○東金市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成6年12月27日条例第11号
東金市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 廃棄物の減量(第10条―第15条)
第3章 廃棄物の適正処理(第16条―第22条)
第4章 地域の清潔の保持等(第23条―第25条)
第5章 手数料(第26条・第26条の2)
第6章 雑則(第27条―第29条)
第7章 罰則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物の排出の抑制、再利用の促進及び適正な処理並びに生活環境の保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(市の責務)
第3条 市は、廃棄物の排出を抑制すること、再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進し、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にするために必要な措置を講じるものとする。
2 市は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の排出を抑制すること、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、市が行う廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に係る施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分するよう努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の排出を抑制すること、再利用を図ること、再生品の使用に努めること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 市民は、市が行う廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に係る施策に協力しなければならない。
(市民の参加及び協力)
第6条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持を推進するために必要な施策の策定及び実施に当たっては、市民の参加及び協力の下で行われるよう必要な措置を講じなければならない。
(市民の活動への支援)
第7条 市長は、廃棄物の減量及び適正処理並びに地域の清潔の保持に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第8条 市長は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 市長は、一般廃棄物処理計画を策定したときは、これを告示するものとする。
(廃棄物減量等推進審議会)
第9条 廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の保全に関し必要な事項を審議するため、東金市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内をもって組織し、学識経験者その他市長が必要と認める者の中から市長が委嘱する。
3 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第2章 廃棄物の減量
(市が行う廃棄物の減量)
第10条 市は、資源物(市が行う一般廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。)の収集、廃棄物の処理施設における資源の回収等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市長その他の市の機関は、できるだけ再生品を使用するとともに、市の施設に排出される廃棄物を適正に分別し、その再利用等を図ることにより、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(資源回収事業者への協力要請及び支援)
第11条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を要請するとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。
(事業系廃棄物の減量)
第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(適正包装等)
第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又は、その返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
(自主的行動)
第14条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
(商品の選択)
第15条 市民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
(土地占有者等の義務)
第16条 土地又は建築物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建築物内の家庭系廃棄物であって、生活環境の保全上支障のない方法で処分することができるものについては、自ら処分するように努めなければならない。
2 占有者等は、自ら処分することができない家庭系廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従って分別を行い、市長が指定する袋(以下「指定ごみ袋」という。)に収納して市長が指定する場所(以下「集積所」という。)に排出する等、市が行う収集及び運搬に協力しなければならない。
(家庭系廃棄物の収集又は運搬の禁止等)
第16条の2 市長又は市長が指定する者以外の者は、集積所に排出された家庭系廃棄物の収集又は運搬をしてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反して家庭系廃棄物の収集又は運搬をしている者に対し、当該収集又は運搬を中止して当該収集又は運搬に係る家庭系廃棄物を原状に回復すること及び当該集積所又は当該集積所以外の他の集積所に排出された家庭系廃棄物の収集又は運搬をしてはならないことを命ずることができる。
3 市長は、第1項の規定に違反して家庭系廃棄物の収集又は運搬をした者に対し、当該収集又は運搬に係る家庭系廃棄物を原状に回復することその他の廃棄物の適正な処理のため必要な措置を市長の定める相当の期間内に講ずること及び当該集積所又は当該集積所以外の他の集積所に排出された家庭系廃棄物の収集又は運搬をしてはならないことを命ずることができる。
(事業者の自己処理責任)
第17条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら適正に処理しなければならない。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第18条 占有者等又は事業者は、自ら一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。
(市の行う事業系廃棄物の処理)
第19条 市は、やむを得ない事情があると認めた場合に限り、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。
2 法第10条第2項の規定により市が処理する産業廃棄物は、市長が別に定めて告示する。
(事業者の中間処理等)
第20条 事業者は、事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水分離、脱水等の処理を行うことにより、その減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を適正に分別して排出するよう努めなければならない。
(排出禁止物)
第21条 占有者等及び事業者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、特別管理一般廃棄物に指定されている物及び有毒性物質を含む物、危険性のある物、著しく悪臭を発する物、容積又は重量の著しく大きい物その他の市の行う処理に著しい支障を及ぼす物で規則で定める物を排出してはならない。
2 占有者等及び事業者は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物の受入拒否)
第22条 事業者(受託一般廃棄物収集運搬業者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 市長は、前項の事業者が同項の規定により定められた受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の市の指定の処理施設への受入れを拒否することができる。
第4章 地域の清潔の保持等
(清潔の保持等)
第23条 何人も公園、広場、道路、河川その他の公共の場所において、自ら生じさせた廃棄物を持ち帰り、又は指定の場所に収容し、その清潔の保持に努めなければならない。
2 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。
第24条 占有者等は、その所有し、又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないようその適正な管理に努めなければならない。
2 占有者等は、その所有し、又は管理する土地又は建物に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(飲料容器等の散乱防止)
第25条 容器入り飲料等の製造、加工、販売等を行う事業者は、飲料容器等の散乱を防止するため、市民がその容器を不要とし、又はその返却をしようとする場合には、回収に応ずるよう努めなければならない。
2 容器入り飲料等の自動販売機の所有者又は管理者は、その飲料容器等を分別し、回収するための専用容器を設置するよう努めなければならない。
第5章 手数料
(一般廃棄物処理手数料)
第26条 市長は、一般廃棄物の処理に関し、
別表に定める手数料を徴収する。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料)
第26条の2 法第7条第1項若しくは第6項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 10,000円
(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 10,000円
(3) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 10,000円
(4) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 10,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき 5,000円
(6) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき 5,000円
第6章 雑則
(報告の徴収等)
第27条 市長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、当該廃棄物の処理に関して必要な報告を求め、又は指示をすることができる。
(立入調査)
第28条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(東金市行政手続条例の適用除外)
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第30条 第16条の2第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第31条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(東金市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 東金市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年東金市条例第18号)は、廃止する。
附 則(平成9年3月5日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月7日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、改正前の東金市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第26条の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(施行日前における指定ごみ袋の指定)
2 この条例による改正後の東金市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項の規定による指定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(施行日前における一般廃棄物処理手数料の徴収)
3 平成20年6月1日以後においては、施行日前においても、改正後の条例第16条第2項に規定する指定ごみ袋の交付を受けた者から、改正後の条例別表に規定する額の手数料を徴収することができる。
附 則(平成29年6月30日条例第13号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第26条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第26条)
区分 | 単位 | 手数料 |
市が収集する可燃ごみ | 指定ごみ袋で排出するもの | 小袋(20リットル相当)1枚につき | 15円 |
大袋(30リットル相当)1枚につき | 25円 |
特大袋(45リットル相当)1枚につき | 35円 |