○山武郡市広域水道企業団規約
昭和49年3月31日千葉県指令第963号
山武郡市広域水道企業団規約
第1章 総則
(目的)
第1条 この企業団は、山武郡市地域における水道の普及整備をはかり、もって環境衛生の向上、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(企業団の名称)
第2条 この企業団は、山武郡市広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する市町)
第3条 企業団は、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町及び横芝光町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第4条 企業団は、関係市町の区域(山武市及び横芝光町については、別表に掲げる区域とする。)の水道事業の経営に関する事務を処理する。
(事務所の位置)
第5条 企業団の事務所は、東金市家徳361番地8に置く。
第2章 議会
(議会の組織)
第6条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は10人とする。
2 企業団議員は、関係市町の長及び関係市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙された者各1名をもってこれに充てる。ただし第9条第2項の規定により企業長に選出された関係市町にあっては長にかえて当該市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙されたものをもってこれに充てる。
3 企業団議員である関係市町の長が欠けたときは、当該関係市町の長の職務代理者をもって企業団議員に充てる。
(企業団議員の任期)
第7条 企業団議員の任期は、関係市町の長である企業団議員にあっては、当該関係市町の長としての任期によるものとし、関係市町の議会の議員である企業団議員にあっては当該関係市町の議会の議員としての任期によるものとする。
2 前条第3項の企業団議員は、当該関係市町の長が選挙されたときにその職を失う。
3 前条第2項ただし書の規定により選出された議員にあっては、当該市町の長が企業長でなくなったときにその職を失う。
(議長及び副議長)
第8条 企業団の議会に議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、企業団議員のうちから企業団の議会において選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、企業団議員の任期によるものとする。
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法等)
第9条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、関係市町の長の互選によるものとする。
3 企業長の任期は、当該関係市町の長としての任期によるものとする。
4 企業長に事故のあるとき又は欠けたときは、企業長があらかじめ指定する上席の職員がその職務を代理する。
(職員)
第10条 企業団に職員を置き、企業長がこれを任免する。
2 職員の定数は、企業団の条例で定める。
(監査委員の設置及び選任の方法等)
第11条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから企業長が、企業団の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。
第4章 経費の負担等
(企業団の経費の支弁の方法)
第12条 企業団の経費は、料金、企業債、借入金、補助金関係市町の負担金及び出資金並びにその他の収入をもってこれに充てる。
2 前項に規定する関係市町の負担金及び出資金の負担割合は、企業長が企業団議会の同意を得て定める。
附 則
この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日県指令第1073号)
この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年9月1日県指令第1879号)
この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成4年3月31日県地指令第40号)
(施行期日)
1 この規約は、千葉県知事の許可があった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の山武郡市広域水道企業団規約第11条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附 則(平成17年4月1日)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月20日県市指令第58号)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年2月13日千葉県市指令第57号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月19日県市指令第2189号)
この規約は、平成25年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)

市町名

区域

山武市

板附(六七二番地~六七六番地、六七七番地一、六七七番地二及び六七八番地~六八六番地を除く。)、市場、井之内、親田、上横地、川崎、木戸、草深、小泉、五木田、小松、柴原、島、嶋戸、下横地、白幡、真行寺、津辺、寺崎、殿台、富口、富田、富田幸谷、成東、新泉、野堀、早船、姫島、松ケ谷、本須賀、湯坂、和田、蓮沼イ、蓮沼ニ、蓮沼ハ、蓮沼平、蓮沼ホ、蓮沼ロ、松尾町祝田、松尾町大堤、松尾町小川、松尾町折戸、松尾町借毛本郷、松尾町蕪木、松尾町上大蔵、松尾町金尾、松尾町木刀、松尾町五反田、松尾町古和、松尾町猿尾、松尾町下大蔵、松尾町下野、松尾町下之郷、松尾町高富、松尾町武野里、松尾町田越、松尾町八田、松尾町引越、松尾町広根、松尾町富士見台、松尾町松尾、松尾町水深、松尾町本柏、松尾町本水深、松尾町谷津及び松尾町山室

横芝光町

牛熊、姥山、小堤、木戸台、坂田、坂田池、曽根合、寺方、遠山、取立、鳥喰上、鳥喰下、鳥喰新田、長倉、中台、長山台、新島、新島旧新堀、新島旧三島及び谷台並びに於幾、北清水、栗山、古川、屋形、横芝、両国新田、新井、木戸、芝崎、芝崎南、富下、原方、宝米及び宮川の各一部を除く区域