| (1) |
次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 |
| イ. 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項または第5条第1項に規定する土地。 |
| ロ.
道路、公園、緑地その他の公共施設または公用地の用に供する土地。 |
| ハ.
公営企業の用に供する土地。 |
| ニ.
当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地。 |
| ホ.
史跡、名勝または天然記念物の保護または管理のために必要な土地。 |
| (2) |
住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。 |
| (3) |
前2号の業務に附帯する業務を行うこと。 |