○東金市中小企業資金融資条例施行規則
昭和48年3月23日規則第11号
東金市中小企業資金融資条例施行規則
東金市中小企業資金融資条例施行規則(昭和41年規則第13号)の全部を次のように改正する。
(目的)
(取扱金融機関)
第2条 条例第4条の規定により市長が指定する取扱金融機関は、次のとおりとする。
(1) 株式会社千葉銀行
(2) 株式会社千葉興業銀行
(3) 株式会社京葉銀行
(4) 千葉信用金庫
(5) 銚子信用金庫
(6) 銚子商工信用組合
2 取扱金融機関における窓口は、市の区域内の支店とする。
(預託方法)
第3条 条例第5条により預託する事業資金の融資に係る原資は、市と取扱金融機関との間で取交す覚書により預託するものとする。
(資金総額)
第4条 取扱金融機関が中小企業者に融資する資金総額は、市の預託金に取扱金融機関の自己資金を加えた額とする。
(取扱金融機関の報告)
第4条の2 取扱金融機関は、毎月末の融資状況を市長に報告するものとする。
(融資申込)
第5条 事業資金の融資を受けようとする者は、東金市中小企業資金融資申込書(
別記第1号様式。以下「申込書」という。)に次の書類を添付して市長に申し込まなければならない。
(1) 取扱金融機関が定める書類
(2) 千葉県信用保証協会が定める書類
(3) 市町村税を完納していることを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 事業資金のうち設備資金、小規模事業資金の設備資金、独立開業資金の設備資金及び創業支援資金の設備資金の融資を受けようとする者については、次に定める書類を添付しなければならない。
(2) 設備(建築)見積書及び設計図
3 事業資金のうち独立開業資金の融資を受けようとする者については、次に定める書類を添付しなければならない。
4 事業資金のうち創業支援資金の融資を受けようとする者については、創業・再挑戦計画書を添付しなければならない。
(融資の決定及び通知)
第6条 市長は、前条第1項の申込書の提出があつた場合は、融資をするかどうかを決定し、その旨を融資をすることとしたときは東金市中小企業資金融資決定書(
別記第6号様式)により、融資をしないこととしたときは東金市中小企業資金融資通知書(
別記第7号様式)により融資を受けようとする者に通知するものとする。
第7条 削除
(設備完了報告)
第8条 事業資金のうち、設備資金、小規模事業資金の設備資金、独立開業資金の設備資金及び創業支援資金の設備資金の融資を受けた者が、設備(建築)を完了したときは、完了後速やかに設備(建築)設置完了報告書(
別記第8号様式)を市長に提出するものとする。
2 独立開業資金、創業支援資金の融資を受けた者が、事業を開始したときは、事業開始届(
別記第9号様式)を事業を開始した日から7日以内に市長に提出しなければならない。
(損害保険の加入)
第9条 事業資金のうち、設備資金の融資を受けた者は、建物その他設備について市長が認めた場合、完了後速やかに当該施設等を損害保険に付し債務が完了するまで継続しなければならない。
2 前項の損害保険は、当該事業資金の融資を受けた償還に足るものでなければならない。
(据置期間)
第10条 条例第9条第2項に規定する事業資金の償還に係る据置期間は、償還期間内において、次の各号に定めるところによる。
(1) 運転資金 6か月以内
(2) 設備資金 12か月以内
(3) 小規模事業資金、独立開業資金及び創業支援資金
ア 運転資金に係るもの 6か月以内
イ 設備資金に係るもの 12か月以内
(返還)
第11条 市長は、この事業資金の融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、融資した事業資金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1)
条例に定める使途以外に融資した事業資金を使用したとき。
(2)
条例に基づく融資の継続を不適当と認めたとき。
(3) 申込書及びその他必要書類に虚偽又は不実の記載があつたとき。
2 市長は、前項の規定により返還を求めるときは、取扱金融機関に繰上償還の措置をとるよう指示することができる。
(委員)
(1) 市議会建設経済常任委員会の委員長及び副委員長
(2) 取扱金融機関の支店長
(3) 東金商工会議所会頭
(4) 市副市長
(会議)
第13条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
4 設備資金で公害防除のための融資については、必要に応じ専門機関の意見を徴することとする。
(秘密の保持)
第14条 委員及び関係者は、審議内容又は知り得た事実を他に漏らしてはならない。
(事務委託)
第15条 市長は、この規則に定める事務手続きについては、東金商工会議所に一切を委託するものとする。
附 則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に貸付けを受けているものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和49年5月10日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年6月30日規則第9号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市中小企業資金融資条例施行規則の規定にかかわらず、この規則の施行前に改正前の東金市中小企業資金融資条例施行規則の規定により融資した資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月7日規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年2月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年2月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第17号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年8月16日規則第35号)
この規則は、平成14年8月19日から施行する。
附 則(平成14年11月13日規則第43号)
この規則は、平成14年11月18日から施行する。
附 則(平成15年1月27日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市中小企業資金融資条例施行規則第6条の規定にかかわらず、この規則の施行の日前にあった改正前の東金市中小企業資金融資条例施行規則第5条の規定による資金の貸付けの申込みで、この規則の施行の日前に貸付けをするかどうかの決定がなされていないものについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月28日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月23日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月13日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第5条第1項)
第2号様式(第5条第2項)
第3号様式(第5条第3項)
第4号様式(第5条第3項)
第5号様式(第5条第3項)
第6号様式(第6条)
第7号様式(第6条)
第8号様式(第8条第1項)
第9号様式(第8条第2項)