○東金市下水道条例施行規則
昭和59年8月1日規則第13号
東金市下水道条例施行規則
(趣旨)
(排水設備等の接続方法)
第2条 条例第3条第2号及び第4条に規定する排水設備等の接続方法は、次の各号によらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備等は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とにくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備等は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所定の孔をあけ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(排水設備等の構造基準)
第3条 排水設備等の構造基準は、法令の規定によるほか、次の各号によらなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴場及び洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップをいう。以下同じ。)を取り付けること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によつて破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴場及び洗濯場等の汚水流出口には、ごみその他固形物の流下を防止するために有効なストレーナー若しくは目幅8ミリメートル以下の格子又は金網を設けること。
(4) ガソリン給油所、印刷工場、料理飲食店等で油脂類を多量に排出する排水設備にあつては、油脂しや断装置を設けること。
(5) 土砂を多量に含む汚水の流出箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。
(6) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上、その他の土地にあつては別に定める数値を基準とすること。
(7) 地下室その他下水の自然流出が十分でない場所における下水の排除は、下水が逆流しないような構造のあるポンプ施設を設けること。
(8) 排水設備の枝管の内径は、次の表のとおりとする。

種別

内径

小便器、手洗器及び洗面器接続管

50ミリメートル以上

浴そう(家庭用)接続管及び炊事場接続管

75ミリメートル以上

大便器接続管

100ミリメートル以上

(9) ますの大きさは、次の表のとおりとすること。

深さ

内のり

30センチメートル以上60センチメートル未満

300ミリメートル以上

60センチメートル以上90センチメートル未満

350ミリメートル以上

90センチメートル以上120センチメートル未満

450ミリメートル以上

120センチメートル以上

500ミリメートル以上

(排水設備等の新設等の計画の確認申請)
第4条 条例第5条の規定により排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる書類(確認を受けた排水設備等の新設等の計画を変更しようとする場合にあつては、次の各号に掲げる書類のうち当該変更しようとする部分に係る書類)を添付し、工事着工の7日前までに市長に申請しなければならない。
(1) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺100分の1)
ア 排水設備等の新設等を行おうとする土地(以下「申請地」という。)の境界及び面積
イ 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置
ウ 申請地内にある建物、台所、便所、浴室その他の汚水を排除する施設の位置
エ 排水管の配管、形状、寸法及びこう配
オ 油脂しや断装置、防臭装置、ポンプ装置等を設けるときは、その位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他下水の排水の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(3) 排水設備等の新設等の工事見積書
2 市長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合すると認めたときは、排水設備等計画(変更)確認書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(排水設備等の新設等の工事の完了届)
第5条 条例第7条第1項の規定により排水設備等の新設等を行つた者が行う工事完了の届出は、排水設備等工事完了届(別記第3号様式)によらなければならない。
(検査済証)
第6条 条例第7条第2項の規定により検査済証(別記第4号様式)の交付を受けた者は、門戸その他見やすい場所に当該検査済証を掲示しなければならない。
(使用開始等の届出)
第7条 条例第8条の規定による公共下水道の使用開始等の届出は、公共下水道使用開始等届(別記第5号様式)により行わなければならない。
(除害施設による下水の処理方法)
第8条 条例第10条に規定する除害施設による下水の処理方法は、別表に定めるところによらなければならない。ただし、市長がこれと同等以上の効果があると認めた処理方法があるときは、それによることができる。
(除害施設の設置の届出)
第9条 条例第12条第1項の規定により除害施設を設置しようとする者又は届け出た除害施設の設置の計画を変更しようとする者は、除害施設設置計画確認(変更)届(別記第6号様式)に次の各号に掲げる書類(届け出た除害施設の設置の計画を変更しようとする場合にあつては、次の各号に掲げる書類のうち当該変更しようとする部分に係る書類)を添付し、工事着工の30日前までに市長に届け出なければならない。
(1) 工場又は事業場の位置図及び配置図
(2) 除害施設の構造及び処理方法
(3) 生産工程図
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 第5条の規定は、条例第12条第2項において準用する条例第7条第1項の規定による除害施設の設置の工事の完了の届出及び検査について準用する。この場合において、第5条中「条例第7条」とあるのは「条例第12条第2項において準用する条例第7条」と、「排水設備等工事完了届(別記第3号様式)」とあるのは「除害施設設置工事完了届(別記第7号様式)」と、読み替えるものとする。
(使用料の徴収方法)
第10条 条例第14条第1項に規定する使用料は、下水道使用料納入通知書兼領収書により徴収する。
2 使用者が条例第14条第2項に規定する期日までに使用料を納入しない場合は、督促状(別記第9号様式)により督促する。
(汚水排除量の認定)
第11条 条例第15条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の汚水排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家庭用として使用した場合は、世帯人員1人につき1使用月当たり5立方メートルとする。
(2) 水道水以外の水を家庭用以外の目的で使用した場合は、水の使用状況等を考慮して、1使用月当たりの汚水排除量を認定する。
2 条例第15条第1項第3号に規定する水道水以外の水を水道水と併用して使用した場合の1使用月当たりの汚水排除量は、当該使用月における水道の使用水量と前項の規定により認定された汚水排除量(前項第1号の規定が適用される場合にあつては、同号の規定による汚水排除量の2分の1の量)との合計量をもつてその汚水排除量とする。
(汚水排除量の申告)
第12条 条例第15条第2項に規定する公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載する申告書は、汚水排除量認定申告書(別記第10号様式)によらなければならない。
(総代人の選定の届)
第13条 条例第18条の規定による総代人の選定又は変更の届出は、総代人選定(変更)届(別記第11号様式)によらなければならない。
(使用料等の減免)
第14条 条例第20条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(別記第12号様式)に減免の理由を証する書類を添付して市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用料等の減免の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、下水道使用料等減免決定通知書(別記第13号様式)により申請者に通知する。
(行為の許可申請)
第15条 条例第21条の規定による行為の許可を受けようとする者又は行為の許可を受けた事項について変更をしようとする者は、行為(変更)許可申請書(別記第14号様式)に次の各号に掲げる書類(許可を受けた事項を変更しようとする場合にあつては、次の各号に掲げる書類のうち当該変更しようとする部分に係る書類)を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 行為を行おうとする土地の境界及び面積を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 行為を行おうとする土地に隣接する土地に利害関係がある場合は、その同意書
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の規定により申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、行為(変更)許可書(別記第15号様式)により申請者に通知するものとする。
(占用許可申請)
第16条 条例第23条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者又は占用の許可を受けた事項について変更をしようとする者は、公共下水道占用物件設置(変更)許可申請書(別記第16号様式)に次の各号に掲げる書類(許可を受けた事項を変更しようとする場合にあつては、次の各号に掲げる書類のうち当該変更しようとする部分に係る書類)を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 占用物件の位置及びその付近を表示した平面図
(2) 工作物等を設置しようとするときは、配置及び構造を表示した図面
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の規定により申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公共下水道占用物件設置(変更)許可書(別記第17号様式)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月27日規則第32号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月15日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月22日規則第19号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日規則第47号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日規則第75号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条)

水質の項目及び物質

処理方法

温度

空冷法・水冷法

水素イオン濃度

中和法

生物化学的酸素要求量

普通沈でん法・薬品沈でん法・生物化学的処理法

浮遊物質量

普通沈でん法・薬品沈でん法・ろ過法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量)

薬品沈でん法・浮上分離法

よう素消費量

薬品沈でん法・生物化学的処理法・ばつ気法

カドミウム及びその化合物

薬品沈でん法・電気分解法・イオン交換法・吸着法

シアン化合物

酸化分解法・電気分解法・イオン交換法

有機リン化合物

薬品沈でん法・生物化学的処理法・吸着法

鉛及びその化合物

薬品沈でん法・イオン交換法・吸着法・電気分解法

六価クロム化合物

薬品沈でん法・イオン交換法・吸着法・電気分解法・還元法

ひ素及びその化合物

薬品沈でん法・吸着法

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

薬品沈でん法・イオン交換法・吸着法・電気分解法

アルキル水銀化合物

薬品沈でん法・イオン交換法・吸着法・電気分解法

ポリ塩化ビフェニル

薬品沈でん法・吸着法・生物化学的処理法

フェノール類

酸化分解法・吸着法・生物化学的処理法

銅及びその化合物

薬品沈でん法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

亜鉛及びその化合物

薬品沈でん法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

鉄及びその化合物(溶解性)

薬品沈でん法

マンガン及びその化合物(溶解性)

薬品沈でん法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

クロム及びその化合物

薬品沈でん法・吸着法・電気分解法・イオン交換法

ふつ素及びその化合物

薬品沈でん法・吸着法

別記
第1号様式(第4条第1項)
第2号様式(第4条第2項)
第3号様式(第5条)
第4号様式(第6条)
第5号様式(第7条)
第6号様式(第9条第1項)
第7号様式(第9条第2項)
第8号様式 削除
第9号様式(第10条第2項)
第10号様式(第12条)
第11号様式(第13条)
第12号様式(第14条第1項)
第13号様式(第14条第2項)
第14号様式(第15条第1項)
第15号様式(第15条第2項)

第16号様式(第16条第1項)
第17号様式(第16条第2項)