セーフティネット保証【5号認定】について 


 平成23年10月1日より、セーフティネット保証【5号認定】に「「円高対応の認定要件」が加わり、次のとおりとなりました。


認定要件

 対象となる業種に変わりはありません。<対象業種

 最近3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。

 製品等の原価のうち、20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず製品等の価格に転嫁できていない中小企業者。

 円高の影響によって、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、なおかつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の月平均売上高
  等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小業者。

 セーフティネット保証制度とは
 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して信用保証協会の保証限度額について別枠の保証を設け、経営支援を行なう制度です。
 セーフティネット保証制度を利用するには
 市役所産業振興課にセーフティネット保証の認定申請書および必要書類を提出し、認定を受けます。
 認定後にご希望の金融機関および信用保証協会に認定書を持参し申込みを行なってください。
 ※認定有効期間は認定を受けてから30日以内となります。
   また、この認定とは別に信用保証協会による審査があります。
 セーフティネット保証制度の種類や該当要件は中小企業庁ホームページでご確認ください。


 【認定にあたっての必要書類や様式は下記をご覧ください】

    必要書類
  
   認定申請書      様式1号   様式5号(イ)  様式5号(ロ)  様式5号(ニ)    様式7号  



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