○東金市市税等口座振替収納事務取扱要綱
昭和56年11月26日告示第37号
東金市市税等口座振替収納事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、市税等の納付手続を簡素化し、納付者の利便を図り、自主納付体制の確立及び納期内納付の向上を期するため、市税等の口座振替の方法による納付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象種目)
第2条 口座振替の方法により納付できる種目は、次に掲げるものとする。
(1) 市県民税(個人に係る普通徴収分に限る。)
(2) 固定資産税・都市計画税
(3) 軽自動車税(種別割に限る。)
(4) 国民健康保険税(普通徴収分に限る。)
(5) 後期高齢者医療保険料(普通徴収分に限る。)
(6) 介護保険料(普通徴収分に限る。)
(7) 保育所保育料
(8) 保育所時間外保育料
(9) 認定こども園使用料
(10) 保育所等給食費
(11) 学童クラブ利用料
(12) 学童クラブ間食費
(13) 幼稚園給食費
(取扱金融機関)
第3条 口座振替を取り扱う金融機関は、東金市の指定金融機関及び収納代理金融機関並びに株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)(以下「取扱金融機関」と総称する。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替の対象者は、取扱金融機関に預金口座又は通常貯金口座(以下「預貯金口座」という。)を有する納付義務者で、当該取扱金融機関の承諾を得た納付義務者とする。
(指定預貯金口座)
第5条 口座振替に係る預貯金口座は、納付義務者の指定した本人名義の預貯金口座とする。ただし、預貯金名義人の承諾があれば、この限りでない。
(申込手続)
第6条 取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く。以下この条及び次条において同じ。)による口座振替を希望する納付義務者は、東金市市税等口座振替依頼書(金融機関控)(別記第1号様式)を直接、又は東金市市税等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(別記第1号様式の2)を市を経由して、取扱金融機関に提出しなければならない。この場合において、当該取扱金融機関は、東金市市税等口座振替依頼書(金融機関控)(別記第1号様式)の提出があつたときは承諾のうえ東金市市税等口座振替依頼書(東金市送付分)(別記第2号様式)を、東金市市税等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(別記第1号様式の2)の提出があつたときは承諾のうえ口座振替依頼書兼自動払込利用申込書整理表(別記第2号様式の2)を市長に提出しなければならない。ただし、口座振替依頼書兼自動払込利用申込書整理表(別記第2号様式の2)については、市長に事前に申し出ることにより省略することができるものとする。
2 ゆうちょ銀行による口座振替を希望する納付義務者は、東金市市税等自動払込利用申込書兼廃止届書(別記第3号様式)を直接、又は東金市市税等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(別記第1号様式の2)を市を経由して、ゆうちょ銀行又は郵便局(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。この場合において、ゆうちょ銀行は、東金市市税等自動払込利用申込書兼廃止届書(別記第3号様式)の提出があつたときは承諾のうえ東金市市税等自動払込受付通知書兼廃止届書(別記第4号様式)を、東金市市税等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(別記第1号様式の2)の提出があつたときは承諾のうえ口座振替依頼書兼自動払込利用申込書整理表(別記第2号様式の2)を市長に提出しなければならない。ただし、口座振替依頼書兼自動払込利用申込書整理表(別記第2号様式の2)については、市長に事前に申し出ることにより省略することができるものとする。
(廃止手続)
第7条 取扱金融機関での口座振替による納付を廃止する納付義務者は、東金市市税等口座振替廃止届(別記第5号様式)を直接、申込手続を行つた取扱金融機関に提出しなければならない。この場合において、当該取扱金融機関は承諾のうえ東金市市税等口座振替廃止届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 ゆうちょ銀行での口座振替による納付を廃止する納付義務者は、東金市市税等自動払込利用申込書兼廃止届書(別記第3号様式)を直接、ゆうちょ銀行又は申込手続を行つた郵便局に提出しなければならない。この場合において、ゆうちょ銀行は承諾のうえ東金市市税等自動払込受付通知書兼廃止届書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(振替納付手続)
第8条 市長は、口座振替により納付する納付義務者に係る納付書に預金の種類及び口座番号を記載し、これを取扱金融機関に納期限の10日前までに送付するものとする。
2 前項に規定する納付書を電磁的記録により作成する場合にあつては、納入すべき額等を記録した電磁的記録を振替日の4営業日前までに、取扱金融機関に送付するものとする。
(振替日)
第9条 振替日は、納期の最終日又は市長が指定した日とする。
(領収書の発行)
第10条 口座振替により納付した市税等の領収書は、預金通帳へ記帳することにより省略することができる。
(振替不能分の取扱い)
第11条 取扱金融機関は、振替日において預金不足等の事由により振替不能のものがあるときは、口座振替受入報告書にその理由を付して、速やかに市長に報告しなければならない。
(取扱手数料)
第11条の2 市長は、取扱金融機関が行う第2条に定める対象市税等の口座振替について、当該取扱金融機関との契約に基づき手数料を支払うものとする。
(口座振替受付サービスに係る事務の取扱い)
第12条 日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営する口座振替受付サービスによる口座振替に係る申込みその他必要な事項は、市長が別に定める。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、取扱金融機関と協議の上、市長が定める。
附 則
この告示は、昭和57年4月1日より施行する。ただし、第6条の規定については、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月15日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の東金市市税口座振替収納事務取扱要綱の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成8年8月8日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月26日告示第52号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成18年3月29日告示第26号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日告示第50号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日告示第78号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成23年2月28日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の東金市市税等口座振替収納事務取扱要綱(以下「改正前要綱」という。)第6条第1項に規定するハガキ式東金市預金口座振替依頼書の提出があった場合においては、当分の間、改正後の東金市市税等口座振替収納事務取扱要綱第6条第1項に規定する東金市市税等口座振替依頼書兼自動払込利用申込書の提出があったものとみなして、同項の規定を適用する。
3 この告示の施行の際、改正前要綱に基づいて調整した用紙は、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成24年9月20日告示第77号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式の用紙は、この告示の施行後も、なお当分の間使用することができる。
附 則(平成29年1月27日告示第12号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年1月16日告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年9月25日告示第82号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日告示第6号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第6条第1項)
第1号様式の2(第6条第1項及び第2項)
第2号様式(第6条第1項)
第2号様式の2(第6条第1項及び第2項)
第3号様式(第6条第2項及び第7条第2項)
第4号様式(第6条第2項及び第7条第2項)
第5号様式(第7条第1項)
第6号様式(第7条第1項)