○議会の議決に付すべき公の施設の独占的利用等に関する条例
昭和39年6月24日条例第20号
議会の議決に付すべき公の施設の独占的利用等に関する条例
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な利用許可又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき利用許可)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により、長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決に付さなければならない公の施設の種類及び期間は、次のとおりである。
種類 | 独占的利用の期間 |
(1) 学校 | 10年を超える期間 |
(2) 公民館 | 10年 〃 |
(3) 図書館 | 10年 〃 |
(4) コミュニティセンター | 10年 〃 |
(5) 公園 | 10年 〃 |
(6) 住宅 | 10年 〃 |
(7) 保育所 | 10年 〃 |
(8) 水道事業施設 | 10年 〃 |
(9) ガス事業施設 | 10年 〃 |
(特別多数議決を要件とする廃止又は利用)
第3条 地方自治法第244条の2第2項の規定により廃止又は長期かつ独占的利用をさせることについて議会において出席議員の3分の2以上の同意を得なければならない公の施設の種類及び期間は次のとおりである。
種類 | 独占的利用の期間 |
(1) 図書館 | 10年を超える期間 |
(2) 公園 | 10年 〃 |
(3) 水道事業施設 | 10年 〃 |
(4) ガス事業施設 | 10年 〃 |
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9号を削る以下の規定については、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月16日条例第19号)
この条例は、昭和45年8月1日から適用する。
附 則(昭和45年9月30日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月5日から適用する。
附 則(昭和61年10月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月22日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。(後略)