○東金市図書館管理運営規則
平成元年3月29日教育委員会規則第6号
東金市図書館管理運営規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 図書館奉仕
第1節 通則(第2条―第8条)
第2節 個人貸出し(第9条―第13条)
第3節 団体貸出し(第14条―第17条)
第4節 宅送貸出し(第18条―第20条)
第5節 移動図書館(第21条)
第6節 会議室等の利用(第22条―第24条)
第3章 資料の受贈及び受託(第25条・第26条)
第4章 図書館協議会(第27条―第29条)
第5章 事務処理(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 図書館奉仕
第1節 通則
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 個人貸出し、団体貸出し及び宅送貸出し
(3) 読書案内及び読書相談
(4) レファレンス
(5) 読書会、研究会、講座、資料展示会等の主催及び奨励
(6) 館報その他読書資料の発行及び配布
(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供
(8) 他の図書館、学校、公民館、博物館、文化会館等との連絡及び協力
(9) 図書館資料の図書館間相互貸借
(10) 市内学校図書館等との連絡及び提携
(11) 地域文庫等との連絡、協力及び活動の促進
(12) 移動図書館等の運営
(13) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のために必要な事業
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時まで(火曜日及び6月から8月までは、午前9時から午後7時まで)とする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、臨時の休館日は、その都度これを掲示するものとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(3) 館内整理日(毎月第3木曜日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、館長の定める日とする。)
(4) ばく書期間(年間10日以内で館長が定める日)
2 館長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、休館日を変更することができる。
(利用者の心得)
第5条 利用者は、館長の指示に従うとともに、図書館資料を大切に取り扱い、館内では静粛にしなければならない。
(入館の制限)
第6条 館長は、管理上適当でないと認められる者があるときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(利用の制限)
第7条 館長は、この規則に違反し、又は館長の指示に従わなかつた者に対し、図書館資料の利用を制限し、又は禁止することができる。
(損害の弁償)
第8条 利用者は、図書館資料若しくは設備、器具等を甚だしく汚し、又は傷め、若しくは紛失したときは、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。
第2節 個人貸出し
第9条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、本市に居住し、又は通勤若しくは通学している者とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、図書館利用申込書(
別記第1号様式)を館長に提出して利用登録をし、図書館利用カード(
別記第2号様式)の交付を受け、これにより申し込まなければならない。
3 第2条第9号に規定する事業に係る経費は、県内の図書館においては図書館が負担し、県外の図書館においては利用者が負担するものとする。
(図書館利用カードの紛失等)
第10条 図書館利用カード若しくは図書館資料を紛失したとき、又は図書館利用カード若しくは図書館利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
2 図書館利用カード又は貸出しを受けた図書館資料を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 図書館利用カードが登録者以外の者によって使用され、損害が生じた場合、その責は登録者が負うものとする。
(貸出しの期間)
第11条 図書館資料の貸出期間は、2週間以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この期間を短縮することができる。
2 館長は、期間内に申出のあつた者に対し、他の利用を妨げない限りにおいて返納日から2週間を限度として貸出期間の延長を認めることができる。
(貸出しの制限)
第12条 貴重資料その他館長が特に指定した図書館資料は、所定の場所でのみ利用することができる。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。
(返納を怠つた者に対する処置)
第13条 館長は、図書館資料を期間内に返納しなかつた者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。
第3節 団体貸出し
(貸出しの対象)
第14条 図書館は、市内の地域団体、職域団体及び読書会等で館長が適当と認めた団体に対し、図書館資料の貸出しを行うことができる。
(貸出しの手続)
第15条 図書館資料の貸出しを受けようとする団体は、団体利用申込書(
別記第3号様式)を館長に提出して利用登録をし、図書館利用カードの交付を受け、これにより申し込まなければならない。
(貸出しの冊数等)
第16条 図書館資料の貸出冊数は、1団体につき200冊以内とし、貸出期間は1月以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、その冊数及び期間を制限することができる。
2 館長は、期間内に申出のあつた団体に対してのみ、他の利用を妨げない限りにおいて返納日から1月を限度として貸出期間の延長を認めることができる。
(個人貸出しの規定の準用)
第17条 第10条、第12条及び第13条の規定は、団体貸出しについて準用する。
第4節 宅送貸出し
(貸出しの対象者及び手続)
第18条 図書館資料の宅送貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する市内在住者とする。
(1) 日常生活に介護を要する身体障害者
(2) 独居寝たきり老人
(3) 長期在宅療養者
(4) 前3号に掲げる者のほか、館長が特に必要と認めた者
(貸出しの手続)
第19条 宅送により図書館資料の貸出しを受けようとする者又はその代理人は、宅送利用申込書(
別記第4号様式)を館長に提出して利用登録をし、図書館利用カードの交付を受け、これにより申し込まなければならない。
(個人貸出しの規定の準用)
第20条 第10条から第13条までの規定は、宅送貸出しについて準用する。この場合において、第11条中「2週間」とあるのは「1月」と読み替えるものとする。
第5節 移動図書館
(移動図書館)
第21条 館長は、必要に応じ、移動図書館又は臨時図書館を設けることができる。
2 移動図書館及び臨時図書館の管理及び運営については、館長が別に定める。
第6節 会議室等の利用
(利用の手続)
第22条 会議室又は多目的室(以下「会議室等」という。)を利用する場合は、会議室等使用申込書(
別記第5号様式)を提出して、館長の承認を受けなければならない。
(利用の不承認)
第23条 館長は、会議室等の利用について次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を承認しないことができる。
(1) 風俗を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第24条 館長は、会議室等の利用について次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの規則に違反したとき。
(2) 利用目的が承認の内容と違うとき。
(3) 災害その他の事故により会議室等の利用ができなくなつたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、図書館運営上支障があると認められるとき。
第3章 資料の受贈及び受託
(資料の受贈)
第25条 図書館は、図書館資料の寄贈を受け、他の図書館資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
(資料の受託)
第26条 図書館は、図書館資料の委託を受け、他の図書館資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。
2 委託された図書館資料がやむを得ない事由により汚損し、破損し、又は紛失した場合、図書館はその責を負わないものとする。
第4章 図書館協議会
(図書館協議会の組織)
第27条 条例第4条に規定する図書館協議会(以下この条において「協議会」という。)に協議会の委員(以下「委員」という。)の互選による会長、副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。ただし、再任を妨げない。
3 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第28条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、在席委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第29条 図書館協議会に関する庶務は、図書館において行う。
第5章 事務処理
(報告)
第30条 館長は、各月の運営及び事業実施状況を教育長に報告しなければならない。
2 館長は、災害、盗難その他の事故が発生したときは、直ちにその実情を教育長に連絡するとともに、速やかにその詳細を文書をもつて報告しなければならない。
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(東金市立東金図書館規則の廃止)
2 東金市立東金図書館規則(昭和44年東金市教育委員会規則第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の東金市立東金図書館規則の規定に基づく図書の貸出しは、この規則に基づく図書の貸出しがあつたものとみなす。
附 則(平成2年2月28日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月18日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月3日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月27日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和2年8月26日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年2月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年3月25日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記
第1号様式(第9条第2項)
第2号様式(第9条第2項)
第3号様式(第15条)
第4号様式(第19条)
第5号様式(第22条)