○東金市文化財の保護に関する条例
昭和51年3月30日条例第5号
東金市文化財の保護に関する条例
東金市文化財の保護に関する条例(昭和43年条例第5号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定文化財(第4条―第18条)
第3章 選定保存技術(第19条―第23条)
第4章 文化財審議会(第24条―第27条)
第5章 補則(第28条)
第6章 罰則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び千葉県文化財保護条例(昭和30年千葉県条例第8号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、東金市区域内に存するもののうち市にとつて重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権等の尊重)
第3条 東金市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当つては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
第2章 指定文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、市の区域内に存する文化財のうち重要なものを、東金市指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者、保持者又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、当該文化財の所有者等が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ、第24条の規定により設置された東金市文化財審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者等に通知して行う。
5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。
6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該指定文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 指定文化財が指定文化財としての価値を著しく失つた場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
3 指定文化財について、法第27条第1項、第56条の3第1項、第56条の10第1項及び第69条第1項の規定による国指定文化財又は県条例第4条第1項、第20条第1項、第26条第1項及び第34条第1項の規定による県指定文化財としての指定があつたときは、当該指定文化財の指定は解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、速やかに、その旨を告示すると共に、当該指定文化財の所有者等に通知しなければならない。
5 第2項において準用する前条第4項の規定による指定文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者等は、速やかに、指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第6条 指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく東金市教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)及び教育委員会の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。
2 指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己にかわり当該指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者等は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合もまた同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(所有者等の変更等)
第7条 指定文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 指定文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第8条 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第9条 指定文化財の所在の変更をしようとするときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理等の補助)
第10条 指定文化財の管理又は修理等に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、多額の費用を要し、所有者等がその負担にたえない場合その他特別の事由がある場合には、市は当該所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理等に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理等について、指揮監督することができる。
3 教育委員会は、前項に定めるもののほか、補助金の交付を達成するために必要な事項について、条件を付することができる。
4 第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者等が、次の各号の一に該当するに至つたときは、市は当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者等に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 管理又は修理等に関し、条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 第2項の補助の条件に従わなかつたとき。
(管理又は修理等に関する勧告)
第11条 指定文化財の管理が適当でないため、指定文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者等又は管理責任者に対し、管理方法の改善、記録の作成、伝承者の養成、修理保存、その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 指定文化財がき損している場合において、その保存のために必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者等に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置に要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。
4 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担とする場合には、前条第2項から第4項までの規定を準用する。
(修理の届出等)
第12条 指定文化財を修理しようとするときは、所有者等は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、前条第1項及び第2項の規定による勧告によつて修理を行う場合はこの限りでない。
2 指定文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。
(現状変更等の制限)
第13条 指定文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
5 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、市はその通常生ずべき損失を補償する。
(環境保全)
第14条 教育委員会は、指定文化財の保全のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
2 前項の規定による処分によつて、損失を受けた者に対しては、市はその損失を予算の範囲内で補償することができる。
(公開及び出品の勧告)
第15条 教育委員会は、指定文化財の所有者等に対し、6ケ月以内の期間を限つて、教育委員会の用に供するため、当該指定文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、指定文化財の所有者等に対し、3ケ月以内の期間を限つて当該指定文化財の公開を勧告することができる。
3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。
4 市は、第1項の規定により出品した所有者等に対し、給与金を支払うことができる。
5 教育委員会は、第1項の規定により指定文化財が出品されたときは、その職員のうちから指定文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る指定文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該指定文化財が滅失し、又はき損したときは、市は所有者等に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由によつて滅失し、又はき損した場合はこの限りでない。
(調査)
第16条 教育委員会は必要があると認めるときは、指定文化財の所有者等又は管理責任者に対し、当該指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)
第17条 指定文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、当該指定文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指定その他の処分による旧所有者等の権利義務を承継する。
(標識等の設置)
第18条 指定文化財の所有者等は、教育委員会の定める基準により特別のほか指定文化財の管理保存に必要な標識、説明板、境界標、囲さく、その他の施設を設置するものとする。
第3章 選定保存技術
(選定)
第19条 教育委員会は、市内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第83条の7第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの及び県条例第40条第1項の規定により千葉県選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち市として保存の措置を講ずる必要があるものを東金市選定保存技術(以下「選定保存技術」という。)として選定することができる。
2 前項の規定による選定には、第4条第3項から第5項までの規定を準用する。
(解除)
第20条 教育委員会は、選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊な事由があるときは、その選定を解除することができる。
2 前項の規定による選定の解除には、第4条第3項から第5項の規定を準用する。
3 選定保存技術について、法第83条の7第1項の規定による選定保存技術又は、県条例第40条第1項の規定による千葉県選定保存技術としての選定があつたときは、当該選定保存技術の選定は、解除されたものとする。
4 前項の選定保存技術の解除には第5条第4項の規定を準用する。
(保持者の氏名変更等)
第21条 保持者には、第7条第1項及び第2項を準用する。
(保存)
第22条 教育委員会は、選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成、その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は保持者又はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項から第4項までの規定を準用する。
(保存に関する指導又は助言)
第23条 教育委員会は、選定保存技術の保持者又は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。
第4章 文化財審議会
(設置)
第24条 文化財の保存及び活用に関し教育委員会の諮問に答え、又は意見を具申し、及びこれらに必要な調査研究を行うため審議会を置く。
(組織及び任期)
第25条 審議会は委員10人以内で組織する。
2 委員は学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第26条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第27条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 補則
(施行規則)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第6章 罰則
(刑罰)
第29条 指定文化財を故意に損壊し、き棄し、又は隠匿、滅失、衰亡するに至らしめた者は、30,000円以下の罰金又は科料に処する。
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の東金市文化財の保護に関する条例の規定による指定は、改正後の条例の相当規定に基づいて指定されたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。