平成23年4月1日より障害基礎年金の子の加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子の加算の運用についても見直しが行われます。
児童扶養手当は、児童が障害基礎年金の子の加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、年金の子の加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
平成23年4月から児童扶養手当を受給するためには、平成23年3月中の認定請求が必要です。
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