○事務改善提案に関する規則
昭和35年11月4日規則第18号
事務改善提案に関する規則
第1条 この規則は、職員の創意工夫を奨励し、もつて事務改善及び能率向上に寄与することを目的とする。
第2条 職員は単独又は協同で事務改善等を提案することができる。
第3条 提案は、市行政一般に関するもので、次の各号の一以上に該当するものでなければならない。
(1) 業務の能率向上に役立つこと。
(2) 市民サービスの向上に役立つこと。
(3) 経費の節減又は収入の増加になること。
(4) その他公益上有効であること。
第4条 提案しようとする者は、別記第1号様式に具体的に記入し、東金市事務改善委員会委員長に提出しなければならない。
第5条 提案は、提案者の氏名を秘したうえ、東金市事務改善委員会において審議するものとする。
第6条 市長は東金市事務改善委員会の審議の結果に基づき、次の各号のいずれかに決定しなければならない。
(1) 採用
(2) 保留
(3) 不採用
第7条 提案の審査は、別表「審査基準」により行わなければならない。
第8条 市長は、提案を採用したときは当該職員を表彰するものとする。
第9条 審議の結果、採用、保留又は不採用と決定された提案については、その理由を付して別記第2号様式により、提案者に通知しなければならない。
2 保留と決定されたものについて意見のある者は、その意見を付し、又は修正をして再提出することができる。
3 不採用と決定されたものについては、訂正のうえ再提出することができる。
第10条 市長は、採用された提案の実施について、関係部長に対し、必要な措置を命ずるものとする。
第11条 提出後の当該案件に関するすべての権利は、東金市に帰属するものとする。
附 則
この規則は、公布の日より施行する。
附 則(昭和49年4月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年7月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月22日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
審査基準

受付番号


評点

創意性

提案内容の創意工夫の度合

非常に独創的である

創意性に富む

相当創意工夫的

やや創意工夫的

あまり創意工夫をこらしていない


10

実現性

提案実施の可能性

直ちに実施できる

実現性がある

やや準備を要するが実現性がある

内容の検討を必要とする

他に方法もあり相当の修正を要する


10

能率性

提案内容が事務又は市民サービスの能率改善性の度合

多大である

非常に能率的

相当能率的

ある程度能率的

余り能率的でない


10

経済性

提案実施した場合の経済的利益の度合

利益が著しい

非常に利益がある

相当利益がある

多少利益がある

あまり利益がない


10

努力性

提案に至るまでの努力の度合

多大である

非常にある

相当ある

ある程度ある

あまりない


10

第1号様式
第2号様式