○東金市奨学資金条例施行規則
昭和48年1月13日教育委員会規則第1号
東金市奨学資金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市奨学資金条例(昭和47年条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(経済的理由により修学困難な者の範囲)
第2条 条例第2条第4号に定める経済的理由により修学困難な者の範囲は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者及びこれに準ずる程度の者その他教育委員会が経済的理由によつて特に修学困難と認める者とする。
(申請手続に必要な書類)
第3条 条例第6条に規定する申請手続に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 奨学生願書(別記第1号様式)
(2) 条例第2条第6号に基づく学校長の奨学生推薦書(別記第2号様式)
(3) 世帯の全員の住民票の写し
(4) 保護者の市民税納税証明書
(5) 保護者の源泉徴収票又は給与証明書
(申請期日)
第4条 奨学資金の支給を受けようとする者は、原則として毎年1月31日までに前条に定める書類を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、奨学資金の支給を受けなければ、高等学校又は高等専門学校の課程の修得が困難となる事情に到つた者は、年度途中であつても申請することができる。
(奨学生の内定)
第5条 教育委員会は、奨学生の選考に関して条例第9条第2項に規定する東金市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の答申に基づき、原則として毎年3月中に奨学生を内定する。
2 前項の規定による奨学生の内定は、奨学生内定通知書(別記第3号様式及び別記第3号様式の2)により、委員会の答申後、1週間以内に本人及び推薦学校長に通知する。
3 奨学生として内定した者は、教育委員会が指定した期日までに高等学校又は高等専門学校の入学又は在学を証明する書類を提出しなければならない。
(奨学生の決定)
第6条 条例第2条第7号に規定する決定は、奨学生決定通知書(別記第4号様式及び別記第4号様式の2)により、原則として毎年4月中に教育委員会が本人及び推薦学校長に通知する。
2 奨学資金の支給が決定した者は、決定の日から15日以内に奨学生誓約書(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、奨学資金の支給が決定した者に対して、東金市奨学生たる資格を証する奨学生証(別記第6号様式)を交付する。
(連帯保証人の資格)
第7条 連帯保証人は、東金市内に居住する独立の生計を営む者で成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権しない者を除く。
(学業成績証明書の提出)
第8条 奨学生は、毎年度末学業成績証明書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認める者は、年度途中であつても学業成績証明書を提出するものとする。
(奨学生の届出義務)
第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、奨学生身上異動届(別記第7号様式)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、直ちに教育委員会に届けなければならない。
(1) 転校したとき。
(2) 休学したとき。
(3) 退学したとき。
(4) 停学したとき。
(5) 他から奨学資金の支給又は貸付けを受けたとき。
(6) 経済的理由により奨学資金の必要がなくなつたとき。
(7) 氏名、現住所及び連帯保証人等重要な事項に変更のあつたとき。
(卒業証明書の提出)
第10条 奨学生が当該高等学校又は高等専門学校を卒業したときは、卒業を証明する書類に卒業後の奨学生進路身上調書(別記第8号様式)を添えて、教育委員会が指定する期日までに提出しなければならない。
(奨学資金の辞退)
第11条 奨学生は、いつでも奨学資金の支給を辞退することができる。
2 奨学生が奨学資金の支給を辞退しようとするときは、奨学資金辞退届を教育委員会に提出するものとする。
(奨学資金の休止及び停止)
第12条 条例第7条の規定に基づく奨学資金の休止及び停止は、奨学資金休止通知書(別記第9号様式)又は奨学資金停止通知書(別記第10号様式)により本人に通知する。
(奨学資金の復活)
第13条 条例第7条の規定により奨学資金の支給が休止された者で、当該休止理由に該当しなくなつたときは、奨学資金の復活を申請することができる。
2 前項の規定による奨学資金支給の復活申請は、奨学資金復活願(別記第11号様式)に休止理由に該当しなくなつたことを証明する書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。
3 奨学資金の復活は、奨学資金復活決定通知書(別記第12号様式)により本人に通知する。
(奨学資金支給期間の延長)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に限り、奨学資金の支給期間を延長することができる。
(1) 休学のため当該高等学校又は高等専門学校の卒業期が延びた者で、奨学資金の休止に伴う復活が決定されたもの
(2) 降学年、転学又は原級を承認された者のうち、条例第2条各号に該当する者で教育委員会が認めたもの
2 支給期間の延長を希望する者は、奨学資金支給期間延長願(別記第13号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、第1項第1号に該当する者は、奨学資金支給延長願を改めて提出する必要はない。
(奨学資金の返還)
第15条 条例第8条に規定する奨学資金の返還の決定は、奨学資金返還通知書(別記第14号様式)により、本人及び連帯保証人に通知する。
(継続申請)
第16条 奨学生が、次年度も引き続き奨学資金の支給を希望するときは、奨学資金支給継続申請書(別記第15号様式)により毎年1月31日までに教育委員会に申請しなければならない。
(奨学生の補充)
第17条 教育委員会は、条例第7条の規定に基づく奨学資金の支給の停止又は第11条の規定により奨学資金の辞退があり、欠員が生じたときは、条例第2条の規定に基づき、条例第3条に定める予算の範囲内で申請者のうちから奨学生を補充することができる。
2 前項の規定による奨学生の補充は、補欠者のうちで、別に定める奨学生選考基準の上位にある者の順に決定するものとする。
(選考委員の委嘱)
第18条 条例第9条に定める東金市奨学生選考委員会の委員は、条例第10条の規定に基づき、次に該当する者のうちから委嘱する。
(1) 市立中学校関係者 4人
(2) PTA連絡協議会関係者 1人
(3) 民生児童委員関係者 1人
(4) 学識経験者 1人
(委員会の事務)
第19条 委員会の事務は、教育部教育総務課において処理する。
(選考基準)
第20条 教育委員会は、奨学資金の支給を希望する者について調査し、選考の基準とするための奨学生選考基準を定めることができる。
(この規則の施行について必要な事項)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、別に教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和48年3月1日から施行する。
附 則(昭和56年11月10日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月7日から適用する。
附 則(昭和59年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月9日から施行する。
附 則(平成4年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月3日教委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月12日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年8月27日教委規則第9号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(令和2年8月26日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年2月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年3月25日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第3条第1号)
第2号様式(第3条第2号)
第3号様式(第5条第2項)
第3号様式の2(第5条第2項)
第4号様式(第6条第1項)
第4号様式の2(第6条第1項)
第5号様式(第6条第2項)
第6号様式(第6条第3項)
第7号様式(第9条)
第8号様式(第10条)
第9号様式(第12条)
第10号様式(第12条)
第11号様式(第13条第2項)
第12号様式(第13条第3項)
第13号様式(第14条第2項)
第14号様式(第15条)
第15号様式(第16条)