任命権者は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
5 任命権者は、要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
6 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休日の代休日)
第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。
(年次休暇)
第12条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、本市以外の地方公共団体の職員、国家公務員その他その業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及び在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、40日を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、任命権者は、職員の請求により1時間を単位として年次休暇を与えることができる。
4 前項の規定にかかわらず、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。
5 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(療養休暇)
第13条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、1親等の親族、2親等の親族及び同居の親族で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、前項に規定する介護を必要とする状態ごとに規則で定める期間内において必要と認められる期間とする。
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事するための休暇とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約で定める機関で、規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。この場合において、組合休暇の日数は、一の年につき30日を超えないものとする。
4 第15条第3項の規定は、組合休暇について準用する。
(療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の承認)
第17条 療養休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(規則への委任)
第18条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇)
第19条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、その職務の性質等を考慮して、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
(東金市職員の休日及び休暇に関する条例等の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 東金市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年東金市条例第28号)
(2) 東金市職員の勤務時間に関する条例(昭和57年東金市条例第15号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に、前項の規定による廃止前の東金市職員の勤務時間に関する条例(以下「旧勤務時間条例」という。)第2条の規定により、1週間の勤務時間が定められている職員については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧勤務時間条例第2条第3項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
5 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
6 前2項の規定が適用される職員について、旧勤務時間条例第3条により定められている休憩時間については、新条例第6条に規定する休憩時間とみなす。
7 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、附則第2項の規定による廃止前の東金市職員の休日及び休暇に関する条例(以下「旧休日休暇条例」という。)第5条に規定する年次休暇の残日数とする。
8 この条例の施行の際現に旧休日休暇条例第5条の規定により職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定により請求したものとみなす。
9 この条例の施行の際現に旧休日休暇条例の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇については、新条例第12条第4項又は第17条の規定により任命権者が承認等をしたものとみなす。
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。
附 則(平成11年3月30日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月24日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日条例第18号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月6日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月4日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年9月30日条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日条例第9号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第5号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附 則(平成29年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第6号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び第5条並びに附則第5項及び第6項の規定 平成30年4月1日
(2) (略)
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附 則(平成31年3月28日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(東金市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条及び第15条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される東金市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 東金市職員の育児休業等に関する条例第16条に規定する育児短時間勤務等をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される東金市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第19条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び東金市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年東金市条例第17号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 新給与条例第4条第3項から第9項まで、第5条及び第9条から第10条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。