○土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則
昭和50年4月25日規則第16号
土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定による認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅新築認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、当該工事が完了する前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の地積測量図
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地について、宅地の造成を要しないことを証明する書類
(4) 一団の宅地の附近見取図 方位、道路、目標となる地物を記載した図面
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し及び同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあつては、検査済証の写しの添付は要しない。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格を有することを証明する書類
(7) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(8) 各階平面図 間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面(縮尺50分の1~200分の1)
(9) 台所、水洗便所、洗面施設、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面(縮尺50分の1~300分の1)
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(13) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当りの建築費に関する事項を記載したもの
(14) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認められる書類
(認定申請の手続の特例)
第3条 住宅の新築の工事着手後で工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた者で、当該工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定による認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた旨及び認定番号を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定書の写し
(3) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する図書
(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(認定の基準)
第4条 市長は、優良住宅認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(優良住宅認定書の交付)
第5条 市長は、優良住宅認定を行つた場合は、優良住宅認定書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第6条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、各2部とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年5月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月22日規則第34号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年8月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「改正法」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされている改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第6号及び第7号の規定による認定については、なお従前の例による。
別記
第1号様式(第2条第1項)


第2号様式(第5条)