○東金市議会議員及び東金市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
平成5年12月27日選挙管理委員会告示第66号
東金市議会議員及び東金市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
(趣旨)
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、その旨を東金市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(別記第1号様式)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(別記第2号様式)及び選挙運動用ポスター作成契約届出書(別記第3号様式)によるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
2 前項に規定する確認申請書は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(別記第4号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(別記第5号様式)及び選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(別記第6号様式)とし、選挙運動用自動車燃料代確認書(別記第7号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(別記第8号様式)選挙運動用ポスター作成枚数確認書(別記第9号様式)により行うものとする。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(別記第10号様式)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(別記第11号様式)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(別記第12号様式)、選挙運動用ビラ作成証明書(別記第13号様式)及び選挙運動用ポスター作成証明書(別記第14号様式)とする。
(請求書の提出)
第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者及びポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、東金市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する請求書は、請求書(選挙運動用自動車の使用)(別記第15号様式)(請求内訳書にあっては、別記第16号様式)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(別記第17号様式)(請求内訳書にあっては、別記第18号様式)及び請求書(選挙運動用ポスターの作成)(別記第19号様式)(請求内訳書にあっては、別記第20号様式)とする。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成8年3月28日選管告示第7号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月26日選管告示第44号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成13年12月28日選管告示第72号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成20年12月26日選管告示第33号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年2月24日選管告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年12月21日選管告示第31号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年12月20日選管告示第36号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年3月2日選管告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年1月14日選管告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年12月20日選管告示第46号)
この告示は、公示の日から施行する。
別記
第1号様式(第2条第2項)
第2号様式(第2条第2項)
第3号様式(第2条第2項)
第4号様式(第3条第2項)
第5号様式(第3条第2項)
第6号様式(第3条第2項)
第7号様式(第3条第2項)
第8号様式(第3条第2項)
第9号様式(第3条第2項)
第10号様式(第5条第2項)

第11号様式(第5条第2項)

第12号様式(第5条第2項)
第13号様式(第5条第2項)
第14号様式(第5条第2項)
第15号様式(第6条第2項)
第16号様式(その1)(第6条第2項)
第16号様式(その2)(第6条第2項)
第16号様式(その3)(第6条第2項)
第16号様式(その4)(第6条第2項)
第17号様式(第6条第2項)
第18号様式(第6条第2項)
第19号様式(第6条第2項)
第20号様式(第6条第2項)