○東金市国民健康保険条例施行規則
昭和34年5月6日規則第6号
東金市国民健康保険条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第17条)
第3章 保険給付(第18条―第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(委員の委嘱等)
第2条 条例第2条に規定する市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長が任命し、又は委嘱する。
(補欠委員の委嘱等)
第3条 市長は、協議会の委員が次の各号のいずれかに該当するにいたった場合は、速やかに補欠委員を任命し又は委嘱する。
(1) 死亡したとき。
(2) 辞任したとき。
(3) 禁錮又は懲役に処せられたとき。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(招集)
第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員の3分の1以上から協議会招集の請求があったときは、会長は10日以内にこれを招集しなければならない。
3 会長は、協議会を招集するときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。
(協議会の議決)
第6条 協議会の議長は、会長とする。
(審議事項の通知)
第7条 市長は、協議会の審議事項について、あらかじめ会長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(定足数)
第8条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決の方法)
第9条 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の要求)
第10条 協議会は、職務遂行上必要な資料を市長に要求することができる。
2 市長は前項の規定による要求があった場合は、これに応じなければならない。
(除斥)
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項については、その議事に加わることができない。
(市長への報告)
第12条 会長は、協議会の審議した事項について、その都度市長に報告しなければならない。
(会議録)
第13条 会長は、協議会開催の都度、会議録を作成し、署名しなければならない。
2 前項に定める会議録には、次の各号に定める事項を記載する。
(1) 招集年月日
(2) 開会閉会等に関する事項及びその日時
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 議題及びその審議の経過
(5) 前各号に定めるもののほか会長が重要と認める事項
(市長等の出席及び意見)
第14条 市長及び関係職員は、会議に出席し又は意見を述べることができる。
(委員の辞任)
第15条 委員が辞任しようとするときは、その事由を具して市長に届出なければならない。
(委員の名簿)
第16条 市長は、東金市国民健康保険事業の運営に関する協議会委員名簿(
別記第1号様式)を備え付けなければならない。
(会議の運営)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第3章 保険給付
(高額療養費の支給申請)
第18条 高額療養費の支給を受けようとするときは、東金市国民健康保険高額療養費支給申請書(
別記第2号様式)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書の提出の必要がないと認めるときは、この限りではない。
2 前項に規定する東金市国民健康保険高額療養費支給申請書の提出があったときは、市長はこれを審査し、高額療養費の支給の可否を決定する。
3 前項の規定により高額療養費の支給の可否を決定したときは、市長は書面により、当該世帯主に通知するものとする。
(出産育児一時金の支給申請)
第19条 条例第5条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、東金市国民健康保険出産育児一時金支給申請書(
別記第3号様式)に出産の事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により出産の事実が確認できる場合は、出産の事実を証する書類の添付を省略することができる。
2 前項の規定は、市長が別に定める受領委任払を世帯主が利用しようとする場合は、適用しない。
(出産育児一時金の加算額)
第19条の2 条例第5条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(葬祭費の支給申請)
第20条 条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、東金市国民健康保険葬祭費支給申請書(
別記第4号様式)に死亡の事実を証する書類及び葬祭を行ったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により死亡の事実が確認できる場合は、死亡の事実を証する書類の添付を省略することができる。
(第三者行為による被害の届出)
第21条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の6の規定に基づく第三者の行為による被害の届出をしようとするときは、第三者行為による被害届(
別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、
条例施行の日(昭和34年4月1日)から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
2
条例附則第2条の規定による傷病手当金の支給を受けようとする者は、東金市国民健康保険傷病手当金支給申請書(
別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
3 東金市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年東金市条例第13号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに
条例附則第2条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)被保険者に対して傷病手当金の支給を始める日とする。
附 則(昭和38年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。
附 則(昭和44年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年9月30日規則第25号)
この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規則第14号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和63年8月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月28日規則第53号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第45号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る東金市国民健康保険条例施行規則第19条の2の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月3日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月18日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年12月20日規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成30年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に備えられているこの規則による改正前の規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
附 則(令和2年6月26日規則第46号)
この規則は、東金市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年東金市条例第13号)の施行の日から施行する。
附 則(令和2年9月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月4日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月3日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月22日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、別記第5号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る東金市国民健康保険条例施行規則第19条の2の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月26日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年7月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月20日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月6日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
別記
第1号様式(第16条)
第2号様式(第18条第1項)
第3号様式(第19条第1項)
第4号様式(第20条)
第5号様式(第21条)
第6号様式(附則第2項)