○東金市職員の通勤手当支給規則
昭和41年3月29日規則第3号
東金市職員の通勤手当支給規則
東金市一般職の職員の通勤手当支給規則(昭和33年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
(定義)
第2条 条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住所と勤務場所との間を往復することをいう。
2
条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに
同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに
条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(
別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときはその届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提出を求める等の方法により確認し、その者が
条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときはその者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第11条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難である職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(支給対象期間)
第5条の2 条例第11条第2項に規定する支給対象期間は、4月1日及び10月1日以降それぞれ6箇月の期間とする。ただし、これにより難い場合は、これらの日以外の日以降6箇月の期間とすることができる。
2 前項の規定による期間により難い場合の支給対象期間は、任命権者が別に定める。
(運賃等相当額の算出基準)
第6条 条例第11条第2項第1号に規定する支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、第1号による額の総額及び第2号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。ただし、第5条の2第2項に規定する場合の運賃等相当額については、任命権者が別に定める。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあつては通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあつては通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額)。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均6箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、通用期間6箇月の定期券の価額が次号の場合の額に支給対象期間の月数を乗じて得た額を超えるときは同号の場合による額とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて最も低廉となるもの
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、同項第1号による額の算出方法に準じて算出した額の総額及び同項第2号による額の算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。
(通勤手当の減額)
第8条の2 条例第11条第2項第2号の規則で定める職員は次に掲げる職員のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、
同号の規則で定める割合は100分の50とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(併用者の区分及び支給額)
(1)
条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員
条例第11条第2項第1号に掲げる額及び
同項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額
(交通の用具)
第10条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、地方公共団体又は国の所有に属するものを除く。
(1) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、新たに
条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が
同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改正する場合における支給額の改正について準用する。
3 前2項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、任命権者が別に定める。
第12条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は支給することができない。ただし、任命権者が別に定める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、任命権者が別に定める。
(支給方法)
第13条 条例第11条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第1項に規定する同項第1号による額の総額については、その者の支給対象期間の初日後において、最も当該初日に近い給料の支給日に支給する。
2
条例第11条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第1項に規定する同項第2号による額の総額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。
4
条例第11条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第9条第1号に規定する
条例第11条第2項第1号に掲げる額については第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給し、第9条第1号に規定する
条例第11条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額についてはその額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。
5
条例第11条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第9条第2号に掲げる額については、第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給する。
6
条例第11条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第9条第3号に掲げる額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。
7 第5条の2第2項に規定する場合の通勤手当の支給方法については、任命権者が別に定める。
第14条 通勤手当は、別に定めるもののほか、職員の給料の支給方法に準じて支給する。ただし、前条に規定する通勤手当の支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 第11条第2項の規定により通勤手当の額を改定する場合の当該通勤手当の額については、任命権者が別に定めるところにより、既にその者に支給された額と調整して支給することができる。
(事後の確認)
第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員については、その者が
条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年1月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和46年5月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年1月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年1月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年1月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年1月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月27日規則第9号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の通勤手当支給規則の規定(別記様式の規定を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の東金市職員の通勤手当支給規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成5年3月5日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月5日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月5日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
別記様式(第3条)