○山武郡市広域行政組合規約
昭和46年7月10日千葉県指令第1686号
山武郡市広域行政組合規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、山武郡市広域行政組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町)
第2条 組合は、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町及び横芝光町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同で処理する。
(1) 山武郡市の振興整備に関する計画の策定及び実施のための連絡調整に関すること。
(2) 山武郡市振興センターの設置、管理及び運営に関すること。
(3) 養護老人ホームの設置、管理及び運営に関すること。
(4) 電子計算機による処理事務に関すること(横芝光町に係るものを除く。)。
(5) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に係るものに限る。)の処理計画の策定、収集、運搬及び処分に関すること(横芝光町については、別表に掲げる区域とする。)。
(6) 一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽汚泥に係るものに限る。)の許可及び浄化槽清掃業の許可に関すること(横芝光町については、別表に掲げる区域とする。)。
(7) 火葬場施設の設置、管理及び運営に関すること(横芝光町については、別表に掲げる区域とする。)。
(8) 消防事務(消防団事務を除く。)に関すること(横芝光町に係るものを除く。)。
(9) 視聴覚教材センターの設置、管理及び運営に関すること。
(10) 市町職員の共同研修に関すること。
(11) 市町職員の統一採用試験の事務に関すること。
(12) 山武郡市急病診療所の設置、管理及び運営に関すること。
(13) 在宅当番医制事業に関すること。
(14) 病院群輪番制方式による二次救急医療機関運営事業に関すること。
(15) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。
(16) 老人ホーム入所判定委員会の設置及び運営に関すること。
(17) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関すること。
(18) 教育相談センターの設置、管理及び運営に関すること。
(19) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく手話奉仕員養成研修事業に関すること。
(20) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する機関の設置及び運営に関すること。
(21) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2に規定する基幹相談支援センターの設置、管理及び運営に関すること。
(22) 前各号に附帯する事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、千葉県東金市東岩崎1番地17山武郡市振興センター内に置く。
第2章 議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とする。
2 組合議員は、関係市町の長(関係市町の長が欠けたとき又は関係市町の長に事故があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づきその職務を代理する者)及び関係市町の議会の議長をもつて充てる。ただし、第8条第2項の規定により長が管理者又は副管理者に選出された関係市町にあつては、長にかえて当該市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙された者をもつてこれに充てる。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の長にあつては当該市町の長の任期(職務を代理する者にあつては、その事由が消滅したとき)によるものとし、関係市町の議会の議長にあつては、当該市町の議会の議長の職にある期間とする。
2 前条第2項ただし書の規定により選出された組合議員にあつては、当該市町の議会の議員の任期による。ただし、当該市町の長が管理者又は副管理者でなくなつたときはその職を失う。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから、議長及び副議長1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 執行機関
第1節 管理者及びその補助機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市町の長の互選による。
3 会計管理者は、職員のうちから管理者が命ずる。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。
(職務権限)
第10条 管理者は、組合を統轄し、これを代表するとともに組合の事務を管理し及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者が欠けたとき又は管理者に事故があるときは、その職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。
(職員)
第11条 第8条に定める者を除くほか、組合に職員を置き、消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条に定める消防長以外の消防職員(以下「消防職員」という。)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条に定める職員(以下「教育委員会職員」という。)を除き、管理者が任免する。
2 消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。
3 教育委員会職員は、教育委員会が任免する。
4 第1項の職員、消防職員及び教育委員会職員の定数は、条例でこれを定める。
第2節 委員会及び委員
(教育委員会の設置及び組織)
第11条の2 組合に地方教育行政の組織及び運営に関する法律に定める教育委員会を置く。
2 教育委員会は、教育長及び6人の委員をもつて組織する。
(教育委員の失職に関する事務等を処理する選挙管理委員会)
第11条の3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条に規定する選挙管理委員会は、東金市選挙管理委員会とする。
(監査委員の設置及び選任の方法)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
(監査委員の任期)
第13条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては、組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。
第4章 経費の負担等
(経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、次の収入をもつてこれに充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 使用料及び手数料
(3) その他の収入
2 前項第1号に規定する関係市町の負担金の負担割合及び第2号に規定する使用料、手数料の額は、組合の条例で定める。
附 則
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和47年千葉県指令第1135号)
改正
平成2年2月26日千葉県指令第2号の8
1 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和47年千葉県指令第1731号)
1 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
2 第3条第9号の規定について、横芝町は適用除外する。
附 則(昭和48年千葉県指令第1995号)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年千葉県指令第540号)
この規約は、千葉県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和51年千葉県指令第1332号)
この規約は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年千葉県指令第1955号)
この規約は、千葉県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和60年千葉県指令第630号の4)
この規約は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年千葉県指令第6号の3)
この規約は、千葉県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成2年千葉県指令第2号の8)
この規約は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成7年千葉県指令第26号)
改正
平成10年2月20日千葉県指令第21号
(施行期日)
この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成10年千葉県指令第21号)
(施行期日)
1 この規約は、平成10年4月1日から施行する。
(山武郡市広域行政組合規約の一部を改正する規約の一部改正)
2 山武郡市広域行政組合規約の一部を改正する規約(昭和47年千葉県指令第1731号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成11年8月13日千葉県地指令第13号)
(施行期日)
1 この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条第15号の次に2号を加える改正規定中第16号に係る部分は平成11年10月1日から、第17号に係る部分は平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 組合は、この規約による改正後の山武郡市広域行政組合規約第3条の規定にかかわらず、平成11年度に限り、この規約による改正前の山武郡市広域行政組合規約第3条第4号の事務の廃止に伴い必要となる事務を行うことができる。
附 則(平成12年3月31日千葉県地指令第35号)
この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成18年3月14日千葉県市指令第79号)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第3条中第19号を第22号とし、第18号の次に3号を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月19日千葉県市指令第58号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日千葉県市指令第6644号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月16日千葉県市指令第2214号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成24年12月26日県市指令第2235号)
この規約は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第3条第19号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日県市指令第3089号)
(施行期日)
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この規約による改正後の第11条の2の規定は適用せず、この規約による改正前の第11条の2の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年1月27日規約)
この規約は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附 則(令和2年1月31日規約第2572号)
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月22日県指令第237号)
この規約は、千葉県知事の許可のあった日から施行する。
別表(第3条)

横芝、古川、栗山、鳥喰上、鳥喰下、鳥喰新田、両国新田、木戸台、長倉、於幾、寺方、曽根合、小堤、坂田、取立、姥山、遠山、谷台、牛熊、中台、新島、新島旧新堀、新島旧三島、北清水、屋形、長山台及び坂田池