○東金市職員の管理職手当支給に関する規則
昭和40年4月1日規則第6号
東金市職員の管理職手当支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「給与条例」という。)第17条第1項の規定により、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の指定及び区分)
第2条 給与条例第17条第1項の規定により規則で定める職は、別表の職の欄に掲げる職とする。
2 別表に掲げる職に係る手当の区分は、同表の職の欄の区分に応じ、同表の区分の欄に定める区分とする。
(支給額)
第3条 前条第1項に規定する職を占める職員に支給する手当の額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表の手当の額の欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあつてはその額に東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員及び東金市職員の定年等に関する条例(昭和59年東金市条例第19号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員にあつては、その額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(手当の支給)
第4条 職員が、次に掲げる場合を除き、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、手当は支給することができない。
(1) 給与条例第20条第1項の規定に該当する場合
(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。次号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、療養休暇(勤務時間条例第13条に規定する療養休暇をいう。以下この項において同じ。)を与えられた場合
(3) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東金市条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、療養休暇を与えられた場合
(手当の支給方法)
第5条 手当の支給は、給料の支給の例による。
2 新たに手当支給の理由が生じたときは、その理由の生じた日から支給を開始し、手当支給の理由が消滅したときは、その理由の消滅した日(死亡による場合にあってはその月)まで支給する。
3 別表の職の欄に掲げる職を占める職員が、同表の職の欄に掲げる職を兼ねる場合においてもその兼ねる職に係る手当は支給しない。
4 別表の職の欄に掲げる職を占める職員以外の職員が、同表の職の欄に掲げる職について代理又は心得等としてその職の職務を行う場合は、任命権者が市長の承認を得た場合に限り、その代理又は心得等に係る職について定める手当を支給する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
(給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に関する支給額の特例)
2 給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
附 則(昭和41年11月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附 則(昭和42年1月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和42年5月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年7月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附 則(昭和43年1月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年4月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和46年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年5月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月23日規則第20号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年1月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附 則(昭和54年4月1日規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の管理職手当支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成2年3月29日規則第13号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年1月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附 則(平成3年3月30日規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第23号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年5月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
改正
平成20年4月1日規則第18号
平成21年11月30日規則第27号
平成22年11月30日規則第27号
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給与条例第17条第1項の規定により手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の東金市職員の管理職手当支給に関する規則第3条の規定による手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該手当のほか、当該手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた手当の額(東金市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年東金市条例第23号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)
(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)
(3) 前2号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員、他の地方公共団体の公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者から人事交流等により引き続き新たに給与条例の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前2号に掲げる職員に準ずるものとして市長が認める職員 前2号の規定に準じて市長が定める額
4 給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(附則第2項の管理職手当が支給される職員に限る。)に支給する管理職手当の額は、東金市職員の管理職手当支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年東金市規則第27号)第1条の規定による改正後の東金市職員の管理職手当支給に関する規則(以下この項において「平成22年改正後の規則」という。)第3条及び附則第2項又は附則第2項の規定にかかわらず、平成22年改正後の規則第3条又は附則第2項の規定により算出した額の合計額に100分の98.5を乗じて得た額とする。
附 則(平成20年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年5月30日規則第30号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第27号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年4月30日規則第16号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第27号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第25号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第64号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月5日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年3月22日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条並びに第5条第3項及び第4項)

職務の級

区分

手当の額(円)

8級

政策調整監

1種(特)

92,500

部長

医療担当部長

福祉事務所長

議会事務局長

1種の1

91,000

会計管理者

1種の2

85,700

参事

技監

2種

80,300

7級

次長

2種の1

72,900

主務課長(東金市行政組織規則(平成9年東金市規則第1号)第4条の規定により置かれる課及び東金市教育委員会組織規則(平成9年東金市教育委員会規則第1号)第13条の規定により置かれる課のうち、その所属する部内の連絡及び施策の調整に関することを所掌する課の長をいう。)

財政課長

会計管理者

2種の2

70,400

課長(主務課長及び財政課長を除く。)

都市計画担当課長

議会事務局次長

行政委員会事務局長

3種

65,500

主幹

コミュニティセンター長

図書館長

消費生活センター長

4種

54,500

6級

副課長

児童館長

図書館長

議会事務局長補佐

行政委員会事務局長補佐

5種

41,900

副主幹

保育所長

幼稚園長

こども園長

6種

36,500

5級

保育所長

幼稚園長

こども園長

6種

35,000

保育所副所長

幼稚園教頭

こども園副園長

7種

24,900

4級

保育所長

幼稚園長

こども園長

6種

32,600

保育所副所長

幼稚園教頭

こども園副園長

7種

23,300

備考 市長が別に定める特別の事情によりこの表に掲げる区分によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。