○東金市交通安全対策会議条例
平成5年3月5日条例第1号
東金市交通安全対策会議条例
(設置)
第1条 市は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、東金市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 東金市交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域内における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の定数は20名以内とし、次の各号に掲げる者をもってこれに充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 千葉県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 千葉県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長が、その部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防長
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。