○東金市選挙ポスター掲示場の設置に関する規程
昭和59年4月10日選挙管理委員会告示第15号
東金市選挙ポスター掲示場の設置に関する規程
(趣旨)
第1条 この告示は、東金市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和59年条例第1号)の規定に基づき、東金市の議会の議員及び長(以下「議員等」という。)の選挙のためのポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 東金市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員等の選挙の期日の告示の日の前日までに、別記様式に準じて掲示場を設置しなければならない。
2 前項の規定により設置する掲示場のポスターを掲示する区画の数は、選挙の都度委員会が定める。
3 掲示場のポスターを掲示する区画には、別記様式の例により、左端から順次一連番号を記載しなければならない。
第3条 議員等の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位と同番号が記載されている掲示場の区画にポスターを掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、前条の規定により指定された掲示の区画以外の箇所にポスターが掲示されているときは、当該候補者又は当該候補者に係るポスターの掲示責任者(以下「掲示責任者」という。)にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者又は掲示責任者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者でなくなつた者又は候補者とならなかつた者に係るポスターが掲示場に掲示されている場合は、速やかにこれを撤去するよう措置しなければならない。
4 委員会は、掲示場が破損等をしたときは、速やかにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者又は掲示責任者にその旨を通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(東金市長及び東金市議会議員選挙運動用ポスター検印規程の廃止)
2 東金市長及び東金市議会議員選挙運動用ポスター検印規程(昭和31年選挙管理委員会規程第6号)は、廃止する。
別記様式(第2条第1項)