子育て支援課
乳幼児を持つ保護者が昼間働いていたり病気などのためにお子さんを保育できないときに保護者に代わって保育するところです。
保育所へ入所できる児童は、保護者のいずれもが下記のいずれかの事情のある場合です。
ただし、その家庭で保護者以外(祖父母など)に児童の保育ができる場合は除かれます。
(1) 居宅外で労働を常態としている場合。
(2) 居宅内で当該児童と離れて、日常の家事以外の労働を常態としている。(自営業・農業等)
(3) 妊娠中であるか、又は出産後間もない場合(出産前後3か月)
(4) 病気にかかり、もしくは負傷、又は精神・身体に障害を有している場合。
(5) 同居の親族を常時介護している場合。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合。
| 月〜金曜日 | 午前8時〜午後4時 |
| 土曜日 | 午前8時〜正午 |
・日曜日、祝休日・年末、年始(12月29日〜1月3日)
公
立 |
| 保育所名 | 所在地 | 電 話 | 定 員 | 保育年齢 | 延長保育時間 |
| 第1保育所 | 東金194-2 | (52)2549 | 130人 | 7か月〜就学前 | 朝=7時〜8時 夕=午後4時 〜午後7時
(土曜日は午後4時) |
| 第2保育所 |
田間788-2 |
(52)2505 |
130人 |
| 第3保育所 |
前之内6-1 |
(58)3908 |
70人 |
| 第4保育所 |
関内724 |
(58)3150 |
120人 |
| 第5保育所 |
砂古瀬476-1 |
(54)1539 |
90人 |
◎新年度4月入所の場合
1月上旬の1週間の期間内に子育て支援課又は希望保育所にて受付けます。
広報12月号に詳細を掲載します。
◎5月以降の入所の場合
入所を希望する月の前月15日(土日祝祭日の場合はその前日)までに申込を受付けます。
なお、申込の有効期間は1月入所までとなります。
1.入所申込書(申込1名につき一部必要です。)
2.面接調書
3.家庭で児童を保育できないことを証明する書類
※父母・70歳未満の同居家族(世帯分離含む)全員のいずれかの書類が必要となります。(家族の状況により書類の種類が異なります。)
(1) 就労証明書(常勤、パート、内職など)
(2) 農業従事届
(3) 自営業従事届
(4) 出産予定日が確認できる書類(母子手帳など)
(5) 診断書(本人又は介護、看護を受けている方)
(6) 保護者以外の70歳未満の方で、保育できないことを証明する書類(申立書、身体障害者手帳など)
(7) 戸籍謄本(母子又は父子家庭の場合)
4.前年分の税書類(源泉徴収票、確定申告書(控)、課税証明書など)
※父母分必要となります。状況により祖父母分も必要となります。
◎申込書は子育て支援課で配布しています。
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