○東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和56年10月7日規則第22号
東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
(趣旨)
(土地の地積)
第2条 条例第5条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿によるものとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条の規定により公告される賦課対象区域内の土地に係る受益者は、市長が定める日までに下水道事業受益者申告書(
別記第1号様式)により市長に申告しなければならない。この場合において、受益者が
条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは、土地の所有者と連名で市長に申告しなければならない。
2 同一の土地につき2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、連名で申告をしなければならない。
(不申告等の取扱い)
第4条 市長は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで認定することができる。
(負担金の額等の通知)
(更正)
第6条 条例第6条第1項の規定により賦課された負担金の額に変更が生じたときは、下水道事業受益者負担金更正決定通知書(
別記第3号様式)により通知するものとする。
(負担金の納付方法)
第7条 各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、納期を変更することができる。
第1期 6月16日から6月30日まで
第2期 8月16日から8月31日まで
第3期 10月16日から10月31日まで
第4期 1月16日から1月31日まで
2
条例第6条第1項に規定する負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 各納期ごとの納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて第1期納付額に合算して徴収するものとする。ただし、納期途中において、負担金の額に変更が生じ納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初に到来する納期の納付額に合算して徴収する。
4 負担金は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(
別記第4号様式)により納付するものとする。
(督促)
第8条 受益者が納期限までに納付すべき負担金を納付しないときは、督促状(
別記第5号様式)により督促するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第9条 条例第11条の規定による受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(
別記第6号様式)により通知するものとする。
2 前項の規定により還付通知を受けた受益者は、ただちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(
別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(延滞金及び還付(充当)加算金の端数計算)
第10条 条例第10条に規定する延滞金及び
条例第11条第2項に規定する還付(充当)加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 前項の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(負担金の徴収猶予)
2 前項の規定により負担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(
別記第8号様式)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があつたときは、負担金の徴収猶予の適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(
別記第9号様式)により当該受益者に通知するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第12条 市長は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者について徴収猶予の事由が消滅したと認めたときは、その徴収猶予を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(
別記第10号様式)により通知するものとする。
(負担金の減免)
2 前項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(
別記第11号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、
条例第8条第1項の規定する土地については、この限りでない。
3 市長は、前項の申請があつたときは、負担金の減免の適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(
別記第12号様式)により当該受益者に通知するものとする。
(受益者の変更)
第14条 条例第9条の規定により受益者の変更があつたときは、変更のあつた日から10日以内に下水道事業受益者変更届(
別記第13号様式)により市長に届け出なければならない。
(納付管理人の申告)
第15条 受益者が市内に住所又は居所を有しない場合は、負担金の納付に関する事務を処理させるため、市内に居住する者を納付管理人に定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(
別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。また、納付管理人を変更した場合も同様とする。
(住所・居所変更の申告)
第16条 受益者又は納付管理人が住所又は居所を変更したときは、変更を生じた日から10日以内に下水道事業受益者負担金納付者住所・居所変更届(
別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、負担金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定に基づきなされた受益者負担金の徴収猶予に係る猶予率については、改正後の東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年8月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月8日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定に基づきなされた受益者負担金の徴収猶予に係る猶予率については、改正後の東金都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月14日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月15日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第82号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第55号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
猶予区分 | 猶予期間 | 猶予の要件 | 猶予率(パーセント) |
受益者がその財産について震災、風水害、盗難、その他の災害を受けたとき | 1年以内 | 関係機関の発行する証明書 | 市長が認定する率 |
当該物件について係争中のとき | 判決等により係争事由の解決のときまで | 係争地であることの確認のできる証拠書類 | 100 |
田、畑、山林、その他これに準ずる土地 | 宅地なみと評価されるまで | | 100 |
市長がその状況により特に徴収猶予が必要と認められる受益者 | 市長の認定する期間 | 関係機関の発行する証明書 | 市長が認定する率 |
別表第2(第13条)
下水道事業受益者負担金減免基準
対象となる土地等の例 | 主な施設 | 減免率(パーセント) |
国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | | 道路、公園、水路 | 100 |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 1 学校用地 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学 | 75 |
2 社会福祉施設用地 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設 (保育所) | 75 |
3 一般庁舎用地 | 裁判所、警察署、県庁、市役所 | 50 |
4 社会教育施設用地 | 図書館、公民館、体育館 | 50 |
5 病院用地 | 県立病院 | 25 |
6 有料公務員宿舎用地 | 職員寮、公舎 | 25 |
7 公営住宅用地 | 県営住宅、市営住宅 | 25 |
8 普通財産である土地 | 国、県、市の普通財産 | 0 |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する財産(水道事業、ガス事業) | 25 |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | | 道路、公園、水路 | 100 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | | 生活保護法による生活扶助を受けている受益者が所有している土地(扶助期間中の期別納付額を減免) | 100 |
生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている受益者が所有している土地(扶助期間中の期別納付額を減免) | 市長が定める率 |
事業のための土地、物件又は金銭を提供した受益者 | | | 市長が定める率 |
その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 私立の幼稚園、高等学校 | 75 |
2 学校教育法第124条に規定する専修学校の敷地及び同法第134条に規定する各種学校の敷地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | | 75 |
3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会などの宗教法人が第2条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 墓地 境内地 | 100 75 |
4 消防団が使用する消防用器具、備品等の格納に係る土地 | | 100 |
5 部落等が所有し、又は使用する集会所の敷地(住居に使用する敷地を除く。) | | 75 |
6 公道に準ずる私道敷(地主が私権放棄をした幅員1メートル以上の公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの) | | 100 |
7 鉄道事業の用に供する土地 | 鉄道用施設用地 | |
1 踏切、駅前広場 | 100 |
2 軌道敷、駅舎、プラットホーム | 25 |
その他の鉄道用施設用地 | 0 |
8 文化財である土地又は建物その他工作物の土地 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、千葉県文化財保護条例(昭和30年千葉県条例第8号)及び東金市文化財の保護に関する条例(昭和51年条例第5号)により指定された文化財及び文化財保存のための施設 | 100 |
9 その他市長がその状況により特に必要と認めた土地 | | 市長が定める率 |
別記
第1号様式(第3条第1項)
第2号様式(第5条)
第3号様式(第6条)
第4号様式(第7条第4項)
第5号様式(第8条)
第6号様式(第9条第1項)
第7号様式(第9条第2項)
第8号様式(第11条第2項)
第9号様式(第11条第3項)
第10号様式(第12条第2項)
第11号様式(第13条第2項)
第12号様式(第13条第3項)
第13号様式(第14条)
第14号様式(第15条)
第15号様式(第16条)