「はかり」の検査 |
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担当:商工振興係 0475-50-1155 |
| >>> 特定計量器(はかり)の定期検査 |
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どのような計量器(はかり)でも最初の精度、構造を長く維持することは出来ません。 |
| 事 前 調 査 |
| 定期検査に先立って、商店や工場、病院等へ特定計量器の種類や個数の調査に市の職員が伺いますので、ご協力をお願いします。(市内の学校等には文書にて調査依頼を行います。) |
| 集 合 検 査 |
| 事前調査の結果を基に日程を決めて千葉県計量検定所が検査を行いますので、指定された日時に特定計量器を持参して受検していただくことになります。この時に、検査手数料が必要となります。 集合検査を受けることが出来なかった特定計量器は、別に指定した期日に千葉県計量検定所へ出向いて検査を受けることになります。 |
| 所 在 場 所 定 期 検 査 |
| 特定計量器が土地などに固定されていて取り外しが困難などの理由で集合検査に持参できない場合には、申請により特定計量器の所在場所で検査を受けることが出来ます。 この場合、日程は千葉県計量検定所で別に指定し、費用は検査手数料の他に検査用具運搬費などの諸経費が必要となります。 |
| 定期検査が不要な特定計量器 |
| 基本的に商取引や証明に使用されている特定計量器は定期検査が必要ですが、次の場合は除外されます。 | ||
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・定期検査合格シールに表示されている年月の翌月1日から起算して、1年を経過していないとき。 | ||
| ・検定証印、基準適合証印に表示されている年月の翌月1日から起算して、3年(3tを超える大型はかりは1年)を経過していないとき。(定期検査免除が初めてのときに限る) | ||
| ・計量証明事業登録をした事業所の計量証明用のとき。 | ||
| ・適正計量管理事業所の指定を受けている事業所のとき。 | ||
| ・計量士による代検査を受け、千葉県にその旨を届けたとき。 |
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定期検査合格シール |
検定証印 |
基準適合証印 |
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検査手数料や計量証明事業登録、 適正計量管理事業所の指定などの詳細は、 千葉県計量検定所 にお問い合わせください。 |
| 定期検査が受けられないとき |
| 事情により指定された期日に集合検査を受けることが出来ないときは別の地区の日程に振り替えますので、ご相談ください。 また、集合検査・所在場所定期検査ともに受けることが出来ない場合は、後日、計量士による代検査を受けるか、別に指定した期日に千葉県計量検定所へ出向いて検査を受けることになります。 |