○東金市職員服務規程
昭和62年6月2日訓令第1号
東金市職員服務規程
東金市職員服務規程(昭和44年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、法令、条例、規則その他の規程を遵守するとともに、全体の奉仕者としての自己の職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願い、届け等の提出の手続)
第3条 この訓令に定めるところにより職員が提出する身分及び服務上の願い、届け等は、別に定めるものを除き、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 職員の服務上の願い、届け等に関する事務手続は、職員の勤務状況等の管理に関する事務を処理する電子計算組織(以下「システム」という。)により行うものとする。ただし、システムにより難い事情があるときは、総務課長が別に定める様式により行うものとする。
(身分証明書等)
第4条 職員は、その身分を明らかにし公務の適正な執行を保持するため、常に身分証明書(別記第1号様式)を所持するとともに、職務の遂行上必要があるときはいつでもこれを提示しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に当たり、特に支障のある場合を除き、常に名札(別記第2号様式)及び記章(別記第3号様式)を着用しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合には、名札の着用をもつて記章の着用に代えることができる。
3 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じ、又は身分証明書を紛失し、若しくは毀損したときは身分証明書訂正(再交付)願(別記第4号様式)により、名札又は記章を紛失し、又は毀損したときは名札・記章紛失(再交付)願(別記第5号様式)によりその旨を総務課長に届け出て、再交付を受けなければならない。
4 職員は、身分証明書、名札又は記章を他人に貸与し、譲渡し、又は担保に供してはならない。
5 職員であつた者が離職したときは、遅滞なく身分証明書、名札及び記章を返還しなければならない。
(出勤の記録等)
第5条 職員(総務課長が出勤簿により出勤等の記録の整理を行う必要があると認める職員(以下「出勤簿適用職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)は、定刻までに出勤し、所定の個人認証方法により、自ら所定の操作を行い、出勤の時刻をシステムに記録しなければならない。ただし、あらかじめ所属長の承認を得た職員で公務により操作することができないときは、この限りでない。
2 出勤簿適用職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印し、出勤の時刻を記録しなければならない。ただし、あらかじめ所属長の承認を得た出勤簿適用職員で、公務により押印することができないときは、この限りでない。
3 職員は、前2項の規定に準じて、退勤の記録をしなければならない。
4 所属長は、システムに記録された出退勤記録及び出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。
5 総務課長は、必要と認めるときは、所属長に対しシステムに記録された出退勤記録及び出勤簿の提出を求め、検査をすることができる。
(住所等の変更)
第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める届書を提出しなければならない。
(1) 住所を定め、又は変更した場合 住所(変更)届(別記第6号様式
(2) 氏又は名を改めた場合 氏名変更届(別記第7号様式
(休暇等の手続)
第7条 職員は、休暇を取得しようとするときは、あらかじめ必要な手続をとらなければならない。ただし、事故、疾病その他やむを得ない事由によりあらかじめ手続をとることができないときは、その旨を速やかに連絡し、出勤後直ちに手続をとらなければならない。
(勤務時間中における離席及び外出)
第8条 職員は、勤務時間中に一時所定の勤務場所を離れて職務を行う場合は、上司又は他の職員に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
2 職員(専ら庁外において勤務することを主たる職務とする職員を除く。)は、職務を行うに当たり外出する必要がある場合は、上司の承認を受けなければならない。
(文書等の整理保管)
第9条 職員は、文書、物品等を常に整理するとともに所定の場所に保管し、当該職員が不在の場合他の職員が了知できるよう措置しておかなければならない。
(旅行の命令)
第10条 所属長は、職務のため職員に旅行を命ずる場合は、旅行命令書により行わなければならない。
2 前項の規定により旅行した職員は、帰庁後速やかに復命書(別記第11号様式)によりその報告をしなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭により復命することができるものとする。
(時間外等における勤務の命令)
第11条 所属長は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、勤務の必要性及び職員の健康管理を考慮して命ずるとともに、その勤務状況について十分把握し、適切な管理に努めなければならない。
(事務の引継ぎ)
第12条 職員は、退職、休職、転任等により異動があつた場合は、異動があつた日から7日以内に担任事務を後任者又は上司が指定する者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎは、担任事務の要領、保管文書、物品等の目録及び懸案事項を記載した事務引継書(別記第12号様式)により行うものとする。ただし、係長以上の職員を除く職員については、上司の承認を得て口頭により事務の引継ぎを行うことができるものとする。
(職務専念義務の免除)
第13条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年東金市条例第65号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、職務専念義務免除申請書(別記第13号様式)を提出しなければならない。
(営利企業従事等許可の手続)
第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項本文の規定による営利企業に従事等するための許可を受けようとする場合は、営利企業従事等許可願(別記第14号様式)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業に従事等することをやめたときは、速やかに営利企業離職届(別記第15号様式)を提出しなければならない。
(団体等の兼職及び離職の手続)
第15条 職員は、前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職し、又はその職を離職する場合は、団体等兼職(離職)届(別記第16号様式)を提出しなければならない。
(専従許可等の手続)
第16条 職員は、地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら専従するための許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)願(別記第17号様式)を提出しなければならない。地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間内で、当該許可の有効期間満了後も引き続き有効期間の更新を受けようとする場合も、同様とする。
2 専従許可を受けた職員は、地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する事由が生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。
3 専従許可を受けた職員は、許可の有効期間満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従解除・復職願(別記第18号様式)を提出しなければならない。
(退庁時の火気の点検等)
第17条 勤務終了後において最後に退庁することとなる職員は、自己の事務室内の火気を点検し、窓、扉等を施錠し、及び消灯をして退庁しなければならない。
(時間外勤務等による登庁及び退庁)
第18条 時間外勤務、夜間勤務若しくは休日勤務を命ぜられ、又はその他の事由により勤務時間外に登庁した職員は、当直員(警備員を含む。以下同じ。)にその旨を告知し、退庁の際時間外登退庁簿(別記第19号様式)に所要事項を記入しなければならない。
(事故報告)
第19条 所属長は、職員の心身又は身分上に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。
(職員住所録)
第20条 総務課長は、職員住所録を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(非常時の際の服務)
第21条 職員は、勤務時間外においても庁舎又はその付近に火災その他の非常事態の発生を知つたときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受け、又は自ら適切な処置を講じて事態の収拾に努めなければならない。
(補則)
第22条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
(会計年度任用職員の服務)
第23条 会計年度任用職員(地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)に関する事項については、第3条から前条までの規定にかかわらず、総務課長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年6月10日から施行する。
(東金市職員記章及びはい用規程の廃止)
2 東金市職員記章及びはい用規程(昭和44年東金市訓令第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令施行の際、改正前の東金市職員服務規程の規定に基づき提出された願、届等及び現に使用されている帳票、簿冊等は、改正後の東金市職員服務規程の規定に基づき提出し、又は作成されたものとみなす。
4 この訓令施行の際、廃止前の東金市職員記章及びはい用規程の規定に基づき貸与した記章及び名札は、改正後の東金市職員服務規程の規定に基づき貸与したものとみなす。
附 則(平成4年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年2月21日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月1日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日訓令第18号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成11年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成23年6月29日訓令第2号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月9日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第4条第1項)
第2号様式(第4条第2項)
第3号様式(第4条第2項)
第4号様式(第4条第3項)
第5号様式(第4条第3項)
第6号様式(第6条第1号)
第7号様式(第6条第2号)
第8号様式 削除
第9号様式 削除
第10号様式 削除
第11号様式(第10条第2項)
第12号様式(第12条第2項)
第13号様式(第13条)
第14号様式(第14条第1項)
第15号様式(第14条第2項)
第16号様式(第15条)
第17号様式(第16条第1項)
第18号様式(第16条第3項)
第19号様式(第18条)