○老人福祉法による措置に要する費用の徴収に関する規則
平成2年3月29日規則第21号
老人福祉法による措置に要する費用の徴収に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第10条の4第1項及び第11条の規定による措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の額)
第2条 法第28条第1項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の月額は、養護老人ホーム及び養護委託による被措置者については別表第1に掲げる対象収入による階層区分の欄の区分に応じ、その扶養義務者(同項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)については別表第2に掲げる税額等による階層区分の欄の区分に応じ、それぞれ徴収金額の欄に定める額とし、やむを得ない事由による特別養護老人ホーム被措置者については法第21条の2の規定に基づき支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。
2 前項の規定により養護老人ホーム及び養護委託による被措置者(以下「被措置者」という。)の扶養義務者から徴収する徴収金の月額を算定する場合における別表第2の税額等による階層区分の欄の適用に当たっては、被措置者の入所の際当該被措置者と同一の世帯に属する扶養義務者(配偶者及び子(別居していた配偶者及び子であって当該配偶者及び子が生計を維持していた等被措置者と同一の世帯に属するものと同様であると認められるものを含む。)に限る。)のうち、税額等による階層区分の最も高い扶養義務者についての階層区分を適用するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により被措置者の扶養義務者から徴収する徴収金の月額を算定する場合における別表第2の税額等による階層区分の欄の適用に当たって、被措置者の入所の際当該被措置者に同一の世帯に属する扶養義務者がないときは、次の各号に掲げる当該被措置者の配偶者又は子のうち税額等による階層区分の最も高い配偶者又は子についての階層区分を適用するものとする。
(1) 被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族である場合の当該被措置者の配偶者又は子
(2) 被措置者が健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく船員保険又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく私立学校教職員共済制度の被保険者、組合員又は加入者である配偶者又は子の被扶養者である場合(前号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子
(3) 被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象となっている場合(前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子
(4) 前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がない場合において当該被措置者の配偶者又は子に準ずると市長が認めた被措置者の配偶者又は子
4 第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの被措置者から徴収する徴収金の月額は、同項の規定により算定した月額に、3人用の部屋の入居者にあっては10パーセントを、4人用の部屋の入居者にあっては20パーセントを、5人用の部屋及び6人用の部屋の入居者にあっては30パーセントを、7人用以上の部屋の入居者にあっては40パーセントをそれぞれ乗じて得た額を当該月額から控除した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者である場合における当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額は、最初に入所等の措置が採られた被措置者に係る当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額とする。
6 第1項から第3項までの規定にかかわらず、被措置者の扶養義務者が、既に他の社会福祉施設に入所している者の扶養義務者として費用の徴収をされている場合における当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額は、第1項から第3項までの規定により算定した月額から当該施設の被措置者に係る当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額を控除した額とする。この場合において、その額が1,000円未満の場合はこれを徴収しないものとし、その額が1,000円以上の場合であってその額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 被措置者及びその扶養義務者にあっては、入所の措置が採られた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、前各項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
8 前各項の規定により算定した被措置者及びその扶養義務者から徴収する徴収金の額の合算額が当該徴収金に係る入所の措置に要した費用について法第21条の規定により市が支弁した額(措置費に対する国庫負担金及び国庫補助金の交付基準に基づき算定される地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。以下「支弁額」という。)を超える場合における当該徴収金の額の合算額は、前各項の規定にかかわらず、支弁額とする。
(収入申告書等)
第3条 入所等の措置が採られた場合は、速やかに、被措置者にあっては収入申告書(別記第1号様式)に当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年(1月から6月までの間に当該入所等の措置が採られた場合にあっては前々年とし、これらにより難い事情があると市長が認める場合にあっては当該日の属する年とする。別表第1において同じ。)の収入額を証する書面を、その扶養義務者(配偶者及び子に限る。以下この条において同じ。)にあっては課税状況等申告書(別記第2号様式)に当該扶養義務者が次の各号に掲げる者であるときは当該各号に定める書面を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。) 被保護者であることを証する書面
(2) 当該入所等の措置が採られた日の属する年度分の市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)の非課税の者(前号に規定する者を除く。) 当該日の属する年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面
(3) 当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年分(1月から6月までの間に当該入所等の措置が採られた場合にあっては、前々年分とする。以下同じ。)の所得税(所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき計算された所得税をいう。以下同じ。)が非課税である当該日の属する年度分の市町村民税の課税者(第1号に規定するものを除く。) 当該日の属する年の前年分の所得税が非課税であることを証する書面及び当該日の属する年度分の市町村民税の課税額を証する書面
(4) 当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年分の所得税の課税者(第1号及び第2号に規定する者を除く。) 当該日の属する年の前年分の所得税の課税額を証する書面
2 前項に規定する場合のほか、被措置者にあっては収入申告書を、その扶養義務者にあっては課税状況等申告書を、毎年6月末日までに、市長に提出しなければならない。
3 被措置者及びその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、前各項の規定により提出した収入申告書又は課税状況等申告書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の収入申告書又は課税状況等申告書を市長に提出しなければならない。
4 第1項の規定は、前2項の規定により提出される収入申告書又は課税状況等申告書に添付する書面について準用する。この場合において、第1項中「が採られた」とあるのは「を受けている」と読み替えるものとする。
(徴収金の額の決定等)
第4条 市長は、前条の規定により提出のあった収入申告書及び課税状況等申告書に基づき徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金決定(変更)通知書(別記第3号様式)により、納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の徴収)
第5条 市長は、徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を毎月15日までに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 納入義務者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該月の末日までに(月の中途で入退所となった者に係る徴収金については速やかに)徴収金を納入しなければならない。
(徴収の猶予等)
第6条 市長は、納入義務者が経済上その他の理由により徴収金を納入することが著しく困難であると認めるときは、その者の申出により当該徴収金の全部又は一部の徴収を猶予し、又は免除することができる。
(延滞金)
第7条 市長は、納入義務者が納入期限までに納入しないときは、東金市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例(昭和35年東金市条例第2号)の定めるところにより延滞金を徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(台帳整備)
第8条 市長は、徴収金の納入状況等を明確にするため徴収金関係台帳(別記第4号様式)を整備するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(東金市老人措置費用の徴収に関する規則の廃止)
2 東金市老人措置費用の徴収に関する規則(昭和55年東金市規則第15号)は、廃止する。
(被措置者から徴収する徴収金の月額の特例)
3 被措置者から徴収する徴収金の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、平成12年7月分から平成13年6月分までの当該月額が140,000円を超えるときは140,000円とする。
4 被措置者から徴収する徴収金の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者にあっては平成12年4月以降の当該月額が49,460円を超えるときは49,460円とし、その適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。この場合、第2条第4項は適用しないこととし、同条第8項はこの特例適用を行わず算定した徴収金の月額を基準に適用することとする。
附 則(平成2年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年7月1日規則第8号)
改正
平成10年7月1日規則第21号
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月30日規則第15号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成10年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年2月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第49号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年8月31日規則第62号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第62号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成29年7月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用する。
附 則(平成30年12月28日規則第35号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和2年6月2日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項)
養護老人ホーム及び養護委託による被措置者費用徴収金額表

対象収入による階層区分

徴収金額(月額)

0円から270,000円まで

0円

270,001円から280,000円まで

1,000円

280,001円から300,000円まで

1,800円

300,001円から320,000円まで

3,400円

320,001円から340,000円まで

4,700円

340,001円から360,000円まで

5,800円

360,001円から380,000円まで

7,500円

380,001円から400,000円まで

9,100円

400,001円から420,000円まで

10,800円

10

420,001円から440,000円まで

12,500円

11

440,001円から460,000円まで

14,100円

12

460,001円から480,000円まで

15,800円

13

480,001円から500,000円まで

17,500円

14

500,001円から520,000円まで

19,100円

15

520,001円から540,000円まで

20,800円

16

540,001円から560,000円まで

22,500円

17

560,001円から580,000円まで

24,100円

18

580,001円から600,000円まで

25,800円

19

600,001円から640,000円まで

27,500円

20

640,001円から680,000円まで

30,800円

21

680,001円から720,000円まで

34,100円

22

720,001円から760,000円まで

37,500円

23

760,001円から800,000円まで

39,800円

24

800,001円から840,000円まで

41,800円

25

840,001円から880,000円まで

43,800円

26

880,001円から920,000円まで

45,800円

27

920,001円から960,000円まで

47,800円

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800円

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800円

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400円

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100円

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800円

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400円

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100円

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100円

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100円

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100円

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100円

39

1,500,001円以上

81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じ12で除して得た額を加算した額(100円未満切捨て)

備考
1 「対象収入」とは、前年の収入から必要経費を控除した額をいう。
2 「対象収入」を算定する場合の収入は、次の収入の区分に応じそれぞれ次に定める額(臨時的な見舞金、仕送り等による収入その他収入として認定しないことが適当であると市長が認めたものを除く。)の合算額とする。
(1) 年金、恩給等の収入 年金、恩給その他これに類する定期的に支給される金銭の受給額
(2) 財産収入 地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入について所得税の課税標準として認定された所得の額
(3) 利子・配当収入 公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の収入について所得税の確定申告がなされた場合における所得税の課税標準として認定された所得の額
(4) その他の収入 所得税の課税標準として認定された所得の額(老人ホームに入所する前に取得した臨時的な収入を除く。)
3 「対象収入額」を算定する場合の必要経費は、次の区分に応じそれぞれ次に定める額の合算額とする。
(1) 租税 所得税、地方税法に基づく道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)、相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく相続税及び贈与税その他市長が特別の事情があると認めた租税(地方税法に基づく固定資産税を除く。)の支払額
(2) 社会保険料等 所得税法第74条第2項に規定する社会保険料又はこれに準ずるものの支払額
(3) 医療費 所得税法第73条に規定する医療費控除の対象となる医療費について、支払額の総額から保険金その他これに類するものにより補填される金額を控除した額
4 その他の必要経費 市長が特別の事情により支出せざるを得ないと認めた経費について支出した額
別表第2(第2条第1項)

税額等による階層区分

徴収金額(月額)

A階層

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税者

0円

C階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税者

C1

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税の課税者であって、その所得税の年額の区分が次の区分に該当するもの

D1

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円から80,000円まで

13,500円

D3

80,001円から140,000円まで

18,700円

D4

140,001円から280,000円まで

29,000円

D5

280,001円から500,000円まで

41,200円

D6

500,001円から800,000円まで

54,200円

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700円

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000円

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900円

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500円

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800円

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600円

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考
1 上表に示す税額等による階層区分のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項、同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
別記
第1号様式(第3条第1項から第3項まで)
第2号様式(第3条第1項から第3項まで)
第3号様式(第4条)
第4号様式(第8条)