○東金市はり、きゅう、マッサージ等の施術利用者に対する費用の助成に関する要綱
平成3年3月30日告示第8号
東金市はり、きゅう、マッサージ等の施術利用者に対する費用の助成に関する要綱
(目的)
第1条 この告示は、はり、きゅう、マッサージ、あん摩又は指圧の施術を受ける者に対し、施術に要した費用の一部を助成することにより、老人福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施術 はり、きゅう、マッサージ、あん摩又は指圧による施術をいう。
(2) 施術者 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第1条に規定する免許を受けた者をいう。
(3) 施設 本市に開設された法第9条の2に規定する施術所であって、第8条の規定による登録を受けた施術所をいう。
(4) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。
(対象者)
第3条 施術に要する費用の一部の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者は、本市に住所を有する70歳以上の者とする。
2 前項の規定にかかわらず、社会保険各法及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用により、現にはり等の療養の給付又は療養費の支給を受けている者は、助成を受けることができない。
(助成の申請)
(利用券の交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用券の交付を決定したときは、東金市はり、きゅう、マッサージ等施術利用券(別記第2号様式。以下「利用券」という。)を当該申請者に交付するものとする。
2 利用券の交付を受けることができる枚数は、年間(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)12枚とする。ただし、当該利用期間が1年に満たない場合は、利用期間に応じて利用券の数を減ずるものとする。
(助成の額等)
第6条 市長は、利用者が施術を受けることに対し、前条に規定する利用券を交付して助成する。
2 助成の額は、利用券1枚につき500円とする。
3 前項に規定する助成金(以下「助成金」という。)は、市長が当該利用者に対して施術を実施した施設の開設者に支払うものとする。
(利用の方法)
第7条 利用者は、施術1回につき、利用券1枚を施設に提出し、施術料金から助成金を差し引いた額を施設に支払うものとする。ただし、使用できる利用券は、1月につき1枚を限度とする。
(施設の登録)
第8条 施設の登録を受けようとする者は、東金市はり、きゅう、マッサージ等施設登録申請書(別記第3号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写し
(2) 施術所開設届済証明書の写し
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、施設として登録し、東金市はり、きゅう、マッサージ等施設登録証(別記第4号様式。以下「登録証」という。)を当該申請者に交付するものとする。
3 施設開設者は、登録証を施設内で利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
4 施設開設者は、第1項の申請事項に変更があったときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(助成金の請求及び支払)
第9条 施設開設者は、当該施術月に係る助成金の支払を受けようとするときは、助成金請求書(別記第5号様式)に施術明細書(別記第6号様式)及び利用券を添付して当該施術月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求月の末日までに助成金を当該施設開設者に支払うものとする。
(登録の辞退)
第10条 施設開設者は、施設の登録を辞退しようとするときは、その1か月前までに辞退届(別記第7号様式)に登録証を添付して市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第11条 市長は、施設開設者がこの告示に違反したと認めるときは、施設の登録を取り消すことができる。
2 前項の規定により施設の登録を取り消されたときは、施設開設者は、直ちに登録証を市長に返還しなければならない。
(返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。
2 第8条の規定による施術者の登録の手続きについては、この告示の施行前においても行うことができる。
附 則(平成10年3月27日告示第13号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日告示第12号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日告示第32号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日告示第30号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第31号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成22年2月8日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の東金市はり、きゅう、マッサージ等の施術利用者に対する費用の助成に関する要綱の規定にかかわらず、改正前の東金市はり、きゅう、マッサージ等の施術利用者に対する費用の助成に関する要綱の規定に基づき作成された様式書類は、所要の調整をして使用することができる。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の東金市はり、きゅう、マッサージ等の施術利用者に対する費用の助成に関する要綱の規定により交付されている登録証は、この告示の相当規定により交付されたものとみなす。
附 則(平成27年8月28日告示第66号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成29年1月13日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第4条)
第2号様式(第5条第1項)
第3号様式(第8条第1項)
第4号様式(第8条第2項)
第5号様式(第9条第1項)
第6号様式(第9条第1項)
第7号様式(第10条)