県外からの避難者向けの民間賃貸住宅借上による応急仮設住宅の提供について
東日本大震災により市内へ避難されている方々(既に避難されている方々も含む。)に対し民間賃貸住宅を市が借上げて、応急仮設住宅として提供いたします。
対象となる世帯
- 東日本大震災により住宅が全壊、全焼又は流出するなど居住する住家を失い、宮城県、岩手県などから市内へ避難される世帯。
- 福島県に居住していた方で、東日本大震災により市内へ避難される世帯。
対象となる賃貸住宅の条件
次の全ての条件を満たすもの。
- 借上住宅は、市内にあること。
- 応急仮設住宅として使用されることに貸主が同意しているもの。
- 貸主と市との間で賃貸借契約が締結され、対象世帯へ提供されるもの。
- 借上住宅の家賃は、1ヶ月当たり7万円(対象世帯が5名以上である場合は、10万円)を超えないもの。
- 仲介業者に支払うべき仲介手数料が、1ヶ月当たりの家賃に0.525を乗じた額以下であるもの。
- 敷金が、1ヶ月当たりの家賃と同額以下であり、かつ、その使途が退去時の当該世帯の責に帰すべき損傷等の修繕に要する費用に充てられるものであること。
- エアコン、コンロ、照明器具及び給湯器が設置されているもの。
- 借上住宅の礼金、更新手数料を徴収しないもの。
入居期間及び費用負担
- 貸主と市との賃貸借契約の効力が生じた日から最長2年間とする。
- 家賃、駐車場料(家賃に含まれる場合)、家財保険料(対象世帯負担の場合有り)、仲介手数料、敷金及び共益費(実費相当)は市の負担とする。
- 光熱水費及び自治会費等は対象世帯の負担とする。
既に市内の民間賃貸住宅に入居されている方へ
震災日以後、既に市内の民間賃貸住宅に入居されている世帯も家賃等の条件が上記【対象となる賃貸住宅の条件(7は除く。)】に該当する場合は、本制度の対象となる場合がありますので、ご相談ください。また、その場合はそれまでの当該賃貸住宅に係る契約書、敷金、礼金、家賃等の領収書を保管しておいてください。
注意事項
- 本制度は、対象となる賃貸住宅を借上げて応急仮設住宅として提供するもので、家賃を補助するものではありません。
- 一度、応急仮設住宅へ入居した場合、他の応急仮設住宅への転居はできません。ただし、岩手県、宮城県及び福島県からの避難者については地元の応急仮設住宅へ転居できる場合があります(該当県へご確認ください)
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