○事務改善提案に関する規則
昭和35年11月4日規則第18号
事務改善提案に関する規則
第1条 この規則は、職員の創意工夫を奨励し、もつて事務改善及び能率向上に寄与することを目的とする。
第2条 職員は単独又は協同で事務改善等を提案することができる。
第3条 提案は、市行政一般に関するもので、次の各号の一以上に該当するものでなければならない。
(1) 業務の能率向上に役立つこと。
(2) 市民サービスの向上に役立つこと。
(3) 経費の節減又は収入の増加になること。
(4) その他公益上有効であること。
第4条 提案しようとする者は、別記第1号様式に具体的に記入し、東金市事務改善委員会委員長に提出しなければならない。
第5条 提案は、提案者の氏名を秘したうえ、東金市事務改善委員会において審議するものとする。
第6条 市長は東金市事務改善委員会の審議の結果に基づき、次の各号のいずれかに決定しなければならない。
(1) 採用
(2) 保留
(3) 不採用
第7条 提案の審査は、別表「審査基準」により行わなければならない。
第8条 市長は、提案を採用したときは当該職員を表彰するものとする。
第9条 審議の結果、採用、保留又は不採用と決定された提案については、その理由を付して別記第2号様式により、提案者に通知しなければならない。
2 保留と決定されたものについて意見のある者は、その意見を付し、又は修正をして再提出することができる。
3 不採用と決定されたものについては、訂正のうえ再提出することができる。
第10条 市長は、採用された提案の実施について、関係部長に対し、必要な措置を命ずるものとする。
第11条 提出後の当該案件に関するすべての権利は、東金市に帰属するものとする。
附 則
この規則は、公布の日より施行する。
附 則(昭和49年4月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年7月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月22日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
審査基準
受付番号 | | 評点 |
創意性 | 提案内容の創意工夫の度合 | 非常に独創的である | 創意性に富む | 相当創意工夫的 | やや創意工夫的 | あまり創意工夫をこらしていない | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
実現性 | 提案実施の可能性 | 直ちに実施できる | 実現性がある | やや準備を要するが実現性がある | 内容の検討を必要とする | 他に方法もあり相当の修正を要する | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
能率性 | 提案内容が事務又は市民サービスの能率改善性の度合 | 多大である | 非常に能率的 | 相当能率的 | ある程度能率的 | 余り能率的でない | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
経済性 | 提案実施した場合の経済的利益の度合 | 利益が著しい | 非常に利益がある | 相当利益がある | 多少利益がある | あまり利益がない | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
努力性 | 提案に至るまでの努力の度合 | 多大である | 非常にある | 相当ある | ある程度ある | あまりない | |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
第1号様式
第2号様式