○東金市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和50年9月12日教育委員会規則第4号
東金市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、本市における生涯スポーツの振興並びに幼児及び児童の安全な遊び場並びに公共的活動の場の確保のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により東金市立小学校及び中学校の施設を住民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理する。
2 この規則の施行に関し、学校施設の開放が行われる学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(学校施設の開放の種類)
第3条 学校施設の開放の種類は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放(次に掲げる学校の施設を団体が行うスポーツ又は団体が行うレクリエーションの用に供することをいう。)
ア 小学校の校庭及び体育館
イ 中学校の校庭、体育館及び武道場
(2) 遊び場開放(小学校の校庭を開放学校の就学区域内に在住する幼児又は児童の遊び場の用に供することをいう。)
(3) その他開放(次に掲げる学校の施設を公共又は公益の目的のため住民の利用に供することをいう。)
ア 小学校の校庭及び体育館
イ 中学校の校庭、体育館及び武道場
(学校施設の開放の日時)
第4条 スポーツ開放及びその他開放の日時は、
別表第1に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情があると認める場合は、スポーツ開放及びその他開放の日時を別に定めることができる。
3 遊び場開放の日時は、開放学校の校長の意見を聴いて、教育委員会が定める。
(申請者の要件)
第5条 次条第1項の学校施設の開放を利用しようとするものは、次の各号に掲げる学校施設の開放の種類の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
(1) スポーツ開放 10人以上の市内に在住、在勤又は在学する者をもって組織された団体であって、次に掲げる要件を満たすもの
ア 代表者が成人であること。
イ 成人が2人以上であること。
ウ 教育委員会の指定する講習を修了した成人(以下「監督者」という。)を含むものであること。
(2) 遊び場開放 監督者
(3) その他開放 公共又は公益の目的のための活動を行う団体であって、次に掲げる要件を満たすもの又は監督者
ア 代表者が成人であること。
イ 成人が2人以上であること。
ウ 監督者を含むものであること。
(利用の許可の申請等)
第6条 学校施設の開放を利用しようとするものは、教育委員会が別に定めるところにより学校施設の開放の利用をしようとする日の7日前までに教育委員会に申請し、学校施設の開放の利用の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の開放の利用を許可しないものとする。
(1) 公安を害し、風俗を乱し、又は公共の福祉に反するとき。
(2) 専ら営利を目的とするとき。
(3) 特定の政党その他の政治的団体又は特定の宗教団体その他の宗教的団体を支持し、又はこれらに反対することを目的とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校教育上支障があると認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、前条第1項に規定する許可を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は当該許可に係る学校施設の開放の利用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を得たとき。
(2) この規則又はこの規則に基づく規程に違反したとき。
(3) 教育委員会事務局職員又は学校職員の指示に従わないとき。
2 前項の規定により当該許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は当該許可に係る学校施設の開放の利用の中止を命じた場合において、学校施設の開放の利用に係る許可を受けたものに生じた損害に対しては、教育委員会はその責めを負わない。
(照明電気料)
第8条 スポーツ開放又はその他開放の利用の許可を受けたものは、当該許可に係る体育館又は武道場を利用する場合において、当該学校施設の照明設備を使用したときは、その使用に係る電力量の実費相当額(以下「照明電気料」という。)を
別表第2に定めるところにより、納入しなければならない。
2 照明電気料の納入方法は、教育委員会が別に定める。
(利用者の責任)
第9条 学校施設の開放の利用者が学校の施設を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 学校施設の開放の利用における事故の責任は、利用者が負うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月3日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東金市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の規定は、平成27年度分の利用に係る申込みから適用する。
附 則(令和2年8月26日教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月24日教委規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 学校施設の開放の利用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和4年3月25日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 学校施設の開放の利用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和4年3月25日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項)
別表第2(第8条第1項)
照明設備の区分 | 照明電気料(使用時間30分につき) |
2kw未満 | 5円 |
2kw以上4kw未満 | 10円 |
4kw以上6kw未満 | 20円 |
6kw以上10kw未満 | 40円 |
10kw以上15kw未満 | 55円 |
15kw以上20kw未満 | 80円 |
備考 使用時間が30分未満であるとき、及び使用時間に30分未満の端数があるときは、当該30分未満の使用時間を30分として計算する。