○東金市印鑑条例施行規則
昭和50年1月25日規則第7号
東金市印鑑条例施行規則
(趣旨)
(登録及び証明に関する申請)
第2条 印鑑の登録及び証明に関する申請等は、当該申請等をする者の住民票を保管する市役所にしなければならない。
(登録申請の受付)
第3条 市長は、
条例第3条の規定により印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民票と照合しなければならない。あわせて、提示又は提出された書類、印鑑要件等を審査してその登録を受け付けるものとする。
(登録申請の確認)
第4条 条例第4条第1項の規定による登録申請の事実の照会は郵便により行うものとする。
2 市長は、
条例第4条第1項第1号の免許証等の提示があつたときは、その者の写真と登録申請者とを照合して、その登録申請者が本人に相違ないことを確認するものとする。
3 市長は、
条例第4条第1項第2号の印鑑登録申請者確認保証書の提出があつたときは、その保証書と当該保証人の印鑑登録原票の登録事項とを照合して、相違ないことを確認するものとする。
4 市長は、
条例第4条第2項の照会による印鑑登録申請事実回答書が期限内に持参されたときは、その登録申請者の署名及び登録申請の印影と、一時別保管していた印鑑登録申請書(
条例第11条第1項の規定により代理人が申請した場合にあつては、
同条第2項の書面を含む。)とを照合するとともに、官公署が発行した本人の写真が貼付された免許証、許可証若しくは資格証明書又は各種年金証書その他市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に提示させ、相違ないことを確認するものとする。
5 市長は、前2項の確認を行うほか、必要と認めるときは、当該職員をして口頭による質問を行わせるものとする。
(印鑑登録の代理申請等)
第5条 市長は、
条例第4条第1項により印鑑登録申請の事実を郵便により照会するときは、印鑑登録代理申請等受付整理簿に記載し、その回答書の提出があるまで書類を一時申請日順に別保管するものとする。
(登録申請の受理と登録原票の記載)
第6条 市長は、印鑑登録申請者から登録を受けようとする印鑑の提出があり、そのほか提出された書類、印鑑要件等が全て適正で、本人意思が確認されたときは、印鑑登録原票に印鑑を鮮明に押し、必要登録事項を登録した後、直ちにその印鑑を当該申請者に返さなければならない。
(印鑑登録証の交付等)
第7条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証を交付するときは、登録された印鑑登録原票の登録番号とその登録証の登録番号とを照合して相違ないことを確認の上、印鑑登録証交付台帳(以下「登録台帳」という。)に記載して行うものとする。
2
条例第7条第3項に規定する印鑑登録証の引き替え交付をするときは、提出された印鑑登録証の登録番号が判読できる場合に限り、その登録証及び当該申請書の記載事項と印鑑登録原票の登録事項とを照合して相違ないことを確認の上、登録台帳に記載して行うものとする。
(印鑑登録原票登録事項変更の届出)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更を生じたときは、印鑑登録証を添えてその旨を市長に届け出なければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第9条 市長は、印鑑登録原票の印影が不鮮明となつたとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑登録者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。
(印鑑登録原票の保管)
第10条 印鑑登録原票は、印鑑登録番号順に保管するものとする。ただし、抹消された印鑑登録原票は、抹消年月日順に別保管するものとする。
(登録原票の抹消)
第11条 条例第10条の規定による印鑑の登録の抹消は、抹消年月日及びその理由を記載した後、印鑑登録原票の除票保管簿に記録して行うものとする。
(印鑑登録の抹消通知)
第12条 市長は、
条例第10条第4号から第6号までの規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該印鑑の登録を受けていた者等に印鑑登録抹消通知書により通知するものとする。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 市長は、
条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があつたとき(
同項ただし書の場合を除く。)は、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票の登録事項とを照合して、相違ないことを確認した上、当該申請者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返すものとする。
2 市長は、
条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があつたとき(
同項ただし書の場合に限る。)は、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票の登録事項とを照合して、相違ないことを確認した上、当該申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。
3 市長は、
条例第12条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があつたときは、
同項に規定する端末機に入力された暗証番号を電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第14条 印鑑登録証明書には、印鑑登録原票に登録されている印影の写しのほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 住所
(2) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
(3) 生年月日
(4) 氏名の片仮名表記(外国人住民のうち非漢字圏の者が、その者の住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合に限る。)
(申請書等の様式)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に掲げる申請書等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(6) 印鑑登録申請事実照会書及び回答書
様式第6号(申請書等の保存期間)
第16条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票にあつては、消除した日の属する翌年から5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類にあつては、申請又は届出の日の属する年の翌年から2年
附 則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 東金市印鑑条例施行規則(昭和49年東金市規則第39号)は、廃止する。
附 則(昭和56年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年12月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際改正前の東金市印鑑条例施行規則の規定により作成された印鑑登録原票は、改正後の東金市印鑑条例施行規則の規定により作成されたものとみなす。
附 則(平成9年3月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月22日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東金市印鑑条例施行規則の規定に基づいて作成されている印鑑登録証は、この規則による改正後の東金市印鑑条例施行規則の規定に基づいて作成された印鑑登録証とみなす。
附 則(平成23年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東金市印鑑条例施行規則の規定により作成されている印鑑登録原票は、この規則による改正後の東金市印鑑条例施行規則の規定により作成されたものとみなす。
附 則(平成24年7月6日規則第36号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月19日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和6年11月29日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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