○東金市立幼稚園管理規則
昭和39年4月1日教育委員会規則第2号
東金市立幼稚園管理規則
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 組織(第2条―第6条)
第3章 教育課程(第7条―第10条)
第3章の2 幼稚園評価(第10条の2―第10条の4)
第4章 教材(第11条・第12条)
第5章 休業日(第13条―第15条)
第6章 園児(第16条―第29条)
第7章 施設等の管理(第30条―第35条)
第8章 服務(第36条―第41条)
第9章 文書(第42条―第45条)
第10章 雑則(第46条―第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、東金市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 教員 教頭、主任教諭、教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)をいう。
(2) 職員 東金市職員定数条例(昭和30年東金市条例第4号)第2条第6号に規定する職員のうち、幼稚園に勤務するものをいう。
第2章 組織
(職員)
第2条 幼稚園に園長、教員その他の職員を置くものとする。
(職員の職及び職務)
第3条 前条の職員の職及び職務は、次のとおりとする。

職員

職務

園長

園長

園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

教員

教頭

園長を補佐し、園児の保育をつかさどる。

主任教諭

教諭

上司の命を受け園児の保育をつかさどる。

講師

教諭に準ずる職務に従事する。

(非常勤講師等)
第3条の2 前2条の規定にかかわらず、幼稚園に、必要に応じ、非常勤講師又は非常勤職員を置き、職員に準ずる職務に従事させることができる。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第4条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(職員会議)
第5条 幼稚園に園長の職務を助け、幼稚園の円滑適正な運営を図るため、職員会議を置く。
2 職員会議は、園長が招集し、園務に関する重要事項について審議し、並びに職員相互の連絡及び調整を行う。
3 前項に規定するもののほか、職員会議の組織運営に関し必要な事項は、園長が定める。
(園務分掌)
第6条 園長は、園務を職員に分掌させるものとする。
2 園長は、前項の規定により園務の分掌を定めるときは、その概要を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育課程
(編成)
第7条 教育課程は、園長が定める。
2 園長は、教育課程を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(実施報告)
第8条 園長は、当該年度における教育課程の実施状況を翌年度の4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(幼稚園行事等)
第9条 幼稚園行事等のうち、次に掲げるものについては、教育委員会が別に定める基準により行うものとする。
(1) 遠足
(2) その他教育委員会の定める特殊行事
第10条 前条に規定する場合を除くほか、園長は、入園式、卒園式その他重要な行事を行うときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第3章の2 幼稚園評価
(自己評価)
第10条の2 幼稚園は、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たつては、幼稚園は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(幼稚園関係者評価)
第10条の3 幼稚園は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(評価結果の報告)
第10条の4 幼稚園は、第10条の2第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。
第4章 教材
(教材の選定)
第11条 幼稚園において園児の指導のため使用する図書その他の材料は、園長が園児の教育効果の向上に有効適切と認めるものでなければならない。
(教材の届出)
第12条 園長は、園児の教材として図書等を継続的に使用させようとするときは、あらかじめ実物を添えて、教育委員会に届け出なければならない。
第5章 休業日
(休業日)
第13条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3号)に規定する日
(4) 学年始め休業日 4月1日から4月7日まで
(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月5日まで
(7) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
2 前項に掲げるもののほか、園長が特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて休業日を定めることができる。
3 園長は、第1項第4号から第7号までの休業日については、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、その時期を変更し、又はその日数を通算した範囲内で増減することができる。
4 園長は、教育上必要があるとき、又はやむを得ない特別の事由があるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、休業日に授業を行うことができる。
(臨時休業)
第14条 園長は、感染症予防上必要があるときは、臨時に幼稚園の全部又は一部の授業を行わないことができる。
2 園長は、前項及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第39条において準用する同令第63条の規定により授業を行わなかつたときは、臨時休業報告書(別記第1号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
(振替授業)
第15条 園長は、幼稚園運営上特に必要があると認める場合には、休業日と授業日を相互に振り替えて授業を行うこと(以下「振替授業」という。)ができる。
2 園長は、振替授業を行うに当たつては、教育委員会の承認を受けなければならない。
第6章 園児
(定員)
第16条 園児の定員は、次のとおりとする。

幼稚園名

定員

東金市立城西幼稚園

100人

東金市立丘山幼稚園

70人

東金市立公平幼稚園

170人

東金市立嶺南幼稚園

170人

東金市立大和幼稚園

100人

(入園資格)
第17条 幼稚園に入園することができる者は、東金市内に住所を有する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、定員に余裕がある場合において教育委員会が特に認めたときは、他市町の幼児を入園させることができる。
(幼児の募集)
第18条 園児の募集については、毎年教育委員会が定め、あらかじめ公表する。
(入園)
第19条 入園を希望する者は、入園願(別記第2号様式)を第1希望の園の園長を経由して教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 東金市外に住所を有する幼児が入園を希望する場合は、前項の入園願に世帯の全員の住民票の写しを添付しなければならない。
3 入園を希望する者の数が定員を超えた場合には、教育委員会は、園長と協議し、及び調整して、公正な方法により選考し、入園を許可する。
(入園の時期)
第20条 入園の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(退園)
第21条 退園を希望する者は、退園願(別記第3号様式)を園長に提出してその許可を受けなければならない。
(休園)
第22条 病気その他やむを得ない事由により休園しようとする者は、休園願(別記第4号様式)を園長に提出してその許可を受けなければならない。
2 休園の期間は、1か月以上6か月未満とする。
(復園)
第23条 休園中の園児が復園しようとするときは、復園願(別記第5号様式)を園長に提出してその許可を受けなければならない。
(修了証書)
第24条 園長は、幼稚園の課程を修了したと認める園児に対して修了証書(別記第6号様式)を授与しなければならない。
(健康診断)
第25条 園長は、毎年定期に園児の健康診断を行わなければならない。
2 園長は、必要があると認めるときは、臨時に園児の健康診断を行うことができる。
3 園長は、健康診断を行つたときは、実施後20日以内に健康診断報告書(別記第7号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
(予防措置等)
第26条 園長は、前条の健康診断の結果に基づき、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 病気の予防処置を行うこと。
(2) 病気の治療を受けるべきこと又は病気の予防処置を行うべきことを園児又は保護者に指示すること。
(忌引等の取扱い)
第27条 園長は、園児が次に掲げる理由のため出席しなかつたときは、欠席の取扱いをしない。
(1) 忌引
(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止
(3) 風害、水害、火災その他の変災による事故
(4) 父母の祭日
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める理由
2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、同項第1号に掲げるものにあつては、父母について7日、祖父母又は兄弟姉妹について5日、伯叔父母について1日とし、同項第2号から第5号までに掲げるものにあつてはその都度必要と認められる日数とする。
(園児に関する報告)
第28条 園長は、性行不良であつて他の園児の教育に妨げがあると認める園児があるときは、性行不良園児報告書(別記第8号様式)により教育委員会に報告しなければならない。
(授業料滞納者に対する処置)
第29条 園長は、授業料を滞納している園児に対して出席停止を命ずることができる。
2 園長は、授業料を3か月以上滞納した園児に対して退園を命ずることができる。
第7章 施設等の管理
(施設等の管理)
第30条 園長は、幼稚園の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の管理を統括し、職員は、園長の定めるところにより、施設等の管理を分掌する。
2 園長は、施設等の管理簿を備え、その現況を記載しておかなければならない。
3 園長は、毎年度の施設等の現況を翌年度の4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(施設等の利用)
第31条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定により、施設等を社会教育その他公共のために利用させることに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(滅失又は損傷の報告)
第32条 園長は、施設等の全部又は一部が滅失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(防火管理者)
第33条 園長は、上席教諭に消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を命ずる。
(非常変災等の対策)
第34条 園長は、非常変災その他急迫の事態に備えて、園児の避難その他職員の講ずべき処置等に関する計画を年度当初に策定し、教育委員会に報告しなければならない。
2 園長は、避難又は消火の訓練及び消防設備の点検を定期的に実施しなければならない。
3 幼稚園の重要な文書、記録、備品等については、非常持出品目録を作成し、標識を付けるものとする。
第35条 削除
第8章 服務
(履歴書)
第36条 園長は、職員が新たに配置されたときは、速やかに履歴書(別記第9号様式)を提出せしめなければならない。
2 園長は、常に履歴書を整理し、保管しなければならない。
第37条 削除
(出張命令)
第38条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、園長の宿泊を要する県外出張にあつては、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(休暇の承認)
第39条 年次休暇は、職員の請求の時季に、園長が与える。ただし、園長の年次休暇及び職員の引き続き8日以上にわたるものは、教育長が与える。
2 前項の場合において、園長又は教育長は、請求された時季に年次休暇を与えることが園務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。
3 女性職員の出産による特別休暇は、教育長が与える。
4 職員の特別休暇(女性職員の出産によるものを除く。)は、園長が承認する。ただし、園長の特別休暇(女性職員の出産によるものを除く。)及び職員の引き続き8日以上にわたるものは、教育長が承認する。
5 職員の療養休暇、介護休暇及び組合休暇は、教育長が承認する。
(報告)
第40条 園長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 公務上の災害を受けたと認められるとき。
(3) 学校教育法第9条第1号、第2号又は第4号に該当することとなつたとき。
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1号から第3号まで又は同条第2項各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(5) 教育職員免許状の有効期間が満了前2月に達したとき。
(6) 欠勤したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、身分上の取扱いを要すると認められる事実が発生したとき。
(補則)
第41条 職員の服務については、この章に特別の定めがあるものを除くほか、教育委員会事務局の職員の例による。
第9章 文書
(事務処理の原則)
第42条 事務処理は、文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行わなければならない。
(表簿)
第43条 学校教育法施行規則第28条第1項に規定するもののほか、幼稚園において備え付けなければならない表薄及びその保存期間は、次のとおりとする。

表薄

保存期間

(1) 幼稚園沿革誌

30年

(2) 修了証書授与台帳

30年

(3) 幼稚園一覧表

5年

(4) 保育指導に関するもの

5年

(5) 職員の人事及び給与に関するもの

5年

(6) 職員会議に関するもの

5年

(7) 職員旅行命令簿

5年

(8) 前各号に掲げるもの以外の公文書

5年

(保存期間の起算)
第44条 前条に規定する表簿の保存期間は、表簿を作成し、又は編冊した年の翌年1月1日から起算する。ただし、会計年度をもつて作成し、又は編冊する表簿にあつては当該年度の決算の終わつた月の翌月の1日から、学年をもつて作成し、又は編冊する表簿にあつては翌年度の4月1日から起算する。
(表薄の廃棄)
第45条 園長は、保存期間の経過した表簿を廃棄することができる。
第10章 雑則
(定例報告)
第46条 園長は、4月16日、7月31日及び12月31日現在における園児数、学級数及び教職員数を組織編制報告書(別記第11号様式)により、それぞれ4月20日、8月5日及び1月10日までに教育委員会に報告しなければならない。
2 園長は、各学期ごとの職員の勤務状況を勤務状況報告書(別記第12号様式)により、第1学期分にあつては8月5日まで、第2学期分にあつては1月10日まで、第3学期分にあつては4月5日までに教育委員会に報告しなければならない。
(事故報告)
第47条 園長は、次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡するとともに、速やかにその詳細を文書をもつて報告しなければならない。
(1) 園児の甚だしい非行
(2) 事故による職員又は園児の死亡又は傷害
(3) 職員又は園児の感染症その他の集団の病気
(4) 災害、盗難その他の事故
(委任)
第48条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月10日教委規則第5号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年2月17日教委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年2月16日教委規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年2月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月16日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年2月23日教委規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日より施行する。
附 則(昭和53年3月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日より施行する。
附 則(昭和54年2月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日より施行する。
附 則(昭和54年8月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年1月18日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年8月22日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年11月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年8月5日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成4年9月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年1月11日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年10月20日教委規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年7月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月11日教委規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月12日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月7日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年10月19日教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月14日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定は、平成14年4月分の保育料から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定にかかわらず、平成14年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年5月30日教委規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定は、平成15年4月分の保育料から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定にかかわらず、平成15年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年5月28日教委規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定は、平成16年4月分の保育料から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定にかかわらず、平成16年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月1日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月30日教委規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定は、平成17年4月分の保育料から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定にかかわらず、平成17年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年5月30日教委規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定は、平成18年4月分の保育料から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市幼稚園管理規則の規定にかかわらず、平成18年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年5月30日教委規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定は、平成19年度分の保育料から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定にかかわらず、平成18年度以前の保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年2月1日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定、第31条の改正規定及び第43条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月2日教委規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定は、平成20年度分の保育料から適用する。
(経過措置)
2 改正後の東金市幼稚園管理規則の規定にかかわらず、平成19年度以前の保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年1月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項、第27条第1項第2号及び第47条第3号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定は、平成23年4月分の保育料から適用する。
附 則(平成24年5月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定は、平成24年度分の保育料から適用する。
附 則(平成25年6月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定は、平成25年度分の保育料から適用する。
附 則(平成26年6月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市立幼稚園管理規則の規定は、平成26年度分の保育料から適用する。
附 則(平成27年3月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この規則による改正後の第4条の規定は適用せず、この規則による改正前の第4条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年9月29日教委規則第11号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和元年7月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月8日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月26日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和2年12月24日教委規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年12月22日教委規則第7号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年10月25日教委規則第5号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第14条第2項)
第2号様式(第19条第1項)
第3号様式(第21条)
第4号様式(第22条第1項)
第5号様式(第23条)
第6号様式(第24条)
第7号様式(第25条第3項)
第8号様式(第28条)
第9号様式(第36条第1項)



第10号様式 削除
第11号様式(第46条第1項)
第12号様式(第46条第2項)