東日本大震災により、住宅に損害を被った方(以下「被災者」という。)の住宅復興を促進するため、被災者又はその親族が金融機関から住宅再建のための資金を借り入れた場合、その利子の一部を補助します。
次のすべてに該当する者
被災住宅に代わる住宅の新築若しくは購入又は被災住宅の補修、被災住宅に代わる住宅の新築または購入に必要な土地資金(土地のみの購入資金は除く。)
住宅再建資金の借入額は100万円以上500万円以下(借入額が100万円未満の場合または借入額のうち500万円を超える部分は利子補給を行わない。)
対象額の返済について月単位で算定した借入額の残金に対し、利子補給率(年利2.0%以内)に相当する金額。ただし、利子が利子補給率に相当する額を下回った場合は、支払った利子の額。
借入金に係る利子の支払い開始日から5年以内。ただし、無利子期間または利子支払いの猶予期間などがある場合は、当該期間も含め5年間とする。
金融機関に融資の申し込みを行った日から原則1ヶ月以内。ただし、平成23年10月1日前に融資の申し込みを行った場合には、平成23年12月28日までに申し込みができます。