○東金市行政組織条例
昭和48年10月4日条例第26号
東金市行政組織条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を処理させるための行政組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(部の設置)
第2条 本市に次の部を置く。
(1) 企画政策部
(2) 総務部
(3) 市民福祉部
(4) 経済環境部
(5) 都市建設部
(事務分掌)
第3条 部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 企画政策部
ア 基本的、先導的施策の企画及び調整に関すること。
イ 総合計画の策定に関すること。
ウ 電子計算に関すること。
エ 秘書、儀式及びほう賞に関すること。
オ 広報及び広聴に関すること。
カ 交通施策に関すること。
キ その他企画及び調整に関すること。
(2) 総務部
ア 議会に関すること。
イ 組織及び事務能率に関すること。
ウ 文書及び例規に関すること。
エ 職員の人事及び福利厚生に関すること。
オ 消防防災に関すること。
カ 交通安全に関すること。
キ 予算、契約その他の財政に関すること。
ク 財産に関すること。
ケ 工事検査に関すること。
コ 税務に関すること。
サ その他総務に関すること。
(3) 市民福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
ウ 国民健康保険に関すること。
エ 国民年金に関すること。
オ 保健衛生に関すること。
カ その他市民福祉に関すること。
(4) 経済環境部
ア 農業及び林業に関すること。
イ 商業及び工業に関すること。
ウ 観光に関すること。
エ 環境保全に関すること。
オ その他経済環境に関すること。
(5) 都市建設部
ア 道路に関すること。
イ 河川及び排水に関すること。
ウ 宅地、住宅及び建築に関すること。
エ 都市計画に関すること。
オ 区画整理その他の都市整備に関すること。
カ 下水道に関すること。
キ その他都市建設に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
2 東金市役所課設置条例(昭和30年条例第3号)は、廃止する。
附 則(昭和54年3月29日条例第2号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 東金市職員の給与に関する条例(昭和28年条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表第1中特1等級の項を削る。
3 東金市職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第17号)の一部を次のように改正する。
別表区分の欄中「行政職給料表1等級以上の職務にあるもの」を「行政職給料表1等級の職務にあるもの」に改める。
4 東金市特別職の報酬等審議会条例(昭和39年条例第21号)の一部を次のように改正する。
第7条中「総務部総務課」を「総務課」に改める。
5 東金市ガス事業の設置及び管理条例(昭和49年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「企業部」を「ガス課」に改める。
6 東金市公害対策審議会条例(昭和50年条例第12号)の一部を次のように改正する。
第8条中「民生部保健衛生課」を「保健衛生課」に改める。
7 東金市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第13号)の一部を次のように改正する。
第7条中「総務部税務課」を「税務課」に改める。
附 則(昭和56年9月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月6日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月30日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月7日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(東金市ガス事業の設置及び管理条例の一部改正)
2 東金市ガス事業の設置及び管理条例(昭和49年東金市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成27年12月21日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(東金市ガス事業の設置及び管理条例の一部改正)
2 東金市ガス事業の設置及び管理条例(昭和49年東金市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東金市子ども・子育て会議条例の一部改正)
3 東金市子ども・子育て会議条例(平成25年東金市条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)