○東金市表彰規則
昭和61年3月27日規則第2号
東金市表彰規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市政の振興、公益の増進、文化の興隆等に功績のあつた者及び市民の模範となる善行のあつた者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 市長は、次の各号の一に該当する者(団体を含む。)に対し、表彰を行うものとする。
(1) 学術、文化、産業、福祉その他市の公益に関する事業に協力し、その功績が顕著であつた者
(2) 市民の模範となる善行をした者
(3) 本市に10万円(法人等の団体にあつては50万円)以上の金品等を寄付した者
(4) 前各号に定めるもののほか、市政の振興等に関し顕著な功績があつたと認められる者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、被表彰者に表彰状及び記念品を贈呈することにより行うものとする。
2 被表彰者の栄誉をたたえ、功績を永久に記録するため、氏名、名称、功績等を公表するとともに、これを被表彰者名簿に登載し、保存するものとする。
3 被表彰者が表彰を受ける以前に死亡したときは、その者の遺族に表彰状及び記念品を贈るものとする。
(表彰の審査及び表彰の時期)
第4条 市長は、表彰候補者についてあらかじめ東金市表彰審査会(以下「審査会」という。)の意見を聞くものとする。
2 審査会は、副市長、教育長及び企画政策部長並びに市議会の議長及び副議長をもつて組織し、会長は副市長をもつて充て、会議の議長となる。
3 市長は、審査会の意見を聞いて表彰者を決定するものとし、毎年11月に表彰を行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、随時に行うことができるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号、第2号又は第3号に該当する者であつて、昭和59年10月1日以前に当該功労又は善行に係る表彰を受けたものについては、この規則の規定は、適用しない。
附 則(昭和61年10月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市表彰規則の規定は、平成7年度に行う表彰から適用する。
附 則(平成18年9月15日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月16日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市表彰規則の規定は、平成25年度に行う表彰から適用する。