○東金市公印規則
昭和32年7月5日規則第4号
東金市公印規則
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に押印する庁印及び職印をいう。
(公印の名称等)
(公印事務の統括)
第4条 公印に関する事務は、文書担当課長が統括する。
(公印の管理者及び取扱責任者)
第5条 公印の管理者(以下「管理者」という。)は、当該管理する公印の取扱い、保管等の事務を行うものとする。
2 管理者は、必要に応じ所属職員のうちから公印の取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。
3 取扱責任者は、管理者の命を受け、公印に関する事務に従事するものとする。
(公印台帳)
第6条 文書担当課長は、全ての公印を登録し、整理するため、公印台帳(別記第1号様式)を作成しなければならない。
(公印の調製、改刻等)
第7条 管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止する必要があると認めたときは、公印調製(改刻・廃止)申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を文書担当課長に引き継がなければならない。
3 文書担当課長は、前項の規定により公印を引き継いだときは、当該公印を次に定める期間保管した後、切断、焼却等適当な方法により処分しなければならない。
(1) 市役所印、市長印、市長職務代理者印、副市長印及び会計管理者印 改刻し、又は廃止した日から5年
(2) 前号に掲げる以外の公印 改刻し、又は廃止した日から1年
(公印の押印手続)
第8条 公印を押印しようとするときは、公印使用簿(別記第3号様式)に所定の事項を記入するとともに、押印を要する文書に決裁済の原議書を添えて管理者又は取扱責任者に提示し、承認を得なければならない。ただし、これにより難いものにあっては、管理者が別に定める手続により行うことができる。
(事前押印)
第9条 定例的かつ定形的な文書で、その交付の日時、場所その他の関係により文書の施行前にあらかじめ公印を押印しておく必要がある場合には、前条の規定にかかわらず当該公印の管理者の承認を得て、公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。
2 前項の規定により事前押印した用紙は、使用するまでの間、所管課において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。
3 所管課長は、事前押印した用紙が不用になったときは、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(印影の印刷)
第10条 第3条に規定する公印で、事務処理の便宜上必要と認められるものについては、印影(これを伸縮したものを含む。以下この条及び次条において同じ。)の印刷をもって公印の押印に代えることができる。
2 所管課長は、印影の印刷を必要とする文書について、公印印影印刷申請書(別記第4号様式)を文書担当課長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、承認を受けた文書は、その様式を変更しない限り、以後承認を得ずに印影の印刷をすることができる。
3 第1項の規定により印影を印刷した用紙は、使用するまでの間、所管課において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。
4 所管課長は、印影を印刷した用紙が不用になったときは、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
5 第7条の規定による公印の改刻をした場合において、第1項の規定により既に公印の印影を印刷したものがあるときは、公印を改刻した年度に限り、当該印刷した印影は改刻後の公印の押印とみなしてこれを使用することができる。
(電子計算機による公印)
第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算機に記録した当該公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。
2 所管課長は、電子印の使用を必要とする文書について、電子印使用承認申請書(別記第5号様式)を文書担当課長に提出し、承認を受けなければならない。
3 文書担当課長は、前項の申請を承認しようとするときは、情報管理担当課長と協議の上、電子印の不当な使用を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子印を使用して証明書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、電子印使用廃止報告書(別記第6号様式)により文書担当課長に報告するものとする。
(公印の押印省略)
第12条 施行する文書のうち、次に掲げる文書(法令等の規定により公印の押印を要するものを除く。)は、公印の押印を省略することができる。
(1) 市の機関に対して発する文書
(2) 国又は他の地方公共団体に対して発する文書
(3) 挨拶状等の文書
(4) 軽易な文書
2 前項の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をしなければならない。ただし、文書の内容又は性質により当該表示をする必要がないと認められる場合は、この限りでない。
(事故報告)
第13条 管理者は、公印の盗難、紛失、毀損等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(公印の告示)
第14条 市長は、市役所印、市印、市長印、副市長印又は会計管理者印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の日を告示するものとする。
2 第10条第5項の規定により、改刻前の公印の印影の印刷を改刻後の公印の押印とみなして使用する場合は、その旨を告示するものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印については、この規則によつて定められたものとみなす。
附 則(昭和34年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日(ただし「1」欄より「11」欄迄は昭和33年6月1日)から適用する。
附 則(昭和34年7月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年11月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年11月19日から適用する。
附 則(昭和35年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年11月1日規則第13号)
この規則は、公布の日より施行する。
附 則(昭和37年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年9月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和41年5月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和44年6月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年11月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年5月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年4月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月17日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年9月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年11月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月1日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年7月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の東金市公印規則の規定に基づき作成した公印台帳は、改正後の東金市公印規則の規定に基づき作成した公印台帳とみなす。
附 則(昭和62年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年8月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月1日規則第16号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月5日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月13日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月15日規則第37号)
この規則は、平成18年9月16日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第38号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月28日規則第69号)
この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月27日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の東金市公印規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の東金市公印規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成31年3月29日規則第32号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月24日規則第3号)
この規則中別表市長印の項の改正規定は公布の日から、同表出納員の項の次に1項を加える改正規定及び同表現金取扱員の項の次に1項を加える改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月21日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月8日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月17日規則第41号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条)

名称

用途

寸法

書体

管理者

ひな型

市役所印

市役所名で発する文書

方18ミリメートル

古印体

総務課長

市印

市名で発する介護保険関係文書

方21ミリメートル

てん書

高齢者支援課長

市長印

市長名で発する一般文書

方24ミリメートル

てん書

総務課長

市長名で発する表彰状、感謝状等

方36ミリメートル

てん書

秘書広報課長

市長名で発する税務関係諸証明文書

方21ミリメートル

てん書

課税課長

市長名で発する住民基本台帳、戸籍、印鑑登録、特別永住者証明書交付予定通知、埋火葬関係文書及び諸証明文書

方21ミリメートル

てん書

市民課長

住民基本台帳カード及び個人番号カードの記載事項変更用

方5ミリメートル

楷書

市民課長

在留カード及び特別永住者証明書の記載事項変更用

縦4ミリメートル横21ミリメートル(長方形)

楷書

市民課長

市長名で発する文化会館の管理、使用関係文書

方21ミリメートル

てん書

教育長

予防接種証明用(母子健康手帳用)

直径24ミリメートル(円形)

てん書

健康増進課長

市長名で発する保健福祉センターの管理、使用関係文書

方21ミリメートル

てん書

健康増進課長

市長名で発する下水道事業に係る文書

方21ミリメートル

てん書

下水対策課長

市長職務代理者印

市長職務代理者名で発する一般文書

方21ミリメートル

てん書

総務課長

市長職務代理者名で発する税務関係諸証明文書

方21ミリメートル

てん書

課税課長

市長職務代理者名で発する住民基本台帳、戸籍、印鑑登録、特別永住者証明書交付予定通知、埋火葬関係文書及び諸証明文書

方21ミリメートル

てん書

市民課長

住民基本台帳カード、個人番号の通知カード及び個人番号カード並びに在留カード及び特別永住者証明書の記載事項変更用

縦6ミリメートル横21ミリメートル(長方形)

楷書

市民課長

市長職務代理者名で発する文化会館の管理及び使用関係文書

方21ミリメートル

てん書

教育長

副市長印

副市長名で発する文書

方21ミリメートル

てん書

総務課長

会計管理者印

会計管理者名で発する文書

方21ミリメートル

てん書

会計管理者

会計管理者事務代理者印

会計管理者事務代理者名で発する文書

方21ミリメートル

てん書

会計課長

保育所印

保育所名で発する文書

方37ミリメートル

てん書

保育所長

保育所長印

保育所長名で発する文書

方21ミリメートル

てん書

保育所長

正気こども園印

正気こども園名で発する文書

方35ミリメートル

てん書

正気こども園長

正気こども園長印

正気こども園長名で発する文書

方21ミリメートル

てん書

正気こども園長

豊成こども園印

豊成こども園名で発する文書

方35ミリメートル

てん書

豊成こども園長





豊成こども園長印

豊成こども園長名で発する文書

方21ミリメートル

てん書

豊成こども園長

福岡こども園印

福岡こども園名で発する文書

方35ミリメートル

てん書

福岡こども園長

福岡こども園長印

福岡こども園長名で発する文書

方21ミリメートル

てん書

福岡こども園長

国民健康保険印

国民健康保険保険者として発する文書

方21ミリメートル

てん書

国保年金課長

国保検認印

国民健康保険被保険者検認用

直径9ミリメートル(円形)

古印体

国保年金課長

出納員印

現金収納用

直径25ミリメートル(円形)

楷書

出納員

下水道事業企業出納員印

下水道事業に係る現金収納用

直径25ミリメートル(円形)

楷書

下水道事業企業出納員

現金取扱員印

現金収納用

直径25ミリメートル(円形)

楷書

現金取扱員

下水道事業現金取扱員印

下水道事業に係る現金収納用

直径25ミリメートル(円形)

楷書

下水道事業現金取扱員

市役所契印

文書契印用

縦36ミリメートル横15ミリメートル

てん書

総務課長

別記
第1号様式(第6条)
第2号様式(第7条第1項)
第3号様式(第8条)
第4号様式(第10条第2項)
第5号様式(第11条第2項)
第6号様式(第11条第5項)
第7号様式(第13条)