○東金市職員の住居手当支給規則
昭和50年1月8日規則第3号
東金市職員の住居手当支給規則
市長は、東金市職員の給与に関する条例に基づき、東金市職員の住居手当支給規則(昭和46年規則第13号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
(適用除外職員)
第2条 給与条例第10条の2の規定で定める職員には、次に掲げる職員を除外する。
(1) 地方公共団体から貸与された職員宿舎及び市長がこれに準ずると認める宿舎に住居している職員
(2) 職員の扶養親族である者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第9条に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族である者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第3条から第5条まで 削除
(届出)
第6条 新たに給与条例第10条の2第1項の職員としての要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記第1号様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記第2号様式)に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の2第1項の職員としての要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日(市長が定める場合にあつては、当該要件を欠くに至つた日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の2第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年1月7日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の東金市職員の住居手当支給規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 東金市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年東金市条例第13号。以下「改正給与条例」という。)附則第4項又は第5項の規定の適用を受ける職員の住居手当の支給については、改正前の東金市職員の住居手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第3条、第4条、第6条、第7条及び第9条から第11条までの規定は、この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第3条中「給与条例」とあるのは「東金市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年東金市条例第13号)附則第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第2条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)」と、改正前の規則第4条、第6条第1項、第7条第1項、第9条第1項及び第10条中「給与条例」とあるのは「改正前の給与条例」とする。
3 改正給与条例附則第5項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員であって、当該職員となる前に改正給与条例第2条の規定による改正前の東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「改正前の給与条例」という。)第10条の2第1項第2号の規定により住居手当の支給を受けたもののうち、引き続き同号に該当するもの
(2) 職員から引き続き職員以外の地方公務員となったものから引き続き新たに職員となった者であって、平成23年3月において職員であったとしたならば改正前の給与条例第10条の2第1項第2号の規定により同月に係る住居手当を支給されるもののうち、引き続き同号に該当するもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、任用の事情等を考慮して市長が定める職員
4 この規則の施行前に、改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成31年3月5日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第6条第1項)

第2号様式(第7条第2項)