○東金市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成6年12月27日規則第13号
東金市認可地縁団体印鑑条例施行規則
(趣旨)
(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)
第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を50音順に整理し、保管するものとする。
(文書の様式)
第3条 次の各号に定める書面の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑の登録に係る申請書 別記第1号様式
(2) 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 別記第2号様式
(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に係る申請書 別記第3号様式
(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 別記第4号様式
(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録の廃止に係る申請書 別記第5号様式
(6) 条例第11条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 別記第6号様式
(書類の保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票(認可地縁団体印鑑登録原票の除票) 5年
(2) 前号に掲げるもの以外の書類 2年
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月3日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記
第1号様式(第3条)
第2号様式(第3条)
第3号様式(第3条)
第4号様式(第3条)
第5号様式(第3条)
第6号様式(第3条)