○東金文化会館の設置及び管理に関する条例
昭和62年1月6日条例第1号
東金文化会館の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 本市は、地域文化の振興と住民福祉の増進を図るため、文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東金文化会館 | 東金市八坂台1丁目2,107番地3 |
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休館日を設けることができる。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合にあつては、その翌々日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(開館時間)
第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の承認)
第5条 会館の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、次の各号の一に該当する場合は、施設等の使用を承認しないことができる。
(1) 使用により公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 使用により施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他会館の管理運営上支障があると認めるとき。
3 市長は、使用の承認に際して、会館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表第1から別表第3までに定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上特に必要があると認める場合に限り、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納した使用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責によらない事由により施設等を使用することができないとき。
(2) 使用者が規則で定める期間内に当該使用承認の取消し又は変更を申し出たとき。
(3) その他市長が相当の事由があると認めるとき。
(特別設備の設置等)
第9条 使用者は、施設等の使用にあたり特別の設備を設け、又は施設等の現状を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、前条の規定による承認を受けて施設等に特別の設備を設け、又は施設等の現状を変更した場合において、その使用を終了したとき(第12条の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、直ちに市長の指示に従い当該施設等を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しない場合は、これを代わつて執行するとともに当該原状回復に要した費用を徴収するものとする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、施設等の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の停止等)
第12条 市長は、次の各号の一に該当するときは、施設等の使用の停止を命じ、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が第5条第3項の規定による使用の条件に違反したとき。
(3) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により使用の承認を受けた事実が明らかとなつたとき。
(4) その他会館の管理運営上支障があると認めるとき。
(施設等の目的外使用)
第13条 会館に附属する喫茶室について地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて使用する者(以下「目的外使用者」という。)は、
別表第4に定める使用料を納入しなければならない。
2 第7条から前条まで及び第19条の規定は、前項に規定する目的外使用者及び使用料について準用する。この場合において、「使用者」とあるのは「目的外使用者」と読み替えるものとする。
(入場の制限)
第14条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、会館を利用する者(以下「利用者」という。)の入場を制限し、若しくは禁止し、又は利用者に退場を命ずることができる。
(1) 利用者が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 利用者が施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他会館の管理運営上支障があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
2 前項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、会館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。
3 第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条、第7条から第10条まで、第12条及び前条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が会館の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認の申請は、当該指定管理者にされた承認の申請とみなす。
5 第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が会館の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認を受けている者は、当該指定管理者にされた承認を受けた者とみなす。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の使用の承認に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収、減免及び還付に関する業務
(4) 会館の設置目的を達成するための業務
(5) 会館の設置目的を逸脱しない範囲で、かつ、利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、会館の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる管理の基準により、前条の業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。
(2) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
2 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う管理の基準については、規則で定める。
(利用料金の収入)
第18条 市長は、第15条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、第6条の規定にかかわらず
別表第1から別表第3までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、市長に承認を申請するものとする。
4 指定管理者は、第2項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、会館において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
5 指定管理者は、第1項に規定する場合において、市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部若しくは一部を還付し、又は利用料金を減免することができる。
(損害賠償)
第19条 使用者又は利用者は、施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者及び会館の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、会館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(補則)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日条例第25号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月5日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例施行の日以後に同条例に基づく使用の承認があつたものから適用し、この条例施行の日前に使用の承認があつたものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月30日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日条例第7号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成24年12月20日条例第18号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(東金文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第5条の規定による改正後の東金文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、施行日以後に同条例に基づく使用の承認があったものから適用し、施行日前に使用の承認があったものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(東金文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第5条の規定による改正後の東金文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、施行日以後に同条例に基づく使用の承認があったものから適用し、施行日前に使用の承認があったものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
別表第1(第6条)
ホール使用料 |
(単位 円) |
区分 | 使用料 |
基本使用料 | 割増使用料 |
山武郡市広域市町村圏外割増使用料 | 入場料徴収の場合 | 入場料非徴収の場合 | 冷暖房使用料 |
施設 | 使用日 | 時間 |
1,000円未満 | 1,000円以上2,000円未満 | 2,000円以上3,000円未満 | 3,000円以上 | 営利その他これに類する場合 |
大ホール | 平日 | 9:00~12:00 | 16,500 | 8,250 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | 16,500 | 13,200 | 3,300 |
13:00~16:30 | 27,500 | 13,750 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | 22,000 | 5,500 |
17:30~21:30 | 33,000 | 16,500 | 13,200 | 19,800 | 26,400 | 33,000 | 26,400 | 6,600 |
9:00~21:30 | 71,500 | 35,750 | 28,600 | 42,900 | 57,200 | 71,500 | 57,200 | 14,300 |
土・日・休日 | 9:00~12:00 | 19,800 | 9,900 | 7,920 | 11,880 | 15,840 | 19,800 | 15,840 | 3,960 |
13:00~16:30 | 33,000 | 16,500 | 13,200 | 19,800 | 26,400 | 33,000 | 26,400 | 6,600 |
17:30~21:30 | 39,600 | 19,800 | 15,840 | 23,760 | 31,680 | 39,600 | 31,680 | 7,920 |
9:00~21:30 | 85,800 | 42,900 | 34,320 | 51,480 | 68,640 | 85,800 | 68,640 | 17,160 |
小ホール | 平日 | 9:00~12:00 | 5,500 | 2,750 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 4,400 | 1,100 |
13:00~16:30 | 8,800 | 4,400 | 3,520 | 5,280 | 7,040 | 8,800 | 7,040 | 1,760 |
17:30~21:30 | 11,000 | 5,500 | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 8,800 | 2,200 |
9:00~21:30 | 22,000 | 11,000 | 8,800 | 13,200 | 17,600 | 22,000 | 17,600 | 4,400 |
土・日・休日 | 9:00~12:00 | 6,600 | 3,300 | 2,640 | 3,960 | 5,280 | 6,600 | 5,280 | 1,320 |
13:00~16:30 | 10,560 | 5,280 | 4,180 | 6,380 | 8,470 | 10,560 | 8,470 | 2,090 |
17:30~21:30 | 13,200 | 6,600 | 5,280 | 7,920 | 10,560 | 13,200 | 10,560 | 2,640 |
9:00~21:30 | 26,400 | 13,200 | 10,560 | 15,840 | 21,120 | 26,400 | 21,120 | 5,280 |
注
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 「山武郡市広域市町村圏」とは、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町及び横芝光町の区域をいう。
3 大ホール又は小ホールの使用料は、楽屋、楽屋事務室、浴室及び主催者控室の指定使用分を含む。
4 使用料の額は、基本使用料に割増使用料を加算した額とする。
5 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。
((使用料/各貸出時間分)×1.3)×超過時間
6 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第6条)
展示室、会議室等使用料 |
(単位 円) |
区分 | 使用料 |
施設 | 時間 | 基本使用料 | 割増使用料 |
山武郡市広域市町村圏外割増使用料 | 営利その他これに類する場合 |
展示室 | 9:00~21:30 | 16,500 | 8,250 | 13,200 |
会議室(1) | 9:00~12:00 | 1,540 | 770 | 1,230 |
13:00~16:30 | 1,760 | 880 | 1,400 |
17:30~21:30 | 2,090 | 1,040 | 1,670 |
9:00~21:30 | 6,380 | 3,190 | 5,100 |
会議室(2) | 9:00~12:00 | 2,750 | 1,370 | 2,200 |
13:00~16:30 | 3,190 | 1,590 | 2,550 |
17:30~21:30 | 3,630 | 1,810 | 2,900 |
9:00~21:30 | 11,440 | 5,720 | 9,150 |
練習室 | 9:00~12:00 | 1,760 | 880 | 1,400 |
13:00~16:30 | 1,980 | 990 | 1,580 |
17:30~21:30 | 2,420 | 1,210 | 1,930 |
9:00~21:30 | 7,370 | 3,680 | 5,890 |
和室 | 9:00~12:00 | 660 | 330 | 520 |
13:00~16:30 | 770 | 380 | 610 |
17:30~21:30 | 880 | 440 | 700 |
9:00~21:30 | 2,750 | 1,370 | 2,200 |
和室(水屋付) | 9:00~12:00 | 990 | 490 | 790 |
13:00~16:30 | 1,100 | 550 | 880 |
17:30~21:30 | 1,320 | 660 | 1,050 |
9:00~21:30 | 4,070 | 2,030 | 3,250 |
注
1 「山武郡市広域市町村圏」とは、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町及び横芝光町の区域をいう。
2 使用料の額は、基本使用料に割増使用料を加算した額とする。
3 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料を徴収する。ただし、超過時間の端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。
((使用料/各貸出時間分)×1.3)×超過時間
4 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
別表第3(第6条)
附属設備等使用料
別表第4(第13条第1項)
喫茶室使用料
注 電気料、ガス料、水道料等については、その使用に応じ別に算定する額を徴収する。