○東金市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成6年12月27日規則第13号
東金市認可地縁団体印鑑条例施行規則
(趣旨)
(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)
第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を50音順に整理し、保管するものとする。
(文書の様式)
第3条 次の各号に定める書面の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(書類の保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票(認可地縁団体印鑑登録原票の除票) 5年
(2) 前号に掲げるもの以外の書類 2年
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月3日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記
第1号様式(第3条)
第2号様式(第3条)
第3号様式(第3条)
第4号様式(第3条)
第5号様式(第3条)
第6号様式(第3条)