○東金市トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例
平成3年10月1日条例第21号
東金市トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東金市トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市は、市民の健康及び体力の増進を図り、明るく豊かな市民生活の向上に資するため、トレーニングセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東金市トレーニングセンター | 東金市南上宿40番地10 |
(休館日)
第4条 トレーニングセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休館日を設けることができる。
(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合にあっては、その翌日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(開館時間)
第5条 トレーニングセンターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の承認及び制限)
第6条 トレーニングセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、次の各号の一に該当する場合は、前項の承認をしないことができる。
(1) 中学生以下の者で適当な指導者のないもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) その他トレーニングセンターの管理上支障があると認められるとき。
(使用承認の取消し等)
第7条 市長は、第6条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当する場合は、使用の承認を制限し、又はその承認を取消し、若しくは使用を停止させることができる。
(1) 条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正の手段により使用の承認を受けた事実が明らかになったとき。
(3) その他トレーニングセンターの管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、トレーニングセンター及びその附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(使用料)
第9条 使用者は、
別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、還付することができる。
(使用料の免除)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。
(指定管理者による管理)
2 前項の規定によりトレーニングセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、トレーニングセンターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。
3 第1項の規定によりトレーニングセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条、第7条、第10条及び第11条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) トレーニングセンターの使用の承認に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収、還付及び免除に関する業務
(4) トレーニングセンターの設置目的を達成するための業務
(5) トレーニングセンターの設置目的を逸脱しない範囲で、かつ、利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、トレーニングセンターの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる管理の基準により、前条の業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。
(2) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
2 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う管理の基準については、規則で定める。
(利用料金の収入)
第15条 市長は、第12条第1項の規定によりトレーニングセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にトレーニングセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、第9条の規定にかかわらず
別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、市長に承認を申請するものとする。
4 指定管理者は、第2項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、トレーニングセンターにおいて利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
5 指定管理者は、第1項に規定する場合において、市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部若しくは一部を還付し、又は利用料金を免除することができる。
(秘密保持義務)
第16条 指定管理者及びトレーニングセンターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、トレーニングセンターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、トレーニングセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月27日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
市内在住者等 | 一般 | 2時間 | 350円 |
学生 | 2時間 | 170円 |
上記以外の者 | 一般 | 2時間 | 520円 |
学生 | 2時間 | 260円 |
測定器使用料 | 1回につき | 470円 |
備考
1 この表において、市内在住者等とは、市内在住者、市内に勤務先がある者及び市内の学校に在学する者とする。
2 使用を承認した時間を超過した場合の超過額は、その超過した1時間(1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)につき、2時間単位の使用料の額で定められている場合は、その使用料の額の2分の1に相当する額とする。
3 使用料に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。