○東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月18日条例第22号
東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条第1項の規定による議員報酬、同条第2項の規定による費用弁償及び同条第3項の規定による期末手当、法第203条の2第1項の規定による報酬及び同条第3項の規定による費用弁償、法第207条その他の法令の規定による費用弁償並びに市の依頼により出頭し、又は旅行した者に対する費用弁償並びに法第204条第1項に規定する者のうち、特別職の公務員の同項の規定による給料及び旅費並びに同条第2項の規定による手当の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(対象)
第2条 この条例の規定により報酬の支給を受ける者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第180条の5に掲げる委員会の委員及び委員(以下「委員会の委員等」という。)
(2) 審査会及び調査会等法第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関の委員その他の構成員(以下「附属機関の委員等」という。)
(3) 投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)
(4) 前3号に掲げる者以外の非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。以下「非常勤職員」という。)
2 この条例の規定により弁償する費用は、議会の議員(以下「議員」という。)及び前項各号に掲げる者がその職務を行うために要した費用並びに次に掲げる者が要した実費とする。
(1) 法第74条の3第3項及び法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市の依頼により出頭し、又は旅行した者
3 この条例の規定により給料、手当及び旅費の支給を受ける者は、市長、副市長及び教育委員会の教育長(以下「市長等」という。)とする。
(給料、議員報酬及び報酬の額)
第3条 給料、議員報酬及び報酬の額は次の各号に定めるところによる。
(2) 附属機関の委員等については、別表第1の2に掲げる額
(3) 投票管理者等については、別表第2に掲げる額。ただし国会議員の選挙にかかわる投票管理者等については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の定めるところによる。
(4) 非常勤職員については、別表第3に掲げる額。別表第3に掲げる者以外の非常勤職員については、予算の範囲内で定める額。この場合において、任命権者は、1日につき25,000円を超えない範囲内で県及び他の市町村の非常勤職員の報酬並びに民間事業においてその者と同様な職務に従事する者の賃金等との均衡を考慮して定めなければならない。ただし、任命権者が日額により難いと認めるときは、この限りでない。
(期末手当)
第3条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する市長等及び議員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職又は死亡した者についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の235を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項に規定する在職期間の算定に関しては、一般職の常勤の職員の例による。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(任期満了、辞職又は死亡した者にあつては、任期満了、辞職又は死亡した日現在)において、その者が受けるべき給料又は報酬の月額に、100分の120を乗じて得た額とする。
(給与の支給方法等)
第4条 給料、議員報酬及び報酬は、市長が定める日に支給する。
2 給料、議員報酬又は報酬(以下「給料等」という。)の額が月額で定められている場合には、新たにこの条例の規定により給料等の支給を受ける者となつた日から給料等を支給し、離職した日まで給料等を支給する。ただし、死亡したときは、その月まで給料等を支給する。
3 給料等の額が年額で定められている場合には、月割計算により、新たにこの条例の規定により給料等の支給をし、離職又は死亡した月まで給料等を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、給与の支給方法は、一般職の常勤の職員の給与の支給方法の例によるものとする。
5 任命権者(選挙によつて選出される者にあつては、市長。以下同じ。)は、一般職の常勤の職員の給与の支給方法の例により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長と協議して、特別な定めをすることができる。
(旅費及び費用弁償の種類)
第5条 旅費及び弁償する費用の種類は、別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。
鉄道賃
船賃
航空賃
車賃
宿泊料
食卓料
(旅費及び費用弁償の額)
第6条 この条例の規定により支給する旅費及び費用弁償の額は、別表第4に掲げるとおりとする。
2 前項に定める者が出張中死亡した場合には、一般職の常勤の職員の例により、その者の遺族に対し旅費を支給することができる。
(旅費及び費用弁償の支給方法)
第7条 前2条の規定による旅費及び弁償する費用の支給方法は、一般職の常勤の職員の例によるものとする。
2 任命権者が前項の規定により難いと認めるときは第4条第4項の規定を準用する。
(常勤職員等の特例)
第8条 市長等その他の市の常勤の職員及び短時間勤務職員が、選挙管理委員、附属機関の委員等、投票管理者等又は非常勤職員となつた場合においては、第2条第1項の規定にかかわらず当該職員の職務について勤務を要する日及び勤務を命じた日については、この条例に規定する報酬は、支給しない。
第9条 議員及び国又は地方公共団体の常勤の職員(特別職を含む。)である者が、この条例に規定する費用の弁償を受けることとなつた場合においては、その者の受けるべき費用弁償の額は、第6条第1項の規定にかかわらず、その者が当該公務員として受けるべき費用弁償の額又は旅費相当額をその者の実費とみなして支給する。
(補則)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、特に定めのあるもののほか、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 次の条例は、廃止する。
市長、助役、収入役等の諸給与条例(昭和28年条例第11号)
東金市教育委員会教育長の給料、旅費等給与条例(昭和28年条例第55号)
東金市議会議員の報酬額、費用弁償及びその支給方法条例(昭和29年条例第23号)報酬及び費用弁償に関する条例(昭和28年条例第12号)
3 社会教育委員設置条例(昭和29年条例第19号)の一部を次のように改正する。
第4条及び第5条を次のように改める。
第4条及び第5条 削除
4 図書館設置条例(昭和29年条例第17号)の一部を次のように改正する。
第7条及び第8条を次のように改める。
第7条及び第8条 削除
5 公民館設置条例(昭和29年条例第16号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項を次のように改める。
第3条第3項 削除
6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の192.5」とする。
附 則(昭和32年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し昭和32年6月15日から適用する。
附 則(昭和32年8月1日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和32年4月1日から適用する。
2 農業委員会委員の報酬については昭和32年7月20日から適用する。
3 旅費及び費用弁償に関しては昭和32年8月1日から適用する。
附 則(昭和32年12月24日条例第29号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分より適用する。
附 則(昭和33年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年10月8日条例第12号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年12月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日支給分から適用する。
附 則(昭和34年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年7月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日支給分から適用する。
附 則(昭和34年10月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和34年12月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分より適用する。
附 則(昭和35年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分より適用する。
附 則(昭和35年10月6日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月16日から適用する。
附 則(昭和36年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、第6条第1項別表第3の改正規定及び第6条第4項の追加規定については、昭和37年7月1日から適用する。
附 則(昭和37年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日支給分から適用する。
附 則(昭和39年9月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。ただし、特別職報酬等審議会委員の報酬については、昭和39年9月8日から適用する。
附 則(昭和39年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の規定は、昭和40年10月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年6月30日条例第11号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和42年1月12日条例第13号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月20日条例第18号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年9月9日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月4日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月10日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月22日条例第28号)
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月13日条例第1号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条第2項の表中の規定は、昭和44年12月1日から適用する。
2 別表第1の2の内、校医、歯科校医、学校薬剤師の規定については、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月11日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし改正後の第3条第2項表中の規定は昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月21日条例第3号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 別表第1の2の内、校医、歯科校医、学校薬剤師の規定については、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月21日条例第13号)
この条例は、昭和46年5月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月21日条例第20号)
1 この条例は、昭和47年9月1日から施行する。
2 別表第1の2の内、開発審議会会長、開発審議会委員の規定については、昭和47年4月7日から適用する。
附 則(昭和48年3月8日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1の2の内東金市奨学生選考委員会委員長、東金市奨学生選考委員会委員については、昭和48年3月1日から適用する。
附 則(昭和48年7月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月24日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 委員等が、改正前条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
3 昭和49年度の年額払いの報酬については、改正前の報酬額と改正後の報酬額との差額の3分の1の額を改正前の報酬額に加算して支給する。
附 則(昭和50年7月7日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 委員等が改正前条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和51年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定については、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第3条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の別表第1、別表第1の2、別表第2及び別表第3の規定は、昭和51年12月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1の2の内家庭相談員については、昭和51年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
4 昭和51年6月に改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(報酬の内払)
5 委員等が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
6 昭和51年度の年額払いの報酬については、改正前の条例の規定による報酬額と改正後の条例の規定による報酬額との差額の3分の1の額を改正前の条例の規定による報酬額に加算して支給する。
附 則(昭和52年3月11日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月28日条例第19号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。ただし、家庭相談員については、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、別表第1中の改正規定については、昭和53年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 市長等、議員等及び委員等が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和54年3月29日条例第4号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の2の内、心身障害児就学指導委員会委員長及び委員の規定については、昭和54年1月1日から適用し報酬額については、昭和54年3月31日まで次のとおりとする。

心身障害児就学指導委員会委員長

日額 3,000円

〃           委員

〃  2,800円

附 則(昭和55年2月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 市長等及び議員等が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月28日条例第4号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の内、家庭相談員の規定については、昭和54年4月1日から適用する。
3 改正後の別表第4の規定については、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年6月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 市長等、議員等、附属機関の委員等及び非常勤職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附 則(昭和57年6月28日条例第11号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第9項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附 則(昭和59年9月29日条例第25号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月7日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年7月1日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、この条例中、第1条の規定は公布の日から施行し、同条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日(前項前段に規定する施行日をいう。以下同じ。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、第1条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定を適用する。
附 則(昭和61年6月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月6日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(東金市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)
2 東金市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和39年東金市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第2条中「535,000円」を「560,000円」に改める。
(東金市消防団条例の一部改正)
3 東金市消防団条例(昭和29年東金市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第12条中「102,000円」を「106,000円」に、「63,000円」を「66,000円」に、「59,000円」を「62,000円」に、「55,000円」を「58,000円」に、「37,000円」を「39,000円」に、「19,000円」を「20,000円」に改める。
第12条の2中「2,000円以内」を「2,400円以内」に改める。
附 則(平成2年3月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年1月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年3月30日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年10月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第2条第2項第1号の規定及び別表第1(「識見を有する者」の部分に限る。)の規定は、平成3年4月2日から適用する。
(東金市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)
2 東金市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和39年東金市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第2条中「560,000円」を「598,000円」に改める。
附 則(平成4年1月6日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月5日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる市長等及び議員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第3条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成5年12月に期末手当としてその者に支給された額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
3 改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成6年12月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる市長等及び議員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第3条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成6年12月に期末手当としてその者に支給された額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
3 改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成7年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(東金市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)
2 東金市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和39年東金市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第2条中「598,000円」を「650,000円」に改める。
(東金市消防団条例の一部改正)
3 東金市消防団条例(昭和29年東金市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第12条の表中年額の欄を次のように改める。

年額

164,000円

96,000円

96,000円

90,000円

82,000円

55,000円

27,500円

22,000円

16,500円

附 則(平成7年6月30日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月5日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成9年10月1日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第21号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第10項の規定は平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月31日から同年4月1日に至る出張等に係る費用弁償のうち宿泊料については、改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成11年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月28日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 第1条の規定による改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、平成11年12月の期末手当の支給を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第3条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成11年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。
附 則(平成12年3月30日条例第31号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第6章及び次項の規定は、規則で定める日から施行する。(平成13年規則第20号附則第2項で平成13年6月1日から施行)
附 則(平成12年12月27日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 この条例による改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、平成12年12月の期末手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第3条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成12年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。
附 則(平成13年3月7日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月7日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成13年12月27日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 この条例による改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第3条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。
附 則(平成14年12月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第3条の2第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附 則(平成15年3月31日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月26日条例第20号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月21日条例第27号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年5月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第14号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月27日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月25日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成26年9月29日条例第12号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成27年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第1条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第2条第3項、第8条及び別表第1、第2条の規定による改正後の東金市特別職の報酬等審議会条例第2条並びに第3条の規定による改正後の東金市議会委員会条例第21条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第2条第3項、第8条及び別表第1、第2条の規定による改正前の東金市特別職の報酬等審議会条例第2条並びに第3条の規定による改正前の東金市議会委員会条例第21条並びに第4条の規定による廃止前の東金市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月18日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月20日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月20日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年3月13日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年3月20日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年9月26日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月25日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第31号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第17号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月22日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年3月23日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和4年12月20日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和5年12月22日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月25日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月25日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1

区分

給料、議員報酬及び報酬の額

市長

月額 850,000円

副市長

月額 730,000円

市議会

議長

月額 415,000円

副議長

月額 382,000円

議員

月額 355,000円

教育委員会

教育長

月額 650,000円

委員

月額 39,000円

監査委員

識見を有する者

月額 52,000円

議会選出の者

月額 39,000円

選挙管理委員会

委員長

月額 27,000円

委員

月額 25,000円

農業委員会

会長

月額 49,000円

委員

月額 39,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

備考 この表に定めるもののほか、農業委員会の会長及び委員に対して、農地利用の最適化の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で、市長が別に定める年額の報酬を支給することができる。
別表第1の2

区分

報酬額

民生委員推薦会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

特別職報酬等審議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

文化財審議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

奨学生選考委員会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

ガス事業運営委員会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

社会教育委員

委員長

年額 42,000円

委員

年額 38,000円

図書館協議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

都市計画審議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

市営住宅入居者選考委員会

委員

日額 6,400円

福祉センター運営委員会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

環境審議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

保健福祉センター運営協議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

教育支援委員会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

消防審議会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

東金市予防接種健康被害調査委員会

委員

日額 18,000円

総合計画審議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

廃棄物減量等推進審議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

地区計画建築審議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

情報公開審査会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

放置自動車廃物判定委員会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

個人情報保護審議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター評価委員会

委員

日額 13,000円

防災会議

委員

日額 6,400円

子ども・子育て会議

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

東金市スポーツ推進審議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

コミュニティセンター運営協議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

別表第2

区分

単位

報酬額

選挙長

1日について

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額

投票所の投票管理者

1日について

期日前投票所の投票管理者

1日について

開票管理者

1日について

投票所の投票立会人

1日について

期日前投票所の投票立会人

1日について

開票立会人

1日について

選挙立会人

1日について

別表第3(第3条第4号)

区分

報酬の額

スポーツ推進委員

年額 24,000円

農地利用最適化推進委員

月額 19,500円

産業医

年額 500,000円

生活保護医

月額 47,000円

保育所医

年額 121,000円

保育所歯科医

年額 121,000円

保健医

日額 25,000円

保健歯科医

日額 25,000円

学校薬剤師

年額 84,000円

学校医

年額 121,000円

学校歯科医

年額 121,000円

備考 この表に定めるもののほか、農地利用最適化推進委員に対して、農地利用の最適化の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で、市長が別に定める年額の報酬を支給することができる。
別表第4(第6条第1項)

区分

車賃

宿泊料

食卓料

鉄道賃、船賃及び航空賃

(1㎞につき)

(1夜につき)

(1夜につき)

市長等

議員

委員会の委員等

37円

14,800円

3,000円

一般職の常勤の職員の例による。

附属機関の委員等

投票管理者等

37円

13,100円

2,600円

一般職の常勤の職員の例による。

非常勤職員及び第2条第2項各号に掲げる者

37円

13,100円

2,600円

一般職の常勤の職員の例による。